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有害使用済機器の保管又は処分に関する届出
更新日:2020年6月5日
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1 あらかじめ届出が必要です
区分 | 届出様式 | 届出等様式 | 記載例 |
---|---|---|---|
新規(※注1) | 有害使用済機器保管等届出書 (様式第35号の2) |
届出様式(新規)(Wordファイル:23KB) | 記載例(新規)(PDFファイル:81KB) |
添付書類・様式 | 添付書類一覧(PDFファイル:84KB) | 添付書類様式(Wordファイル:72KB) | 記載例(添付書類)(PDFファイル:152KB) |
変更(※注2) | 有害使用済機器保管等変更届出書 (様式第35号の3) |
届出様式(変更)(Wordファイル:20KB) | |
廃止(※注3) | 有害使用済機器保管等廃止届出書 (様式第35号の4) |
届出様式(廃止)(Wordファイル:19KB) | 記載例(廃止)(PDFファイル:70KB) |
※注1 事業開始10日前までに届出が必要です。
※注2 変更の10日前までに届出が必要です。住民票、土地の登記簿謄本及び法人の登記事項証明書の添付が必要な変更については、当該期限を超過することが認められますが、これらの書類の変更後速やかに届出を行う必要があります。
※注3 廃止後10日以内に届出が必要です。事業の全部を廃止する場合のほか、一部を廃止(事業の範囲の一部廃止(保管又は処分・再生のうち一部を廃する場合)、複数の事業場のうち一部を廃止する場合、取扱品目の一部を廃止する場合等)する場合には廃止届出が必要です。
届出義務の適用が除外されるもの
2 届出先及びお問合せ先
有害使用済機器(家電・小型家電)になるものの保管又は処分を業として行おうとする者は、群馬県(保管場所等が前橋市又は高崎市に所在する場合は前橋市又は高崎市)に届出を行う必要があります。
保管場所等の位置 | 担当窓口 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|---|
前橋市・高崎市 以外の群馬県内 |
371-8570 群馬県環境森林部 廃棄物・リサイクル課 リサイクル係 |
前橋市大手町1-1-1 群馬県庁16階 |
電話:027-226-2824 |
前橋市内 | 371-8601 前橋市役所 廃棄物対策課 指導係 |
前橋市大手町2-12-1 前橋市役所2階 |
電話:027-898-5840 |
高崎市内 | 370-8501 高崎市役所 産業廃棄物対策課 |
高崎市高松町35-1 高崎市役所2階 |
電話:027-321-1325 |
群馬県廃棄物・リサイクル課では郵送による届出を認めています。
3 関連リンク
- 有害使用済機器保管等届出制度(環境省)<外部リンク>
- 制度の概要を示した10カ国語のリーフレット(環境省)<外部リンク>
- よくある質問と回答Q&A(環境省)<外部リンク>
- 群馬県産業廃棄物情報<外部リンク>
画像は、経済産業省ホームページ及び環境省ホームページから引用しています。
- 有害使用済機器(家電・小型家電)について
- 有害使用済機器(家電・小型家電)の対象
- 有害使用済機器の保管又は処分に関する届出
- 届出義務の適用が除外される者
- 有害使用済機器の保管の基準(廃棄物処理法施行令第16条の3第1号)
- 有害使用済機器の処分又は再生の基準(廃棄物処理法施行令第16条の3第2号)
- 家電4品目が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法