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病床機能報告制度について
病床機能報告制度の概要
地域医療構想の推進にあたり、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握・分析を行う必要があります。
平成26年6月の医療法改正により、医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能の「現状」と「今後の方向」を選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告する「病床機能報告制度」が導入されました。
この制度は、報告された情報を基に、地域の医療機関や住民等が地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つとともに、医療機関の自主的な取組や医療機関相互の協議等によって、医療機能の分化・連携の推進を図ることを目的としています。
病床機能報告制度の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
病床機能報告(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
地域医療構想について
今後少子高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、限られた医療資源を効率的・効果的に活用し、切れ目のない医療・介護サービスを提供する体制を構築することが求められています。
そのためには、急性期から回復期、慢性期まで、患者の状態に見合った病床で、患者の状態にふさわしい医療を提供できるよう、医療機能の分化・連携を推進するとともに、その受け皿となる在宅医療・介護サービスの充実を図る必要があります。
こうした課題に対応するため、県では、高齢化の進展を含む地域の将来的な医療ニーズの見通しを踏まえた上で、客観的なデータ等に基づき、それぞれの地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化・連携を適切に推進するための群馬県地域医療構想を、平成28年11月、策定しました。
群馬県地域医療構想の詳細については、以下のホームページをご覧ください。