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産業廃棄物収集運搬業の許可申請について
更新日:2023年3月22日
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はじめに(新規申請・更新申請をされる方へ)
- 新たにはじめる方は、「産業廃棄物の収集運搬業を行いたい」をご覧ください。
- 申請前に、「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引」」をご覧ください。
来所での申請
- 来所での申請は、事前予約(電話:027-219-2021)が必要です。
- 以下について予め確認の上、お電話願います。
- 希望日時(9時、10時30分、13時30分又は15時のいずれか)、
- 申請者所在地、
- 申請する許可の区分
- 申請者名
- 来所者氏名及び連絡先
郵送での申請について
- 事前に電話連絡(電話:027-219-2021)いただくようお願いいたします。
- 「郵送による産業廃棄物処理業の許可申請の受付について(詳しい手順についてはこちら(PDFファイル:172KB))」をご確認ください。
- 更新申請において許可期限までの期間が短い場合(許可期限までの期間が1ヶ月未満の場合)には郵送による受付をお断りする場合があります。
- 申請手数料の納付は、受付先から送付する払込書による金融機関での払込のみとなります。証紙や現金は絶対に郵送しないでください。
その他
- 収集運搬業変更届の提出は、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業変更届について」をご覧ください。(事前予約不要です。)
- 産業廃棄物に関する情報は、「群馬県産業廃棄物情報」をご覧ください。
- 産業廃棄物収集運搬に関する情報
産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面の備え付け義務について