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労働委員会の概要
労働委員会とは
労使間の諸問題については、労働者と使用者が対等の立場で自由に話し合い、自主的に解決していくことが基本ですが、現実には話合いがうまくいかなかったり、こじれてしまったりして、自主解決が困難になってしまう場合があります。
労働委員会は、労働者と使用者との間の争いを解決するための専門的な行政機関で、公正な立場で労使紛争の解決を図り、将来にしこりを残さないよう労使関係の安定に努めます。
労働委員会の構成は
- 公益委員
学識経験者の中から労使委員の同意を得て知事が任命(弁護士など) - 労働者委員
労働組合の推薦に基づいて知事が任命(労働組合役員など) - 使用者委員
使用者団体の推薦に基づいて知事が任命(企業経営者など)
三者同数(群馬県の場合は各5人で、計15人)の委員で構成されています。労働委員会には、委員を補佐するために事務局が置かれています。
労働委員会の仕事は
労働委員会の仕事は委員が担当し、その主なものは次のとおりです。
- 不当労働行為の審査
不当労働行為(労働組合へ入ろうとしたこと、労働組合を結成しようとしたことなどを理由とした解雇や人事異動、労働組合に入らないことを条件にした採用、会社側が団体交渉に理由もなく応じない等)の救済申立てを受けて、その内容を審査・判定します。(和解勧告・救済命令など) - 労働組合法第27条の18の規定による公表
- 労働組合の資格審査
不当労働行為の申立て、労働組合の法人化等の際に、その組合の資格審査を行います。 - 労働争議の調整
賃上げや一時金支給などの労使間の争いが解決しない場合には、その調整(あっせん、調停、仲裁)を行い、解決のための援助をします。 - 個別的労使紛争のあっせん
解雇、賃金、配置転換などの問題について労働者個人と使用者との話合いがまとまらず自主的な解決が望めない場合に、話合いによって円満に解決するための援助をします。
労働委員会の利用のしかた
労働争議の調整の申請や不当労働行為の救済申立てをする場合は、下記へ連絡してください。あらかじめ相談していただければ、手続きなどについて説明いたします。
なお、労働委員会の利用は無料です。また、秘密は固く守られます。
申請書用紙はこちらへ
各申請をなされる場合には、当労働委員会へ持参してください。
なお、ファックスや電子メールでの申請は受け付けておりませんので、御了承ください。
よくある質問
労働委員会の活動状況
労働委員会のしおり
ぐんまけんないではたらいているみなさんへ(あっせんについて)(やさしい日本語版) (PDF:183KB)
Guide to Labor Relations Commissions(英語版パンフレット) (PDF:275KB)
Guía de la Comisión de Relaciones Laborales(スペイン語版パンフレット) (PDF:228KB)
Guia do Comitê das Relações Trabalhistas(ポルトガル語版パンフレット) (PDF:294KB)
劳动委员会的指南(中国語版パンフレット) (PDF:293KB)
Những người đang lao động tại tỉnh Gunma(Hòa giải)(ベトナム語版) (PDF:321KB)
【映像資料】 トラブル解決までの流れ
労働委員会が行う不当労働行為の審査、労働争議の調整、個別的労使紛争のあっせんの流れを映像資料によりご覧いただけます。
※当映像資料は、北海道労働委員会事務局が作成したものです。そのため、群馬県が行う手続きの流れと一部異なる
個所がありますが、基本的な流れは同様ですので、ご参照ください。
下記のリンクより、ご覧ください。
「どうする?あなたの身近な労使トラブル」 北海道労働委員会の役割(動画のご紹介)<外部リンク>
北海道ホームページ掲載
リンク
労働委員会命令・裁判例データベース(中央労働委員会事務局)<外部リンク>