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労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
更新日:2020年10月1日
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~労働組合と使用者との間の争いを調整します~
労働争議の調整とは…
労使間で労働争議が起こったときに、当事者のみでは自主解決が困難な場合、労働委員会が公平な立場で労働争議の解決のための援助を行う制度です。
調整の方法は…
労働委員会が行う調整は次の三つの方法があります。
- あっせん
- 調停
- 仲裁
あっせん
- あっせん申請は、労働組合又は使用者の双方又一方により申請できます。
- あっせん員は、原則として、公労使委員各1名の三者が指名されます。
あっせん員候補者名簿はこちらへ - あっせんでは、労使双方が妥協できる点を見出し、争議の解決に向けて手助けをします。また、あっせん案を示すこともあります。
あっせんの進め方はこちらへ
調停
- 申請は、労働組合および使用者の双方、又は一方のときは次の場合に申請できます。
ア)労働協約に定めがある場合、イ)公益事業の場合 - 調整は、公益委員、労働者委員、使用者委員(労使の委員は同数)から構成される調停委員会が行います。
- 調停においては、調停案を提示して、当事者に受諾を勧告します。なお、この調停案を受け入れるかどうかは自由で、法的拘束力はありません。
仲裁
- 申請は、労働組合および使用者の双方、又は一方のときは労働協約に定めがある場合に申請ができます。
- 調整は、公益委員3名から構成される仲裁委員会が行います。なお、労使委員は意見を述べることができます。
- 仲裁においては、仲裁裁定を行います。当事者は、この裁定に従わなければならず、その効力は、労働協約と同じものです。
調整に関するQ&A
調整に関する詳しい内容は、よくある質問~労働争議の調整~のページへ