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よくある質問~労働争議の調整~

更新日:2020年9月30日 印刷ページ表示

Q&A一覧

 Q(質問)1 労働争議の調整とはどのような制度ですか?
 Q(質問)2 「あっせん」、「調停」、「仲裁」の違いはなんですか?
 Q(質問)3 労働争議の調整は誰が申請できますか?
 Q(質問)4 どのような紛争(トラブル)が対象になりますか?
 Q(質問)5 調整(あっせん)を利用するには、どうすればよいですか?
 Q(質問)6 費用はかかりますか?
 Q(質問)7 弁護士の選任が必要ですか?
 Q(質問)8 あっせんが開催されるまでどのくらい時間がかかりますか?
 Q(質問)9 あっせんはいつ、どこで行われますか?
 Q(質問)10 あっせんは何回開催されますか?
 Q(質問)11 相手があっせんに応じない場合どうなりますか?
 Q(質問)12 あっせん申請後に団体交渉などを行っても問題ありませんか?
 Q(質問)13 一度申請したあっせん申請を取り下げることは可能ですか?
 Q(質問)14 提示された解決案(あっせん案)に納得がいかない場合も、従わなければなりませんか?
 Q(質問)15 あっせんで発言等をしたことにより会社から不利益な取扱を受けないでしょうか?
 Q(質問)16 あっせんのメリット、デメリットはなんですか?

Q(質問)1 労働争議の調整とはどのような制度ですか?

 A(回答)1
 労働組合と事業主との間で起きた労使紛争を、労働委員会のあっせん員が公正・中立な立場で解決の手助けをする制度です。
 調整の方法は、「あっせん」「調停」「仲裁」の全部で3つありますが、近年当委員会が扱う事件のほとんどが「あっせん」の申請によるものとなっています。

Q(質問)2「あっせん」、「調停」、「仲裁」の違いはなんですか?

 A(回答)2
 違いは次のとおりです。

「あっせん」
 あっせん員が両当事者からそれぞれの主張を聞いて双方が納得のいく妥協点を見つけ出し、場合によっては、解決案(あっせん案)を提示するなどして紛争の解決に導く制度です。具体的な流れについては、あっせんの進め方を御覧ください。

「調停」
 流れは基本的に「あっせん」と同様ですが、原則として解決案(調停案)を提示します。申請については、労使双方からの申請であること、一方から申請する場合は労働協約の定めがあることなど、一定の要件があります。

「仲裁」
 流れは基本的に「あっせん」「調停」と同様ですが、解決案の提示に代わり、当委員会が裁定を行います。当事者は裁定に従わなければならず、裁定は労働協約と同一の効力を持ちます。
 なお、申請については労使双方からの申請があること、一方から申請する場合は労働協約の定めがあることが要件となります。

Q(質問)3 労働争議の調整は誰が申請できますか?

 A(回答)3
 群馬県内で働いている若しくは過去に働いていた労働者が加入する労働組合、又はその労働者を使用している若しくは過去に使用していた事業主であれば申請可能です。

Q(質問)4 どのような紛争(トラブル)が対象になりますか?

 A(回答)4
 労働組合と事業主との間の紛争で、次のことが対象となります。

  • 賃金に関するもの(賃上げ、賃下げ、一時金、諸手当、退職金など)
  • 賃金以外の労働条件(労働時間、定年制など)
  • 人事などに関するもの(解雇、配置転換、人員整理)
  • パワハラに関するもの
  • 団体交渉の開催や団体交渉のルールに関するもの など

 次の紛争についてはあっせんの対象外になります。

  • 裁判で争っている又は判決が確定している紛争
  • 公務員や行政執行法人の紛争
  • あっせんで取り扱うことが適当でないと労働委員会が判断した紛争
  • 労働基準法等の強行規定※違反の紛争
    ※違反した場合、当事者の意思にかかわらずその規定が適用される法令の定め

 対象外の紛争は申請を受理することができませんので、あっせん申請をされる前には一度当委員会に御相談ください。

Q(質問)5 調整(あっせん)を利用するには、どうすればよいですか?

 A(回答)5
<1 紛争状態であることの確認>
 あっせん申請をする場合は、労働委員会に調整してもらいたい内容について、労使間で主張が異なっており、紛争行為が発生又は発生するおそれがある状態になっている必要があります。
 まだ紛争の相手に要望(組合員の解雇を撤回してほしい等)を伝えていない場合、まずは口頭や書面により相手に要望を伝えていただき、その要望が拒否された又は回答をもらえない場合にあっせん申請が可能となります。
 ※労働委員会が代弁して要望を伝えることはできません。

 <2 あっせん申請書の提出>
 申請書については、申請書用紙のページから様式を印刷して御記入ください。労働委員会事務局でも様式は用意していますので、相談に来ていただいた際にその場で御記入いただくことも可能です。

Q(質問)6 費用はかかりますか?

 A(回答)6
 労働委員会の利用(相談を含む)にあたり費用は一切かかりません。

Q(質問)7 弁護士の選任が必要ですか?

 A(回答)7
 特に必要ありません。ただし、自身で選任した弁護士に代理又は同席してもらうことは可能です。

Q(質問)8 あっせんが開催されるまでどのくらい時間がかかりますか?

 A(回答)8
 申請してから1~2ヶ月程度かかります。

Q(質問)9 あっせんはいつ、どこで行われますか?

 A(回答)9
 原則、開庁日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分の間で行います。具体的な日程については、あっせんの開催が決定した段階で日程調整して決定します。
 場所は、群馬県庁26階の審問室(北側フロア)で行います。

Q(質問)10 あっせんは何回開催されますか?

 A(回答)10
 原則1回で終結となります。ただし、あっせんを続けることにより解決の見込みがあるとあっせん員が判断した場合などは、複数回行うこともあります。
 なお、1回のあっせんにかかる時間は約3時間ほどです。

Q(質問)11 相手があっせんに応じない場合どうなりますか?

 A(回答)11
 事務局職員などがあっせんに参加するよう説得しますが、相手方にあっせんの参加を強制できないため、相手方から応じない旨の回答があった場合、あっせんは開催されずに終結となります。
 一方、あっせんを受ける立場になった場合は、あっせんは話し合いにより紛争解決を図る制度であり、今後の安定した労使関係につながる可能性がありますので、相手方からあっせんの申請があった場合はあっせんに応じることをお勧めします。

Q(質問)12 あっせん申請後に団体交渉などを行っても問題ありませんか?

 A(回答)12
 問題ありません。あっせんは話し合いによる解決を目指す制度ですので、あっせん申請後も当事者同士で可能な限り話合いによる自主解決を図ってください。

Q(質問)13 一度したあっせん申請を取り下げることは可能ですか?

 A(回答)13
 終結前であれば取下げはいつでも可能です。その場合、「取下書」を提出いただく必要がありますので、事務局まで御連絡ください。

Q(質問)14 提示された解決案(あっせん案)に納得がいかない場合も、従わなければなりませんか?

 A(回答)14
 納得がいかない場合は、あっせん案を受け入れないことも可能です。しかし、一度あっせん案を受け入れた場合、あっせん案への合意は組合交渉での合意と同様なので、この合意に基づいて労使協定や労働協約を締結することが可能です。

Q(質問)15 あっせんで発言等をしたことにより会社から不利益な取扱を受けないでしょうか?

 A(回答)15
 労働組合法第7条第4号により、あっせんにおける労働者の発言や証拠の提出を理由として、使用者が労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすることは不当労働行為に該当するとして禁止されています。

Q(質問)16 あっせんのメリット、デメリットはなんですか?

 A(回答)16
 次のとおりです。

メリット

1 早期解決を図れる

 組合交渉の長期化を回避することにつながります。

2 手続費用が無料

 費用をかけずに、解決を図ることができます。また、あっせんの中で紛争解決のための様々なアドバイスをあっせん員から受けることができます。

3 非公開

 あっせんは非公開で行われます。また、労働委員会が職務上知り得た情報を外部に漏らすことはありません。

デメリット

1 強制力がない

 あっせんの参加やあっせん案の受諾は当事者の任意となります。そのため、相手方に強制的にあっせんに参加させることやあっせん案を受諾させることはできません。

2 違法性の判断ができない

 あっせんは当事者間の話し合いによる早期解決をサポートする制度であるため、当事者の行為の違法性の有無やどちらが正しいのかを判断することはできません。