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あっせんの進め方
更新日:2019年10月15日
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1 申請
- 紛争当事者からの申請により、手続が開始されます。
- 所定の申請書を、群馬県労働委員会ホームページ内の申請書用紙のページより印刷の上、御記入ください。申請書の提出は、労働委員会事務局への郵送、または、直接労働委員会事務局へ来課の上、御提出ください。
- 申請書様式(労働組合と会社との紛争の場合 → あっせん(調停・仲裁)申請書、 労働者個人と会社との紛争の場合 → 個別的労使紛争あっせん申請書)
- なお、申請は無料です。
2 申請の受付・申請者側調査
事務局職員が対応し、次のようなことをお聞きします。
- 申請書記載事項の点検(不備があれば補正の必要)
- 紛争の内容とその原因となった事実経過
- 話合いの経過や主張の推移、主張の不一致の原因・理由
- 関係資料の提出を依頼することもあります。
3 被申請者側調査
- 申請者側調査と同様なことを聴取するとともに、あっせんに応じるかどうかを確認します。
4 あっせん開始の当否
- 事前調査の結果に基づいて、当該紛争のあっせんを行うことが必要かつ適当かについて、会長が決定します。
- 被申請者があっせんに応じないとの意向を示したときは、通常あっせんを行わないこととなります。
5 あっせんの開始(あっせん員指名)
会長があっせんの開始を決定したときは、あっせん員を指名します。
- あっせん員は、公労使員各1名の三者構成となります。
- あっせん期日の調整等、あっせんの準備が行われます。
6 あっせん
あっせんは、次のような手順で行われます。
- あっせん員の紹介、出席者の確認
- 労使双方からの事情聴取(申請者と被申請者に対して、それぞれ別室で行われます)
- あっせん員協議
- 労使個別折衝、意見調整(申請者と被申請者に対して、それぞれ別室で行われます)
- あっせん員再協議
- あっせん員の判断により4~5の繰り返し
1回のあっせんで終結に至らない場合は、第2回あっせんを設定します。
7 あっせんの終結
あっせんは次により終結します。
- 解決…当事者間の自主解決、あっせん案の受諾
- 取下げ…申請者からの取下書の提出
- 打切り…あっせん案の拒否、歩み寄りが困難との最終判断