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労働組合の資格審査の概要
更新日:2020年2月13日
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- 詳細は、労働委員会事務局(電話 027-226-2785)にお問い合わせください。
労働組合の資格審査とは
労働組合は、自由に設立できるので、設立に際して許可を得たり、届出をする必要はありません。
しかし、次の場合には、労働組合法で決められた要件を備えた労働組合であるかについて、審査を受ける必要があります。
- 不当労働行為の救済を申し立てる場合
- 法人として登記をする場合
- 職業安定法で定められた労働者供給事業を行うために必要な許可の手続きをする場合
- 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合
審査の内容
労働組合の資格審査は、「自主的な労働組合といえるかどうか。(労働組合法第2条)」、「民主的な労働組合に必要な規約を備えているかどうか。(労働組合法第5条第2項)」の2点について行われます。
労働組合法第2条
- 労働者が主体となって自主的に組織していること
- 労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的としていること
- 使用者の利益を代表する者が参加していないこと
- 団体の運営の経費について使用者から経理上の援助を受けていないこと
- 共済事業や福利事業のみを目的としていないこと
- 主たる目的が政治活動や社会運動でないこと
労働組合法第5条第2項
労働組合の規約には、次の事項を含んでいなければなりません。
- 名称
- 主たる事務所の所在地
- 単位労働組合(連合団体でない労働組合)の場合、組合員がその労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を持つこと。
- 誰でも、どのような場合においても、人種、宗教、性別、門地(生まれや家柄)又は身分によって組合員である資格を奪われないこと。
- 単位労働組合の場合、その役員は、組合員による直接無記名投票により選挙されること。連合団体である労働組合又は全国的に組織を持つ労働組合の場合、その役員は、組合員による直接無記名投票又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員による直接無記名投票により選挙されること。
- 総会は、少なくとも毎年1回開催すること。
- すべての財源と支出内容、主要な寄附者の氏名及び現在の経理状況を記載した会計報告について、組合員により依頼された職業的に資格のある会計監査人(公認会計士又は監査法人)により「正確であること」の証明を受け、その証明書とともに、少なくとも毎年1回、組合員に公表されること。
- 同盟罷業(ストライキ)を行う際に、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員による直接無記名投票を行い、有効投票数の過半数の賛成を得ることが必要であること。
- 規約を改正する際に、単位労働組合の場合、組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の過半数の賛成を得ることが必要であること。連合団体である労働組合又は全国的に組織を持つ労働組合の場合、組合員による直接無記名投票により全組合員の過半数の賛成を得ること、又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員による直接無記名投票によって全代議員の過半数の賛成を得ることが必要であること。
提出書類
- 資格審査の申請には、次の1から8までの書類を各1部提出してください。
- 申請に際し、手数料を納付する必要はありません。
- なお、必要に応じてこれら以外の提出をお願いすることがあります。
労働組合資格審査申請書と別紙1から4は、こちらからダウンロードできます。
- 労働組合資格審査申請書
- 職制及び非組合員の範囲の一覧表(別紙様式1)
- 組合員の範囲に関する確約書(別紙様式2)
- 経費援助に関する確約書(別紙様式3)
- 組合及び会社の概況(別紙様式4)
- 組合規約
- 組合役員名簿
- 直近の決算書及び予算書
資格審査の決定
- 審査は、原則として月2回開催される公益委員会議において行いますので、申請は余裕を持って行ってください。
- 審査の結果、適合と決定された組合には、資格証明書又は資格審査決定書の写しが交付されます。
- なお、資格の決定に不服の場合は、中央労働委員会に再審査を求める申請をすることができます。