ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 労働委員会事務局 > 労働委員会事務局管理課 > 不当労働行為について

本文

不当労働行為について

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

不当労働行為とは

 労働者が団結して労働組合をつくり、団体交渉や団体行動(ストライキなど)を行うことは、憲法で保障された正当な権利です。

 この権利を具体的に保護するために、労働組合法は、使用者の次のような行為を「不当労働行為」として禁止しています。

不当労働行為

  • 労働者・組合が労働組合の組合員であることを理由に使用者が労働者を解雇・処分すること。賃金や身分上などで不利益な取扱いをすること。
  • 労働者・組合組合に加入したり、組合を結成しようとしたことを理由に使用者労働者を解雇・処分すること。賃金や身分上などで不利益な取扱いをすること。
  • 労働者・組合が労働組合の正当な行為をしたことを理由に使用者が労働者を解雇・処分すること。賃金や身分上などで不利益な取扱いをすること。
  • 労働者・組合が労働組合に加入しないことを使用者が雇用条件とすること。
  • 労働者・組合が労働組合から脱退することを使用者が雇用条件とすること。
  • 労働者・組合が団体交渉を申し入れたことに対して使用者が正当な理由なく拒否すること。誠実な交渉をしないこと。
  • 労働者・組合が労働組合を結成することに対して使用者が支配し介入すること。
  • 使用者が労働組合の運営に必要とする経費などを援助すること。
  • 労働者や労働組合が不当労働行為の救済を労働委員会に申し立てたことなどを理由に、使用者が労働者を不利益に取り扱うこと。

不当労働行為の審査の進め方はこちらへ