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次の物件は、申込みの早い順から随時売払いを行っており、すぐに購入できます。
ご希望の方は、総務部財産有効活用課に連絡のうえ、「見積書」(PDFファイル:32KB)及び「誓約書」(PDFファイル:45KB)を提出してください。
また、見積書には、印鑑登録証明書、住民票謄本(マイナンバーの記載がないもの。法人の場合は商業登記簿謄本)及び役員等一覧(法人の場合のみ)(PDFファイル:75KB)を添付してください。
見積書記載の金額が、県があらかじめ定めた価格(最低売却価格)以上であれば、対象物件を申込者に売払います。
番号 | 所在地 | 地目 | 地積 (平方メートル) |
坪数(坪) | 最低売却価格 | 物件概要 (PDF) |
写真 (PDF) |
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1 | 高崎市下室田町字清水983-3 | 宅地 | 296.40平方メートル | 89.66坪 | 222万円 | 物件概要1(PDFファイル:431KB) | 写真1(PDFファイル:47KB) |
2 | 高崎市上和田町101番6 | 宅地 | 404.16平方メートル | 122.26坪 | 1,470万円 | 物件概要2(PDFファイル:954KB) | 写真2(PDFファイル:232KB) |
3 | 館林市広内町1295 | 宅地 | 719.81平方メートル | 217.74坪 | 1,230万円 | 物件概要3(PDFファイル:490KB) | 写真3(PDFファイル:298KB) |
4 | 渋川市渋川字上郷2689番1 | 宅地 | 378.79平方メートル | 114.58坪 | 1,030万円 | 物件概要4(PDFファイル:640KB) | 写真4(PDFファイル:266KB) |
5 | 渋川市渋川字北原6-2 | 宅地 | 390.90平方メートル | 118.24坪 | 496万円 | 物件概要5(PDFファイル:502KB) | 写真5(PDFファイル:568KB) |
6 | 渋川市渋川字北原6-5 | 宅地 | 293.26平方メートル | 88.71坪 |
223万円 |
物件概要6(PDFファイル:484KB) | 写真6(PDFファイル:596KB) |
7 | 渋川市金井字真木島2842-33 | 宅地 | 1,341.80平方メートル | 405.89坪 | 2,254万円 | 物件概要7(PDFファイル:784KB) | 写真7(PDFファイル:262KB) |
8 | 藤岡市下栗須字塚合124-11 | 宅地 | 857.39平方メートル | 259.36坪 | 2,615万円 | 物件概要8(PDFファイル:563KB) | 写真8(PDFファイル:817KB) |
9 | 北群馬群榛東村大字新井字北原2853番1 | 宅地 山林 |
12,514.10平方メートル | 3,785.51坪 | 7,980万円 | 物件概要9(PDFファイル:470KB) | 写真9(PDFファイル:491KB) |
10 | 邑楽郡板倉町大字板倉字雲間2032番6 | 宅地 | 173.47平方メートル | 52.47坪 | 223万円 | 物件概要10(PDFファイル:549KB) | 写真10(PDFファイル:102KB) |
注意事項
土地については消費税非課税ですが、建物については消費税課税となります。
建物付土地の物件における見積書記載金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた額としてください。
なお、現在、このことについて該当する物件はございません。
建物付土地の契約金額における消費税額等は、以下のとおり算出したものとします。
回答1 県があらかじめ定めた価格(最低売却価格)以上の金額で買受けの申込みがあった場合に、申込みの早い順からその申込者と随意に契約する方法です。
回答2 個人、法人を問わず、どなたでも買受けの申込みができます。ただし、次のいずれかに該当する方は申込みできません。
回答3 売却物件の用途については、契約書により売買物件の引渡しから起算して5年間、次の制限が付されますのでご注意ください。
回答4 売買契約書に貼付する収入印紙の代金と所有権移転登記のための登録免許税が必要になります。
回答5 所有権移転登記の手続きは、県が行います。
回答6 県職員公舎や県職員駐車場等として県自らが所有し使用していた土地です。財産有効活用課が売却する土地は、滞納処分等(競売)物件ではありません。