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端末購入支援金の対象世帯の目安として参考にしてください。
生活保護の中の生業扶助を受給している必要があります。
生活保護受給証明書やマイナポータルで確認してください。
生業扶助を受給していない場合は、非課税世帯となります。
マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>
保護者等全員の住民税所得割額が0円又は1~99円である場合を指します。
均等割額がかかっていても対象になります。
マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>
保護者等全員の「市町村民税の所得割の課税標準額×6%-調整控除額」の合計が51,300円未満の場合を指します。
父母それぞれ計算し、合計額を51,300円と比較します。
エクセルで仮計算できます。→ 仮計算シート (Excel:777KB)
【計算例1】マイナポータルで確認すると、下記の計算を行う。
マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>
マイナ画面2 (PNG:213KB) マイナ画面2-2 (PNG:211KB)
父:課税標準額590,000円×6%ー調整控除額1,500円=33,900円…ア
母:課税標準額0円×6%ー調整控除額0円=0円…イ
ア+イ=33,900円 < 51,300円 → 計算結果:対象
※以下、計算例2及び計算例3の書類だけでは計算ができません。仮計算シートで「調整控除額」を求めることができます。
【計算例2】以下の特別徴収税額通知書の場合は、下記の計算を行う。(ひとり親の場合)
課税標準額406,000円×6%ー調整控除額4,500円(※注)=19,860円 < 51,300円 → 計算結果:対象
(※注)「調整控除額」は表示されていません。「税額控除額」とは異なります。
【計算例3】以下の証明書の場合は、下記の計算を行う。(ひとり親の場合)
課税標準額1,110,000円×6%ー調整控除額4,500円(※注)=62,100円 > 51,300円 → 計算結果:対象外
(※注)「調整控除額」は記載されないため、発行時に窓口で調整控除額の記載を依頼してください(コンビニ発行では記載されません)。証明書の発行は有料です。