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教育、学術、文化等の振興のための行事を企画されている方で、群馬県教育委員会の共催または後援を希望する方は、群馬県教育委員会への申請が必要となります。
なお、共催または後援をすることができる行事は、その目的、内容に教育的効果が大きいと認められ、承認基準に該当するものとします。そのため、申請書類を審査した結果、共催または後援が認められない場合があります。
※令和3年4月1日から、申請書等への押印が不要となりました。
※令和5年5月8日から、「新型コロナウイルス感染症対策に係る誓約書」の提出は不要となりました。
行事開催日の14日前までに提出してください。
行事主催者は、共催または後援の承認を得た後、行事の目的、内容等を変更する場合には、ただちに群馬県教育委員会に届け出なければなりません。
なお、変更したことにより、共催または後援をすることが適当でないと認められた場合には、承認を取り消すことがあります。
行事主催者は、行事終了後すみやかに、共催・後援事業実施報告書を県教育委員会に提出しなければなりません。
報告書が提出されなかった場合には、以後の承認ができなくなります。必ず提出してください。
申請書は、行事の内容に最も関わりのある課に提出してください。
行事内容 | 担当課 |
---|---|
学校の施設整備に関するもの |
管理課 |
教職員の福利厚生に関するもの |
福利課 |
学校教育の中で、特に幼稚園、小学校、中学校に関するもの |
義務教育課 |
学校教育の中で、特に高等学校に関するもの |
高校教育課 |
学校教育の中で、特に特別支援学校に関するもの |
特別支援教育課 |
社会教育、家庭教育、青少年教育に関するもの |
生涯学習課 |
学校保健、学校安全、学校給食、学校体育に関するもの |
健康体育課 |
文化財の保護、活用に関するもの |
地域創生部 文化財保護課 |
芸術、文化の振興に関するもの |
地域創生部 文化振興課 |
スポーツの普及、振興に関するもの |
地域創生部 スポーツ振興課 |