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第1条 教育基本法第17条第2項に基づく第3期群馬県教育振興基本計画の策定に当たり、広く県民、教育関係者、有識者等からの意見を聞くために、第3期群馬県教育振興基本計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
第2条 懇談会は次に掲げる事務を所掌する。
(1)第3期群馬県教育振興基本計画の策定に関すること
(2)その他計画策定に当たり必要と認める事項
第3条 懇談会は、教育に関する学識を有する者等のうちから、群馬県教育委員会教育長(以下「教育長」)が委嘱する委員によって構成する。
2 委員の任期は、平成31年3月31日までとする。ただし、欠員により補欠委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 懇談会に座長及び副座長を置く
2 座長は、委員の互選により定める。
3 座長は、懇談会を代表し、会務を総括する。
4 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する副座長がその職務を代理する。
第5条 懇談会の会議は、教育長が座長と協議の上招集する。
2 座長は、必要がある場合は懇談会を招集することができる。
3 懇談会の議長は座長が務める。
4 座長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
第6条 懇談会に、専門的事項について意見交換を行うため、部会を置くことができる。
2 部会は、懇談会委員により構成する。
3 部会に部会長を置き、部会委員の互選により選任する。
4 部会長は、部会を代表し、部会の経過及び結果を懇談会に報告する。
第7条 懇談会の庶務は、群馬県教育委員会事務局総務課において処理する。
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、その都度座長が定める。
この要綱は、平成30年3月13日から施行する。
氏名 | 備考 |
---|---|
大河原 眞美 | 高崎経済大学地域政策学部教授(座長) |
関口 雅弘 | 株式会社上毛新聞社編集主幹(副座長) |
長谷川 和俊 | 長谷川農園代表 |
辻 裕里 | サンデンホールディングス株式会社執行役員/IT本部長 |
堀口 美奈子 | 一般社団法人群馬県介護福祉士会副会長 |
雅樂川 陽子 | 有限会社COCO-LO代表取締役 |
今井 美砂 | 高崎市吉井公民館社会教育指導員 |
佐藤 真人 | NPO法人ぐんま若者応援ネットアリスの広場代表 |
松原 眞介 | 群馬音楽協会会長 |
今泉 友一 | 公益社団法人群馬県医師会理事 |
野本 彰一(第1回) 松本 博崇(第2回以降) |
公益財団法人群馬県スポーツ協会理事長 |
樺澤 徹二 | 元群馬県スクールカウンセラースーパーバイザー |
飯塚 宗夫 | 日本防災士会群馬県支部支部長 |
森本 純生 | 公益財団法人群馬県私学振興会理事長 |
岩村 隆志 | 群馬県PTA連合会会長 |
中野 秀人(第1回) 朝倉 剛太郎(第2回以降) |
群馬県高等学校PTA連合会会長 |
大島 佳織 | 群馬県特別支援学校PTA協議会会長 |
宮川 亮子 | 群馬県市町村教育委員会連絡協議会会長 |
高木 恵一(※注) | 群馬県小学校長会書記 |
飯塚 敏雄 | 群馬県中学校長会書記 |
大栗 勇一 | 群馬県高等学校長協会会長 |
土橋 惠津子 | 群馬県特別支援学校長会書記 |
※注「たか」は「はしごだか」だが、機種依存文字のため「高」と表記
第3期群馬県教育振興基本計画策定懇談会(第1回)会議録
第3期群馬県教育振興基本計画策定懇談会(第2回)会議録
第3期群馬県教育振興基本計画策定懇談会(第3回)会議録
第3期群馬県教育振興基本計画策定懇談会(第4回)会議録