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令和6年度外国人介護人材定着促進事業

更新日:2024年8月30日 印刷ページ表示

 群馬県では、介護業務に従事する又はしようとする外国人介護人材が円滑に就労し、職場定着できるようにするため、外国人介護人材を受入れる介護事業者が行う翻訳機の導入、外国人介護人材の生活面のサポートや学習支援等に要する経費の一部を補助する事業を実施します。
 事業者の皆様から想定される問い合わせとそれに対する回答をまとめましたので、申請にあたっての参考としてください。

 外国人介護人材定着促進事業に係るQ&A (PDF:132KB)

1 補助対象者

 群馬県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者

2 事業概要

 次の(1)及び(2)の取組にかかる経費の一部を補助します。

(1) 外国人介護人材が介護現場で働きやすくするための環境整備

(ア) 外国人介護人材の活躍に資するツール等の導入及び活用促進

  • 外国人介護人材の活躍に資するツール等(携帯型翻訳機、多言語対応の介護記録ソフトウェア、eラーニングシステムなど)の導入
  • 外国人介護人材の活躍に資するツール等を有効活用するための研修、勉強会、関連規程の整備 など

(イ) 外国人介護職員とのコミュニケーションの促進

  • 外国人材が母国を出国する前に雇用予定先の介護施設等と行うオンラインによる通話
  • 介護業務マニュアル(介護の手順、介護用語の統一化等)の作成
  • 介護業務マニュアルの翻訳
  • 外国人介護職員の日本語学習(日本語講師による教育等)
  • 日本人介護職員の異文化理解に資する教育・研修の受講
  • 日本人介護職員の介護技能実習評価者養成講習の受講
  • その他外国人介護職員とのコミュニケーションの促進に必要と考えられる取組

(ウ) 外国人介護職員の介護福祉士の資格取得支援

  • 教材の購入、外部講習等の受講、日本語講師による教育
  • その他外国人介護職員の介護福祉士の資格取得に必要と考えられる取組

(エ) 外国人介護職員の生活支援

  • 孤立防止やホームシック等のメンタルケア
  • 地域の日本人や外国人との交流を促進するための交流会開催
  • その他外国人介護職員の生活支援に必要と考えられる取組

(2) 海外現地での外国人介護人材確保の取組に対する支援

(ア) 送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集

外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調査 等

(イ) 海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化

  • 外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動
  • 上記訪問活動等を実施する際に必要となる宣材ツールの作成 等

(ウ) 海外現地での説明会開催等の採用・広報活動

更なる外国人介護人材の確保を促進するための以下の取組

  • 海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集
  • 日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動
  • 上記取組を実施するための宣材ツールの作成 等

(エ) その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組

上記以外の取組で、海外現地における外国人介護人材確保のために必要と考えられる取組

3 補助対象経費等

2(1)「外国人介護人材が介護現場で働きやすくするための環境整備」に係る補助対象経費・補助基準額・補助金額は、(表1)のとおりです。

(表1) 「外国人介護人材が介護現場で働きやすくするための環境整備」 補助対象経費・補助基準額・補助金額
補助対象経費 補助基準額 補助金額
  1. 報酬
  2. 共済費
  3. 賃金
    (1から3は外国人介護職員の生活支援に必要な経費に限る。)
  4. 報償費
    (1時間当たりの単価は10,000円を上限とし、対象時間は研修時間のほか、必要に応じ、打合せ等の拘束時間を含めて差し支えない。)
  5. 旅費
  6. 食糧費
  7. 消耗品費
  8. 印刷製本費
  9. 通信運搬費
  10. 広告料
  11. 手数料
  12. 保険料
  13. 使用料及び賃借料
  14. 負担金
  15. 備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)
  16. 委託料
  17. その他知事が必要と認める経費
300,000円
(1事業者あたり)

 補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に3/4を乗じて得た額。
 ただし、1,000円未満に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2(2)「海外現地での外国人介護人材確保の取組に対する支援」に係る補助対象経費・補助基準額・補助金額は、(表2)のとおりです。

(表2) 「海外現地での外国人介護人材確保の取組に対する支援」 補助対象経費・補助基準額・補助金額
補助対象経費 補助基準額 補助金額
  1. 報酬
  2. 共済費
  3. 賃金
  4. 報償費
    (1時間当たりの単価は10,000円を上限とし、対象時間は研修時間のほか、必要に応じ、打合せ等の拘束時間を含めて差し支えない。)
  5. 旅費
  6. 食糧費
  7. 消耗品費
  8. 印刷製本費
  9. 通信運搬費
  10. 広告料
  11. 手数料
  12. 保険料
  13. 使用料及び賃借料
  14. 負担金
  15. 備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)
  16. 委託料
  17. その他知事が必要と認める経費
750,000円
(1法人あたり)

 補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に10/10を乗じて得た額。
 ただし、1,000円未満に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

4 補助要綱等

5 申請等

協議交付申請

6 協議書の提出

 令和6年度群馬県外国人介護人材定着促進事業について補助金の申請予定がある場合には、以下のとおり必要書類を提出してください。

(1) 提出書類

(2) 提出期限

 令和6年7月1日(月曜日)

(3) 提出方法

 メールにて電子データ(ワード形式、エクセル形式のまま)を提出してください。
 ※メール件名は、「【R6外国人定着促進協議】法人名」としてください。

(4) 提出先及び問い合わせ先

 群馬県健康福祉部福祉局 地域福祉課福祉人材確保対策室
 E-mail:kaigo-kakuho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
 迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
 お手数ですが、メール送信の際は(アットマーク)を@に置き換えてください。
 電話:027-226-2565(直通)

(5) その他

  • 協議書の内容を確認後、内示を行います。
  • 審査の結果、採択に至らない場合がありますので、御承知おきください。
  • ご不明な点がありましたら、担当あてにお問い合わせください。
  • 法人ごとに取りまとめて提出してください。

7 交付申請

(1) 提出書類

(2) 提出期限

協議の結果、採択となった事業者あてに個別に通知します。

8 変更交付申請

 群馬県外国人介護人材定着促進事業について、交付決定した事業の内容を変更しようとするときは、群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金交付要綱第7条の規定により、変更交付申請書を提出してください。

提出書類

9 中止(廃止)承認申請

 群馬県外国人介護人材定着促進事業について、交付決定した事業を中止し、又は廃止しようとするときは、群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金交付要綱第8条の規定により、中止(廃止)承認申請書を提出してください。

提出書類

中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号) (Word:20KB)
【記載例】中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号) (PDF:66KB)

10 概算払請求

 群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金の概算払を必要とする事業実施者は、群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金交付要綱第8条の規定により、概算払請求書を提出してください。

提出書類

概算払請求書(別記様式第5号) (Word:20KB)
【記載例】概算払請求書(別記様式第5号) (PDF:70KB)

11 実績報告

 事業実施者は、群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金交付要綱第10条の規定により、実績報告書を提出してください。

(1) 提出書類

(2) 提出期限

事業完了後10日以内又は令和7年2月25日(火曜日)

12 仕入控除税額の報告

 事業実施者は、群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金交付要綱第13条の規定により、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。

(1) 提出書類

(2) 提出時期

 事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定後(仕入控除税額が0円の場合を含む。)速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日