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群馬県では、介護業務に従事する又はしようとする外国人介護人材が円滑に就労し、職場定着できるようにするため、外国人介護人材を受入れる介護事業者が行う翻訳機の導入、外国人介護人材の生活面のサポートや学習支援等に要する経費の一部を補助する事業を実施します。
事業者の皆様から想定される問い合わせとそれに対する回答をまとめましたので、申請にあたっての参考としてください。
外国人介護人材定着促進事業に係るQ&A (PDF:132KB)
群馬県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者
次の(1)及び(2)の取組にかかる経費の一部を補助します。
外国人介護人材の確保の取組を効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調査 等
更なる外国人介護人材の確保を促進するための以下の取組
上記以外の取組で、海外現地における外国人介護人材確保のために必要と考えられる取組
2(1)「外国人介護人材が介護現場で働きやすくするための環境整備」に係る補助対象経費・補助基準額・補助金額は、(表1)のとおりです。
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助金額 |
---|---|---|
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300,000円 (1事業者あたり) |
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に3/4を乗じて得た額。 |
2(2)「海外現地での外国人介護人材確保の取組に対する支援」に係る補助対象経費・補助基準額・補助金額は、(表2)のとおりです。
補助対象経費 | 補助基準額 | 補助金額 |
---|---|---|
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750,000円 (1法人あたり) |
補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に10/10を乗じて得た額。 |
令和6年度群馬県外国人介護人材定着促進事業について補助金の申請予定がある場合には、以下のとおり必要書類を提出してください。
令和6年7月1日(月曜日)
メールにて電子データ(ワード形式、エクセル形式のまま)を提出してください。
※メール件名は、「【R6外国人定着促進協議】法人名」としてください。
群馬県健康福祉部福祉局 地域福祉課福祉人材確保対策室
E-mail:kaigo-kakuho(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部を変更しております。
お手数ですが、メール送信の際は(アットマーク)を@に置き換えてください。
電話:027-226-2565(直通)
協議の結果、採択となった事業者あてに個別に通知します。
群馬県外国人介護人材定着促進事業について、交付決定した事業の内容を変更しようとするときは、群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金交付要綱第7条の規定により、変更交付申請書を提出してください。
群馬県外国人介護人材定着促進事業について、交付決定した事業を中止し、又は廃止しようとするときは、群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金交付要綱第8条の規定により、中止(廃止)承認申請書を提出してください。
中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号) (Word:20KB)
【記載例】中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号) (PDF:66KB)
群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金の概算払を必要とする事業実施者は、群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金交付要綱第8条の規定により、概算払請求書を提出してください。
概算払請求書(別記様式第5号) (Word:20KB)
【記載例】概算払請求書(別記様式第5号) (PDF:70KB)
事業実施者は、群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金交付要綱第10条の規定により、実績報告書を提出してください。
事業完了後10日以内又は令和7年2月25日(火曜日)
事業実施者は、群馬県外国人介護人材定着促進事業費補助金交付要綱第13条の規定により、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。
事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定後(仕入控除税額が0円の場合を含む。)速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日