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県営住宅家賃誤徴収の調査結果について(住宅政策課)

更新日:2025年1月30日 印刷ページ表示

 令和6年7月18日に公表した県営住宅家賃の誤徴収について調査し、その結果を取りまとめました。
 また、過大徴収額の還付方法等について、併せてお知らせします。
 今後、同様の事案が発生しないよう、再発防止に努めます。


1 調査結果の概要

  1. 家賃決定における世帯の収入認定において、名義人が扶養親族等となる場合に、老人扶養控除又は特定扶養控除を適用していなかったことから、一部の入居者に対し、家賃の過大徴収が生じていました。
  2. 老人扶養控除制度が開始された昭和52年度まで遡って調査を行いました。
  3. いつから控除を適用しない取扱いとしたのか確認できなかったことから、老人扶養控除制度が開始された昭和52年度から現在までを還付の対象期間としました。
  4. 控除を適用していなかった原因については不明ですが、控除適用に関する解釈の違いによるものと推定しました。
  5. 特定扶養控除については、調査過程で、名義人だけでなく名義人の配偶者が扶養親族となる場合も当該控除を適用していなかったことが判明しました。
  6. 県に記録が残っていた平成25年度以降に過大徴収があった世帯及び過大徴収額を確定しました。

2 過大徴収額及び還付加算金額

 1.過大徴収額

過大徴収額
区分 該当世帯数 過大徴収額(円)
老人扶養控除漏れ 141 14,151,997
特定扶養控除漏れ 115 5,947,606
合計 256 20,099,603

 2.還付加算金額

  • 該当世帯数:14世帯
  • 加算金額:133,800円

3 還付の対応

  • 平成25年度以降の過大徴収額は、対象となる方に通知のうえ還付予定。
  • 平成24年度以前の過大徴収額は、対象となる方の申出により対応。

 1.平成25年度以降の過大徴収額

 対象となる方へ令和7年3月中に還付額、還付方法等に関する通知をお送りし、振込先等が確認できた方から順次、還付を予定しています。
 ※過大徴収期間に名義人だった方がお亡くなりになっている場合は、相続人が分かり次第、相続人の方へ還付通知をお送りします。

 2.平成24年度以前の過大徴収額

控除漏れによる過大徴収に該当すると思われる方から、過大徴収の事実を証明できる書類をご用意いただいた上でお申し出いただき、県で過大徴収の有無を確認します。
※申出受付期限は、令和8年1月30日(金曜日)です。
※申出に係る提出書類等の詳細は、県ホームページをご覧ください。
 県営住宅家賃の過大徴収額の還付について


4 再発防止策

 今回の国土交通省から通知のあった事務連絡「公営住宅法施行令第1条第3号の「収入」の控除方法について」の取扱いを徹底するとともに、控除適用に関する解釈の違いが生じないよう、公営住宅法の規定及びそれに基づく制度と県の取扱いが合致しているか、国の事務連絡等を踏まえ定期的に確認します。
 また、控除の適用を含む収入認定に当たって留意すべき点を改めて明確にした上で、個々の世帯の収入認定において必要な控除が適切に適用されているか、複数の職員による確認作業を徹底します。

 報道提供資料 (PDF:171KB)