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県営住宅家賃の過大徴収額の還付について

更新日:2025年1月30日 印刷ページ表示

 この度は、家賃の過大徴収により、多くの方にご負担、ご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。
 県営住宅の家賃決定における控除の漏れによって家賃を過大に徴収していた方に対しましては、過大徴収額を還付いたします。​


過大徴収の概要

 家賃を決定する際に行う世帯の収入の算定時に、名義人が同居者の扶養親族等となる場合に、名義人の扶養に係る以下、1、2の控除を適用していませんでした。
 また、2においては、名義人の配偶者が扶養親族である場合も、その配偶者の扶養に係る控除を適用していませんでした。

  1. 老人扶養控除:70歳以上の方の扶養に係る控除(控除額10万円)
  2. 特定扶養控除:16歳以上23歳未満の方の扶養に係る控除(控除額25万円)

​​ このことにより、世帯の収入が本来よりも高く認定され、高い水準の家賃額が適用されている事例がありました。


参考資料


過大徴収額の還付について

  • 平成25年度以降の過大徴収額は、対象となる方(退去者・相続人含む)に通知のうえ還付予定です。
  • 平成24年度以前の過大徴収額は、対象となる方の申出により対応します。

​​平成25年度以降の過大徴収額

 対象となる方(退去者・相続人を含む)へ令和7年3月中に還付額、還付方法等に関する通知をお送りします。還付はご指定いただいた預金口座にお振り込みしますので、預金口座を確認させていただき、確認ができた方から順次、還付を予定しています。
 ※過大徴収期間に名義人だった方が、お亡くなりになっている場合は、相続人が分かり次第、相続人の方へ通知をお送りします。


平成24年度以前の過大徴収額

 県では、過大徴収の有無を判断する根拠資料がありませんので、家賃の算定に必要な書類をご用意いただいた上でお申し出いただき、県で過大徴収の有無を確認します。
 後日、確認結果(過大徴収がある場合には還付額、還付方法等を含む)に関する通知をお送りします。
 次の「過大徴収の可能性のある方」に該当すると思われる方は、お手数をおかけしますが、以下を参考にお申し出ください。
 ※当時の名義人がお亡くなりの場合は、相続人の方がお申し出ください。


過大徴収の可能性のある方


老人扶養控除の適用に漏れがあった方

昭和52年度以降の家賃算定において以下の1、2を満たす方

  1. 名義人の年齢が70歳以上かつ所得が38万円以下
  2. 同居者がおり、同居者の所得が目安として135万円以上(※家賃の減免を受けていた場合は135万円未満でも該当する可能性があります。)

特定扶養控除(名義人)の適用に漏れがあった方

平成3年度以降の家賃算定において以下の1、2を満たす方

  1. 名義人の年齢が16歳以上23歳未満かつ所得が38万円以下
  2. 同居者(配偶者を除く)がおり、同居者(配偶者を除く)の所得が目安として150万円以上(※家賃の減免を受けていた場合は150万円未満でも該当する可能性があります。)

特定扶養控除(名義人の配偶者)の適用に漏れがあった方

平成3年度以降の家賃算定において以下の1、2を満たす方

  1. 名義人の配偶者の年齢が16歳以上23歳未満かつ所得が38万円以下
  2. 同居者(名義人を除く)がおり、名義人及び同居者(名義人の配偶者を除く)の所得の合計が目安として150万円以上(※家賃の減免を受けていた場合は150万円未満でも該当する可能性があります。)

例:20歳の名義人の妻を、同居者(名義人の妻の親)が扶養している場合

※年齢は、過大徴収の可能性のある年度の前々年末時点の年齢です。
※所得は、過大徴収の可能性のある年度の前々年の所得です。
※上記の条件に合う方でも、世帯構成や所得の状況によって、控除漏れや過大徴収とならない場合があります。


申出書類


平成25年4月以降も県営住宅に入居している方

1.収入額の認定の誤りに係る家賃還付申出書 (PDF:33KB)
2.以下のいずれかの書類
 (1)対象年度の家賃の決定及び収入の認定に関する県が発行した通知書(例:「収入額認定通知書兼家賃決定通知書」)
 (2)以下に該当する全ての書類

  • 家賃額を確認する書類(家賃を納付いただいた際の領収証書など)
  • 所得額を確認する書類(対象年度の前々年分の所得課税証明書、確定申告書の控え、源泉徴収票など)
  • 控除額を確認する書類(当時の障害者手帳の写し、住民票の写しなど)

平成25年3月以前に県営住宅を退去している方

1.​収入額の認定の誤りに係る家賃還付申出書 (PDF:33KB)
2.以下のいずれかの書類
 (1)対象年度の家賃の決定及び収入の認定に関する県が発行した通知書(例:「収入額認定通知書兼家賃決定通知書」)
 (2)以下に該当するすべての書類

  • 家賃額を確認する書類(家賃を納付いただいた際の領収証書など)
  • 所得額を確認する書類(対象年度の前々年分の所得課税証明書、確定申告書の控え、源泉徴収票など)
  • 控除額を確認する書類(当時の障害者手帳の写し、住民票の写しなど)

3.対象年度の世帯構成を確認する書類(当時の世帯全員の住民票の写し、戸籍謄本の写しなど)

※還付を求める期間の全ての年度ごとに上記2、3の書類が必要です。
​※家賃の減免を受けていた場合は、上記書類の他に必要な書類があります。詳しくは群馬県住宅政策課へお問い合わせください。
※ご提出いただいた書類の内容によっては、追加で書類のご提出をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。
※収入額の認定の誤りに係る家賃還付申出書は、群馬県住宅政策課、群馬県住宅供給公社本社・各支所でも配布しています。


提出先・お問い合わせ先

 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町1-1-1
 群馬県県土整備部住宅政策課住宅管理係
 (電話番号)027-226-3718
 (Eメール)juusei(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。


申出の受付期限

 令和8年1月30日(金曜日)※群馬県住宅政策課必着​