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森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)

更新日:2024年12月2日 印刷ページ表示

 森林の土地売買等の契約を締結しようとするときは、群馬県水源地域保全条例により、事前にその旨を知事に届け出てください。
 事前に森林の土地売買等の状況を把握し、必要な助言等を通じて群馬県内の水源地域の保全を図るための制度です。

1 届出が必要なとき

 知事が指定する水源地域(※注1)内の森林のうち、地域森林計画の対象森林(※注2)の土地について所有権等(※注3)を有している者が、次に掲げる契約を締結しようとするとき
 面積の大小にかかわらず届出が必要です。

  1. 贈与契約
  2. 売買契約
  3. 交換契約
  4. 地上権の設定又は移転契約
  5. 地役権の設定契約
  6. 使用貸借による権利の設定又は移転契約
  7. 賃借権の設定又は移転契約
  • ※注1 水源地域の指定区域については、「群馬県水源地域保全条例に基づく水源地域」のページをご覧ください。
  • ※注2 地域森林計画の対象森林については、「地域森林計画の対象森林」のページをご覧ください。
     次の土地を除くほとんどの森林が該当します。
    • 住宅地の森林(例:屋敷林)
    • 果樹畑
    • 他の森林と近接しない小面積(0.3ヘクタール以下)の森林
    • 国有林
  • ※注3 本条例でいう「所有権等」とは、所有権、地上権、地役権、使用貸借による権利及び賃借権です。

 「群馬県水源地域保全条例」のページへ

2 届出をする人

 譲渡人等(契約に係る土地の所有権等を有する者)

3 主な届出事項等

  1. 契約当事者の氏名・住所(法人は、名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地)
  2. 土地の所在・面積
  3. 所有権等の種別・内容
  4. 契約締結予定年月日
  5. 契約後における土地の利用目的
  6. 添付書類:契約に係る土地の位置を示す図面、登記事項証明書又は所有権等を有することを証する書類(売買契約書など)の写し

4 届出期限

 契約締結予定日の30日前まで

5 届出方法

 指定の事前届出書に必要事項を記入の上、届出に係る土地の所在地を管轄する県環境森林事務所又は森林事務所に提出してください。
 また、事前届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届出書を提出してください。

6 無届出、虚偽届出の場合の措置

 届出義務者が届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、報告要求又は是正勧告をします。
 さらに、正当な理由がなく、報告をしなかったり、勧告に従わなかったときは、届出義務者の氏名・住所、勧告の内容又は報告を求めた事項、公表の理由を公表します。

7 届出書(様式)

8 問い合わせ先

問い合わせ先一覧
事務所名 管轄区域 事務所の住所 電話番号
渋川森林事務所 前橋市、伊勢崎市、渋川市、北群馬郡、佐波郡 渋川市金井395 0279-22-2763
西部環境森林事務所 高崎市、安中市 高崎市台町4-3 027-323-4021
藤岡森林事務所 藤岡市、多野郡 藤岡市下栗須124-5 0274-22-2253
富岡森林事務所 富岡市、甘楽郡 富岡市田島343-1 0274-62-1535
吾妻環境森林事務所 吾妻郡 吾妻郡中之条町大字中之条町664 0279-75-4611
利根沼田環境森林事務所 沼田市、利根郡 沼田市薄根町4412 0278-22-4481
桐生森林事務所 桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡 桐生市相生町二丁目331 0277-52-7373
県庁森林保全課   前橋市大手町一丁目1-1 027-226-3255

9 リーフレット

「森林の土地の所有権移転等の事前届出制度」リーフレット(PDFファイル:933KB)

10 その他の届出制度

注:上記届出制度は、いずれも土地売買等の事後届出制度です。
 本制度に基づく届出とは別に、譲受人等が届出を行う必要があります。

「森林の土地の取引(権利移転・権利設定)、相続などをするとき」のページへ

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