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群馬県水源地域保全条例に基づく水源地域
更新日:2023年4月1日
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群馬県水源地域保全条例第11条第1項による水源地域は次のとおりです。
前橋市 | 金丸町、東金丸町、旧宮城村、旧粕川村及び旧富士見村の区域 |
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高崎市 | 石原町、寺尾町、乗附町、鼻高町、根小屋町、山名町、城山町一丁目、城山町二丁目、旧倉渕村、旧箕郷町、旧榛名町及び旧吉井町の区域 |
桐生市 | 全ての区域 |
太田市 | 熊野町、長手町、鶴生田町、成塚町、西長岡町、菅塩町、北金井町、大鷲町、上強戸町、強戸町、東今泉町、緑町、吉沢町及び藪塚町の区域 |
沼田市 | 全ての区域 |
渋川市 | 全ての区域 |
藤岡市 | 全ての区域 |
富岡市 | 全ての区域 |
安中市 | 全ての区域 |
みどり市 | 笠懸町阿左美、旧大間々町及び旧勢多郡東村の区域 |
北群馬郡 | 全ての区域 |
多野郡 | 全ての区域 |
甘楽郡 | 全ての区域 |
吾妻郡 | 全ての区域 |
利根郡 | 全ての区域 |
注 この表では旧町村名を用いて示している区域がありますが、告示では現在の土地表示を用いて区域を示しています。