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群馬県水源地域保全条例

更新日:2023年4月1日 印刷ページ表示

条例制定の目的

 本県の森林は、水源涵(かん)養などの大切な役割を果たし、首都圏の人々の安全安心で豊かな暮らしを支えています。
 この森林を適正に整備・保全し、将来にわたって水源涵養機能を維持していくことは、水源地域を擁する「水源県ぐんま」の責務です。
 そのため、豊かな水を育む森林を保全することにより、県民をはじめ流域に暮らす全ての人々が森林のもたらす清らかで豊かな水を将来にわたって安心して利用することができるよう、この条例を制定しました。

条例の概要

1 基本理念

  1. 水源地域の保全に当たっては、県民をはじめ流域に暮らす全ての人々が水を通して森林の恩恵を享受していることに鑑み、森林の有する水源涵養機能の維持・増進が図られるようにしなければならない。
  2. 水源地域の保全に当たっては、森林の有する公益的機能の重要性に鑑み、社会全体で森林を支えるようにしなければならない。

2 関係者の責務

  1. 県:森林の現状の把握、森林の有する水源涵養機能の維持・増進に係る施策の総合的推進
  2. 県民:水源地域の保全の重要性に関する理解、県・市町村が実施する施策への協力
  3. 森林の所有者等:水源涵養機能等の大切な役割を有する森林の所有者等であることの認識、森林の適正な整備・保全、県・市町村が実施する施策への協力

3 水源地域の指定

  1. 水源地域:森林の水源涵養機能の維持・増進に資するため、森林を整備・保全する必要のある地域
  2. 知事は、市町村長の意見を聴いて「水源地域」を指定。

 注:水源地域の指定区域については、「群馬県水源地域保全条例に基づく水源地域」のページを御覧ください。

4 森林の土地の所有権移転等の事前届出制度

  1. 届出が必要なとき:3の水源地域内の民有林の土地売買等の契約(注1)を締結しようとするとき。(事前届出書の内容に変更が生じたときは、変更届出が必要)
  2. 届出義務者:譲渡人等
  3. 届出期限:契約締結予定日の30日前(変更届出については速やかに)
  4. 届出事項:契約当事者の氏名・住所、土地の所在場所・面積、土地の利用目的等
  5. 届出先:県環境森林事務所又は森林事務所(いずれも届出に係る土地を管轄する事務所)
  • 注1 本条例でいう「土地売買等の契約」とは、贈与、売買、交換、地上権の設定・移転、地役権の設定、使用貸借による権利の設定・移転及び賃借権の設定・移転に係る契約です。
  • 詳しくは、「森林の土地の所有権移転等の事前届出制度」のページを御覧ください。

5 報告の徴収及び立入調査・助言・勧告・公表

(1) 3の水源地域内の森林の所有者等に対する知事の権限

  1. 必要な書類の閲覧・資料提供・報告の要求
  2. 水源地域内の森林への立入調査
  3. 必要な助言等
  4. 上記1、2を拒否されたときの勧告
  5. 上記4の勧告に従わなかったときの公表(公表内容:対象者の氏名・住所、勧告の内容、公表の理由)

(2) 4の届出義務者に対する知事の権限

  1. 無届出・虚偽届出の場合の報告要求・是正勧告
  2. 上記1.の報告要求・是正勧告に従わなかったときの公表(公表内容:対象者の氏名・住所、勧告の内容又は報告を求めた事項、公表の理由)

6 施行日

平成24年6月26日
 (事前届出制に関する規定は、平成24年10月1日施行)
平成25年10月18日
 (条例及び施行規則の一部改正)
平成29年2月10日
 (施行規則の一部改正)

その他

1 資料

2 その他の届出制度

  1. 国土利用計画法に基づく「土地取引の届出制度」
  2. 森林法に基づく「森林の土地の所有者届出制度」

 注:上記届出制度は、いずれも土地売買等の契約の事後の届出制度です。 本条例に基づく事前届出とは別に、譲受人等が届出を行う必要があります。