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森林の土地の所有者届出制度(森林法に基づく事後届出)

更新日:2012年2月29日 印刷ページ表示

 森林の土地の新たな所有者となった方は、森林法により、その旨を市町村長に届け出てください。
 森林の整備・保全や木材利用などの施策を推進するため、県・市町村が森林の所有者を正しく把握することを目的とした制度です。

1 届出の対象となる森林

 地域森林計画の対象森林となっている民有林です。
 面積にかかわらず届け出る必要があります。

 地域森林計画の対象森林については、「地域森林計画の対象森林」のページをご覧ください。

2 届け出る人

 個人・法人を問わず、売買、贈与、相続等により森林の土地を新たに取得した方が届出をしてください。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

3 届出期間・届出先

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。

4 届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途等を記載します。
 添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

 制度の内容についての詳細は、林野庁のホームページ「森林の土地の所有者届出制度について」<外部リンク>をご覧ください。

5 その他の届出制度

 「森林の土地の取引(権利移転・権利設定)、相続などをするとき」のページへ

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