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森林の土地の取引(権利移転・権利設定)、相続などをするとき
更新日:2015年2月25日
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森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)
森林の土地の所有権の移転等などの契約をしようとするときは、群馬県水源地域保全条例による事前の届出が必要です。
届出が必要な契約は次のとおりです。
- 贈与契約
- 売買契約
- 交換契約
- 地上権の設定又は移転契約
- 地役権の設定契約
- 使用貸借による権利の設定又は移転契約
- 賃借権の設定又は移転契約
くわしくは、「森林の土地の所有権移転等の事前届出制度」のページをご覧ください。
森林の土地の所有者届出制度(森林法による事後届出)
売買、贈与、相続などで森林の土地の新たな所有者となった方は、森林法による事後の届出が必要です。
くわしくは、「森林の土地の所有者届出制度」のページをご覧ください。