本文
総務環境係
水質汚濁防止法に基づく規制(届出)について
工場・事業場の排出水等には、「水質汚濁防止法」に加え、群馬県では「群馬県の生活環境を保全する条例」(条例)による規制がかかります。群馬県ホームページ「工場・事業場の排出水の水質規制について」をご覧ください。
大気汚染防止法に基づく規制(届出)について
大気汚染防止法または群馬県生活環境を保全する条例の対象施設等に関する規制は、群馬県ホームページ「工場・事業場の大気規制」をご覧ください。
対象施設等
大気汚染防止法
- ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、水銀排出施設
- 一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業(群馬県ホームページ「アスベスト飛散防止対策関係」)
群馬県生活環境を保全する条例
-
ばい煙特定施設
-
粉じん特定施設
土壌汚染対策法に基づく規制(届出)について
一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合は、土壌汚染対策法第4条に基づく届出『一定規模以上の土地の形質の変更届出書』(事前)をする必要があります。
※「一定規模以上」とは
(1)有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場の土地(土壌汚染対策法第3条ただし書確認を受けた土地を除く):900平方メートル以上
(2) (1)以外の土地:3,000平方メートル以上
詳しくは、群馬県ホームページ「土壌汚染対策法について」または環境省の改正土壌汚染対策法の「土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)」<外部リンク>をご覧ください。
廃棄物の不法投棄や不法焼却、公害に関する苦情相談について
廃棄物の不法投棄や不法焼却、大気汚染、水質汚濁に関する苦情相談を受け付けています。
受け付けた苦情については必要な調査などを行いますので、改善されるまでに相応の日数を要する場合もあります。
取り扱う内容
廃棄物の不適正処理(不法投棄、不法焼却など)、大気汚染、水質汚濁に関すること。
苦情相談の受付方法
直接、環境森林事務所に来所、または電話にて受付します。相談の際は、次のことについて伺います。
- 被害を受けた場所、日時
- 被害の内容
- 原因者がわかる場合は、その名称(氏名)、所在地(住所)
- その他、被害発生の頻度など
- 相談者の名前と住所、連絡先電話番号
相談者の名前や住所等については、原因者などの関係者へ公表することはありません。できるだけお知らせください。
なお、インターネットからは廃棄物の不法投棄に関する情報の受付<外部リンク>を行っていますのでご利用下さい。
産業廃棄物のことや処理施設・処理業について
産業廃棄物に関する様々な情報を知りたい方は産業廃棄物情報<外部リンク>をご覧下さい。
- 産業廃棄物とは?
- 廃棄物に関する法律・法令
- 廃棄物処理業者の検索
- 廃棄物処理施設の設置や処理業、収集運搬業を行うため手続き
浄化槽に関する届出について
浄化槽設置届出書
(浄化槽を新たに設置する際に提出するもの)
書類の流れ
- 浄化槽管理者
↓ - 市町村
↓ - 環境森林事務所
↓ - 土木事務所
注意事項
建築確認をともなう浄化槽の場合(都市計画区域内)、浄化槽設置届ではなく浄化槽仕様書が用いられ、市町村を経由せずに土木事務所(※注1)に提出してください。
(※注1)沼田市内で建設する建築物の規模により土木事務所ではなく沼田市建築指導課に提出いただく場合もあります。
浄化槽変更届出書
(浄化槽の人槽・処理方式・放流先の変更などの際に提出するもの)
書類の流れ
- 浄化槽管理者
↓ - 市町村
↓ - 環境森林事務所
↓ - 土木事務所
注意事項
事業者の変更や人槽・処理方式変更を伴わない機種変更の場合は浄化槽工事業者等変更報告書を、浄化槽管理者が代わった場合には浄化槽管理者変更報告書をそれぞれ環境森林事務所に提出してください。
使用開始報告書
(浄化槽設置後、使用開始時に提出するもの)
環境森林事務所に提出となります。この報告書は浄化槽法第7条による検査時期を決めるために必要なものです。
浄化槽使用廃止届出書
(下水道接続などで浄化槽を廃止する際に提出するもの)
環境森林事務所に提出となります。
浄化槽使用休止届出書
(浄化槽の使用を一時的に休止(1年以上空き家になる場合など)時に提出するもの)
添付書類は浄化槽清掃記録票(※注2)です。
(※注2)休止する前には、浄化槽の清掃及び消毒剤の撤去が必要です。
浄化槽保守点検について
浄化槽の保守点検は、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者を委託契約を結んで、定期的に実施しましょう。
保守点検を受けたときに浄化槽保守点検業者から交付される保守点検票は、3年間保存してください。
浄化槽法第7条による検査
この検査は、浄化槽法により浄化槽管理者(一般的にはその浄化槽を利用されている方)に義務づけれられています。
新設された浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受けてください。この検査では、浄化槽が正しく施工され、本来の機能を発揮しているかを検査します。
なお、この検査は県知事の指定を受けた「公益財団法人群馬県環境検査事業団」が行います。
検査料金
人槽区分 | 5~10人槽 | 11~20人槽 | 21~50人槽 | 51~200人槽 | 201~500人槽 | 501人槽以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
合併処理 | 9,650円 | 11,650円 | 15,180円 | 23,210円 | 30,240円 | 36,380円 |
<お問合せ先>検査の申し込み、検査日のご相談など
公益財団法人群馬県環境検査事業団
前橋市元総社町1120-1
電話027-280-5222(代表)
浄化槽法第11条による検査
この検査は、上記の第7条検査と同様に、浄化槽法により浄化槽管理者に義務づけれられている検査です。
設置されている浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを確認するために行う検査です。したがって、浄化槽管理者が保守点検業者へ委託して行っている通常の保守点検・清掃とは別に実施されるものです。
法律では毎年1回この検査を受けなければならないことになっており、平成17年4月より、指定採水員のいる浄化槽保守点検業者(※注3)、または公益財団法人群馬県環境検査事業団が行っています。
(※注3)50人槽以下の浄化槽に限ります。(詳しい内容は群馬県ホームページ「2 浄化槽の法定検査について」をご覧ください。)
検査料金
人槽区分 | 5~50人槽 | 51~200人槽 | 201~500人槽 | 501人槽以上 |
---|---|---|---|---|
単独処理 | 5,200円 | 14,120円 | 23,170円 | 36,240円 |
合併処理 | 5,200円 | 16,130円 | 28,180円 | 36,240円 |
お問合せ先
- 契約している各浄化槽保守点検業者、または公益財団法人群馬県環境検査事業団(電話:027-280-5222)
- 利根沼田環境森林事務所管内(沼田市及び利根郡)を営業区域としている浄化槽保守点検業者(詳しくは群馬県ホームページ「群馬県に登録している浄化槽保守点検業者について」をご覧ください。)