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工場・事業場の排出水の水質規制について
工場・事業場の排出水等には、「水質汚濁防止法」に加え、群馬県では「群馬県の生活環境を保全する条例」(条例)による規制がかかります。
【令和6年4月施行】六価クロム化合物の排水基準等の見直しについて
水質汚濁防止法施行規則の及び排水基準を定める省令の改正が行われ、排水基準等が下表のとおり見直されます。
基準の種類 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
排水基準 | 0.2 ミリグラム/リットル | 0.5 ミリグラム/リットル |
地下水浄化命令に関する浄化基準 |
0.02 ミリグラム/リットル | 0.05 ミリグラム/リットル |
※電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5ミリグラム/リットルが3年間(令和9年3月31日まで)適用されます。
既存の工場・事業場については、この省令の施行の日から6月間(令和6年9月30日まで)(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間(令和7年3月31日まで))は経過措置として従前の排水基準が適用されますが、期限までに適合できるよう施設の改修等をお願いします。
詳細は環境省のWebページ<外部リンク>をご覧ください。
【令和7年4月施行】大腸菌群数の排水基準項目の見直しについて
排水基準を定める省令の改正が行われ、排水基準項目及び基準値が下表のとおり見直されます。
基準の種類 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
排水基準 | 大腸菌数:800 CFU/ミリリットル | 大腸菌群数:3,000 個/立方センチメートル |
詳細は環境省のWebページ<外部リンク>をご覧ください。
過去の改正情報
(1)排水基準に関する改正情報
暫定排水基準が適用されている業種については、期限までに一律排水基準に適合できるよう施設の改修等をお願いします。
- 【令和5年10月】海域に係る窒素含有量の暫定排水基準の見直しが行われました。(PDF:62KB)
- 【令和4年7月】ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直しが行われました。(環境省)<外部リンク>
- 【令和3年12月】亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しが行われました。(環境省)<外部リンク>
- 【令和元年12月】カドミウム及びその化合物の暫定排水基準の適用期間を延長されました。(環境省)<外部リンク>
(2)その他の改正情報
- 【平成24年6月1日】改正水質汚濁防止法が施行されました。(「地下水汚染の未然防止」関係)
※詳細はページ下部にある「4.改正水濁法(「地下水汚染の未然防止」関係)について」を参照してください。 - 【平成24年5月25日】塩化ビニルモノマー等が有害物質に追加されました。(PDFファイル:71KB)
- 【平成23年4月1日】排出水の自主測定に関する規定の厳格化、事故時の措置の届出の対象拡大等が行われました。(PDFファイル:70KB)
規制の概要(水質汚濁防止法&条例)
工場・事業場には次の規制がかかります。
1.特定施設、水質特定施設を設置する工場・事業場は届出が必要です
- 工場又は事業場から公共用水域(河川・湖沼、側溝等)に水を排出する者(※注)は、特定施設等を設置しようとするとき又は設置している施設が特定施設等となったときは届出が必要です。(法第5条、第6条、条例第32条、第33条)
- 公共用水域に水を排出しない(全量を下水道に放流等)事業場等において有害物質使用特定施設等を設置しようとするときは届出が必要です。(法第5条、条例第32条)
- 上記の届出を行ったものは、当該届出に係る特定施設に変更、承継若しくは廃止又は氏名等に係る変更があった場合に届出が必要です。(法第7条、10条、11条、条例第34条、37条)
※注 分流式下水道に接続をしており、公共用水域への排出が雨水のみの場合も含みます。
特定施設等一覧表(水質汚濁防止・条例)はこちら(PDFファイル:293KB)
→ 届出の際は、下記の所管機関に御相談ください。
所管機関 | 所管する市町村 | 所在地 | 電話番号 |
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中部環境事務所 (総務環境係) |
渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町 | 〒371-0051 前橋市上細井町2142-1 |
027-219-2020 |
西部環境森林事務所 (環境保全係) |
藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町 | 〒370-0805 高崎市台町4-3 |
027-323-5530 |
吾妻環境森林事務所 (総務環境係) |
中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村 | 〒377-0424 中之条町大字中之条町664 |
0279-75-4611 |
利根沼田環境森林事務所 (総務環境係) |
沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村 | 〒378-0031 沼田市薄根町4412 |
0278-22-4481 |
東部環境事務所 (環境保全係) |
桐生市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 | 〒373-0033 太田市西本町60-27 |
0276-31-2517 |
※前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市については、各市の担当課にお問い合わせください。
所管機関 | 担当課 | 所在地 | 電話番号 |
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前橋市 | 環境部環境政策課 | 〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1 |
027-898-6294 |
高崎市 | 環境部環境政策課 | 〒370-8501 高崎市高松町35-1 |
027-321-1251 |
伊勢崎市 | 環境部環境政策課 | 〒372-0824 伊勢崎市柴町954 |
0270-27-2733 |
太田市 | 産業環境部環境対策課 | 〒373-8718 太田市浜町2-35 |
0276-47-1893 |
2.特定事業場及び水質特定事業場の排水には規制基準がかかります(法第12条第1項、条例第38条の2第1項)
- 特定事業場:法に基づく特定施設が設置されている工場又は事業場
- 水質特定事業場:条例に基づく水質特定施設が設置されている工場又は事業場
→日平均排水量等により基準値が異なります。詳しくは、「排水の水質基準」を御確認ください。
3.特定事業場等には排水の自主測定が義務づけられています(法第14条第1項、条例第42条)
→1年に1回以上排出水の自主測定を行わなければなりません。
※旅館業(温泉利用)の場合は3年に1回以上ですむ項目があります。
また、自主測定の結果は3年間以上保存しなければなりません。
4.改正水濁法(「地下水汚染の未然防止」関係)について
→平成24年6月1日に改正水質汚濁防止法が施行されました。(「地下水汚染の未然防止」関係)
また、水質汚濁防止法の改正に伴い、群馬県の生活環境を保全する条例を改正しました。(平成24年7月1日施行)
主な改正内容は以下のとおりです。
【平成24年6月1日】水質汚濁防止法等 改正の概要(PDFファイル:71KB)
(1)届出対象施設が追加されました。(法第5条第3項)
- 公共用水域(河川、側溝等)に水を排出しない(全量を下水道に放流等)事業場に設置される有害物質使用特定施設
- 有害物質を貯蔵している施設(有害物質貯蔵指定施設)
(2)構造等に関する基準遵守義務が創設されました。(法第12条の4)
- 施設本体の床面、周囲の構造、配管及び排水溝等の基準を遵守しなければなりません。
→ 「構造等に関する基準について」(PDFファイル:234KB) - 施設の管理要領を作成しなければなりません。
→ 参考書式「地下水汚染未然防止のための管理要領について」はこちら
(3)定期点検の義務の創設(法第14条第5項)
対象施設の設置者に対し、施設の構造・使用の方法等を定期的に点検する義務が創設されました。
資料「構造等に関する基準について」(PDFファイル:234KB)の別紙で御確認の上、定期的な点検の実施をお願いします。
→ 参考書式「地下水汚染未然防止のための管理要領について」はこちら
また、条例の規定により、点検結果等により土壌汚染の恐れがある場合はその状況を調査し、知事等に報告することが義務づけられました。(条例第45条)
(参考)
水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)(環境省)<外部リンク>
5.特定事業場等でない工場・事業場(日平均排水量が10立方メートル以上)にも水質基準がかかります(条例第38条の3)
→届出は不要ですが、排出水に対し基準が課せられます。基準値については、「排水の水質基準」を御確認ください。
※条例に基づく群馬県独自の規制です。
排水の水質基準(水質汚濁防止法&条例)
水質汚濁防止法に基づく排水基準、条例に基づく排出水規制基準、排出水基準は次のとおりです。
また、業種によっては暫定排水基準が適用されます。