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工場・事業場の排出水の水質規制について

更新日:2024年11月27日 印刷ページ表示

 工場・事業場の排出水等には、「水質汚濁防止法」に加え、群馬県では「群馬県の生活環境を保全する条例」(条例)による規制がかかります。

【令和6年12月施行】亜鉛含有量に係る暫定排水基準の適用期間延長について

 亜鉛に係る暫定排水基準が適用されている1業種について、現行の暫定排水基準の適用期間が延長されます。
 対象業種:電気めっき業
 暫定排水基準:4 ミリグラム/リットル
 適用期間:改正省令施行の日から5年間(令和11年12月10日まで)

 詳細は環境省のWebページ<外部リンク>をご覧ください。

【令和7年4月施行】大腸菌群数の排水基準項目の見直しについて

 排水基準を定める省令の改正が行われ、排水基準項目及び基準値が下表のとおり見直されます。

表 大腸菌群数に係る改正(令和7年4月1日施行)
基準の種類 改正後 改正前
排水基準 大腸菌数:800 CFU/ミリリットル 大腸菌群数:3,000 個/立方センチメートル

 詳細は環境省のWebページ<外部リンク>をご覧ください。

 省令の改正に伴い、当県においては、水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例に係る大腸菌群数の排水基準もあわせて変更になります。

 また、水質汚濁防止法との整合を図るため、群馬県の生活環境を保全する条例の水質特定施設に係る特定排出水規制基準についても同様に改正を行いました。

 変更内容については以下のとおりです。

 工場・事業場に係る排水基準(大腸菌群数)の見直しについて (PDF:99KB)

過去の改正情報

(1)排水基準に関する改正情報

 暫定排水基準が適用されている業種については、期限までに一律排水基準に適合できるよう施設の改修等をお願いします。

(2)その他の改正情報

規制の概要(水質汚濁防止法&条例)

工場・事業場には次の規制がかかります。

1.特定施設、水質特定施設を設置する工場・事業場は届出が必要です

  • 工場又は事業場から公共用水域(河川・湖沼、側溝等)に水を排出する者(※注)は、特定施設等を設置しようとするとき又は設置している施設が特定施設等となったときは届出が必要です。(法第5条、第6条、条例第32条、第33条)
  • 公共用水域に水を排出しない(全量を下水道に放流等)事業場等において有害物質使用特定施設等を設置しようとするときは届出が必要です。(法第5条、条例第32条)
  • 上記の届出を行ったものは、当該届出に係る特定施設に変更、承継若しくは廃止又は氏名等に係る変更があった場合に届出が必要です。(法第7条、10条、11条、条例第34条、37条)
    ※注 分流式下水道に接続をしており、公共用水域への排出が雨水のみの場合も含みます。
    特定施設等一覧表(水質汚濁防止・条例)はこちら(PDFファイル:293KB)
    → 届出の際は、下記の所管機関に御相談ください。
所管の環境森林事務所・環境事務所一覧
所管機関 所管する市町村 所在地 電話番号
中部環境事務所
(総務環境係)
渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町 〒371-0051
前橋市上細井町2142-1
027-219-2020
西部環境森林事務所
(環境保全係)
藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町 〒370-0805
高崎市台町4-3
027-323-5530
吾妻環境森林事務所
(総務環境係)
中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村 〒377-0424
中之条町大字中之条町664
0279-75-4611
利根沼田環境森林事務所
(総務環境係)
沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村 〒378-0031
沼田市薄根町4412
0278-22-4481
東部環境事務所
(環境保全係)
桐生市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 〒373-0033
太田市西本町60-27
0276-31-2517

※前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市については、各市の担当課にお問い合わせください。

各市の環境担当課一覧
所管機関 担当課 所在地 電話番号
前橋市 環境部環境政策課 〒371-8601
前橋市大手町二丁目12-1
027-898-6294
高崎市 環境部環境政策課 〒370-8501
高崎市高松町35-1
027-321-1251
伊勢崎市 環境部環境政策課 〒372-0824
伊勢崎市柴町954
0270-27-2733
太田市 産業環境部環境対策課 〒373-8718
太田市浜町2-35
0276-47-1893

2.特定事業場及び水質特定事業場の排水には規制基準がかかります(法第12条第1項、条例第38条の2第1項)

  • 特定事業場:法に基づく特定施設が設置されている工場又は事業場
  • 水質特定事業場:条例に基づく水質特定施設が設置されている工場又は事業場

 →日平均排水量等により基準値が異なります。詳しくは、「排水の水質基準」を御確認ください。

3.特定事業場等には排水の自主測定が義務づけられています(法第14条第1項、条例第42条)

 →1年に1回以上排出水の自主測定を行わなければなりません。
 ※旅館業(温泉利用)の場合は3年に1回以上ですむ項目があります。
 また、自主測定の結果は3年間以上保存しなければなりません。

4.改正水濁法(「地下水汚染の未然防止」関係)について

 →平成24年6月1日に改正水質汚濁防止法が施行されました。(「地下水汚染の未然防止」関係)

 また、水質汚濁防止法の改正に伴い、群馬県の生活環境を保全する条例を改正しました。(平成24年7月1日施行)

 主な改正内容は以下のとおりです。

 【平成24年6月1日】水質汚濁防止法等 改正の概要(PDFファイル:71KB)

(1)届出対象施設が追加されました。(法第5条第3項)

  • 公共用水域(河川、側溝等)に水を排出しない(全量を下水道に放流等)事業場に設置される有害物質使用特定施設
  • 有害物質を貯蔵している施設(有害物質貯蔵指定施設)

(2)構造等に関する基準遵守義務が創設されました。(法第12条の4)

(3)定期点検の義務の創設(法第14条第5項)

 対象施設の設置者に対し、施設の構造・使用の方法等を定期的に点検する義務が創設されました。
 資料「構造等に関する基準について」(PDFファイル:234KB)の別紙で御確認の上、定期的な点検の実施をお願いします。
 → 参考書式「地下水汚染未然防止のための管理要領について」はこちら
 また、条例の規定により、点検結果等により土壌汚染の恐れがある場合はその状況を調査し、知事等に報告することが義務づけられました。(条例第45条)

(参考)

 水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)(環境省)<外部リンク>

5.特定事業場等でない工場・事業場(日平均排水量が10立方メートル以上)にも水質基準がかかります(条例第38条の3)

 →届出は不要ですが、排出水に対し基準が課せられます。基準値については、「排水の水質基準」を御確認ください。
 ※条例に基づく群馬県独自の規制です。

排水の水質基準(水質汚濁防止法&条例)

水質汚濁防止法に基づく排水基準、条例に基づく排出水規制基準、排出水基準は次のとおりです。

また、業種によっては暫定排水基準が適用されます。

届出様式一覧表(水質汚濁防止法&条例)

環境届出様式はこちら