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工場・事業場の大気規制
【新着情報】大気汚染防止法施行令の改正について【令和4年10月1日施行】
令和3年9月29日に大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和4年10月1日から施行されました。
改正の概要は下表のとおりです。
現行 (令和4年9月30日まで) |
改正後 (令和4年10月1日から) |
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1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 |
詳しい改正の内容は環境省ホームページをご確認ください。
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省)<外部リンク>
規制の概要
大気汚染防止法及び群馬県の生活環境を保全する条例(大気関係)の対象施設等に関する規制の概要は、以下のとおりです。
なお、詳細については、次のリーフレット及び環境省ホームページを参照してください。
・リーフレット「工場・事業場の大気規制」 (PDF:616KB)
大気汚染防止法関連(環境省)<外部リンク>
揮発性有機化合物(VOC)対策(環境省)<外部リンク>
- 対象施設等
大気汚染防止法- ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、水銀排出施設
- 一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定粉じん排出等作業
- 群馬県の生活環境を保全する条例
- ばい煙特定施設、粉じん特定施設
1 届出の種類
工場・事業場内に対象施設を設置等する場合、届出期限内に当該地域を管轄する県の環境森林事務所・環境事務所内環境担当係に届出を行ってください。
※中核市(前橋市、高崎市)における届出については、提出先はそれぞれの市が提出先となります。
※伊勢崎市、太田市における「一般粉じん発生施設」「粉じん特定施設」に係る届出ついては、それぞれの市が提出先となります。
届出の種類 |
届出期限 |
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1. 設置の届出 ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、水銀排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、ばい煙特定施設、粉じん特定施設を設置しようとする場合。 |
工事着手予定日の60日以上前(一般粉じん発生施設、粉じん特定施設については、工事着手予定日まで) |
2. 使用の届出 法又は条例の改正により、新たに規制対象施設となった場合。 |
新たに規制対象となった日から30日以内 |
3. 構造等の変更の届出 1.又は2.の届出をした者が、その施設の構造、使用及び管理の方法又はばい煙の処理の方法等を変更しようとする場合。 |
工事着手予定日の60日以上前(一般粉じん発生施設、粉じん特定施設については、工事着手予定日まで) |
4. 氏名等の変更の届出 1.又は2.の届出をした者について、氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を変更しようとする場合。 1.又は2.の届出をした者について、その工場又は事業場の名称及び住所表示に変更があった場合。 |
変更があった日から30日以内 |
5. 施設の使用廃止の届出 1.又は2.の届出をした者が、その施設の使用を廃止した場合。 |
廃止をした日から30日以内 |
6. 承継の届出 1.又は2.の届出をした者の地位を承継(施設の譲り受け又は借り受け等)した場合。 |
承継があった日から30日以内 |
7. 実施の届出 届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業を実施しようとする場合。 |
届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで |
届出様式については、届出様式集(環境保全課)を参照してください。
なお、届出の審査が終了するまで、届出に係る工事に着手することはできません。また、届出の内容が排出基準又は規制基準(作業基準)等に適合しないと認められたときは、施設の構造等に関する計画の変更又は計画の廃止を命ずることがあります。
2 ばい煙量等の測定・記録、行政処分等
ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、水銀排出施設、特定粉じん発生施設及びばい煙特定施設の設置者は、当該施設に係るばい煙量等を測定し、その結果を記録し3年間保存しなければなりません。また、排出基準等を遵守していない施設の設置者に対しては、当該施設の改善又は使用の一時停止を命ずることがあります。
3 事故時の応急措置
ばい煙発生施設、ばい煙特定施設、特定施設(注1)又はばい煙特別施設(注2)を工場又は事業場に設置している場合、これらの施設について故障、破損その他の事故により、ばい煙等が大気中に多量に排出されたときは、ただちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければなりません。
以下のパンフレットを参考に平時から大気汚染に係る事故の防止に御協力ください。
注1)特定施設:物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして大気汚染防止法施行令で定めるもの(特定物質)を発生する施設
注2)ばい煙特別施設:物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして群馬県の生活環境を保全する条例施行規則で定めるもの(ばい煙特定物質)を発生する施設
- 特定物質(大気汚染防止法施行令第10条)
- アンモニア、弗化水素、シアン化水素、一酸化炭素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、燐化水素、塩化水素、二酸化窒素、アクロレイン、二酸化硫黄、塩素、二硫化炭素、ベンゼン、ピリジン、フェノール、硫酸(三酸化硫黄を含む。)、弗化珪素、ホスゲン、二酸化セレン、クロルスルホン酸、黄燐、三塩化燐、臭素、ニッケルカルボニル、五塩化燐、メルカプタン
- ばい煙特定物質(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第14条)
- トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トルエン、キシレン、クロム酸
4 上乗せ基準等
(1)ばい煙発生施設に係る有害物質の上乗せ排出基準(大気汚染防止法第4条第1項の規定に基づく排出基準を定める条例)
地域 |
有害物質 |
施設の種類 |
規模 |
排出基準 |
---|---|---|---|---|
|
弗素、弗化水素及び弗化珪素 |
大気汚染防止法施行令別表第1の9の項に掲げる施設のうち、ガラス製品、粘土かわら又はれんがの製造の用に供するもの |
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算50L/h以上 |
0.85mg/m3N |
渋川市(大字南牧、川島及び祖母島の区域を除く)の区域のうち同市大字南牧地内から北群馬郡吉岡町大字小倉地内に至る送電線路以東の区域 |
塩素 |
大気汚染防止法施行令別表第1の19の項に掲げる施設(最大排ガス量が500Nm3/h以上のものに限る) |
原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が50kg/h以上 |
3mg/m3N |
L/h(リットル毎時)m3/h(立方メートル毎時)kg/h(キログラム毎時)mg/m3(ミリグラム毎立方メートル)
(2)ばい煙発生施設に係る硫黄酸化物の規制[K値規制]
大気汚染防止法の規制基準が適用されている地域について、行政指導値を定めていますので遵守してください。
地区名 |
排出基準 |
行政指導値 |
---|---|---|
旧高崎市(八幡町、鼻高町、藤塚町、剣崎町) |
6.0 |
|
旧高崎市(上記を除く地域) |
9.0 |
8.0 |
旧渋川市 |
13.0 |
8.0 |
その他の区域 |
17.5 |
8.0 |
注)旧高崎市とは、平成18年1月22日以前の合併前の高崎市を指す。
旧渋川市とは、平成18年2月19日以前の合併前の渋川市を指す。
5 お問い合わせ先
所属名 |
所在地 |
連絡先 |
担当地域 |
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中部環境事務所 | 〒371-8501 前橋市上細井町2142-1 | (電話) 027-219-2020 (Fax) 027-231-1166 |
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西部環境森林事務所 | 〒370-0805 高崎市台町4-3 | (電話) 027-323-5530 (Fax) 027-323-5540 |
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吾妻環境森林事務所 | 〒377-0424 吾妻郡中之条町中之条664 | (電話) 0279-75-4611 (Fax) 0279-75-6548 |
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利根沼田環境森林事務所 | 〒378-0031 沼田市薄根町4412 | (電話) 0278-22-4481 (Fax) 0278-23-0409 |
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東部環境事務所 | 〒373-0033 太田市西本町60-27 | (電話) 0276-31-2517 (Fax) 0276-31-7410 |
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環境保全課 | 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 | (電話) 027-226-2837 (Fax) 027-243-7704 |
※中核市(前橋市、高崎市)における届出等については、それぞれの市にお問合せください。
※伊勢崎市、太田市における「一般粉じん発生施設」「粉じん特定施設」に係る届出等については、それぞれの市にお問合せください。