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浄化槽について

更新日:2022年6月1日 印刷ページ表示

1 浄化槽全般

合併処理浄化槽とは

 し尿と生活雑排水(台所、風呂等)を同時に処理する浄化槽です。
 それに対し、し尿だけを処理する浄化槽を、単独処理浄化槽といいます。

 水質汚濁の主原因である生活雑排水の未処理放流を防止するため、下水道処理予定区域を除き、新設時の合併処理浄化槽の設置が浄化槽法で義務づけられています。

 詳しくは、浄化槽に関するパンフレット「くらしの中の浄化槽」及びYouTube動画「浄化槽教室 浄化槽のしくみと正しい使い方」をご覧ください。

浄化槽設置補助制度

 浄化槽設置補助制度については、県土整備部下水環境課農集排・浄化槽係へ問い合わせてください。

 電話番号 027(226)3689(ダイヤルイン)

浄化槽の保守点検、清掃、定期検査などを実施していますか?

  • 浄化槽の保守点検とは、浄化槽の各装置の点検・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充等を行うことで、定期的に実施することが義務付けられています。浄化槽の処理機種等により点検回数が定められていますが、一般家庭の場合は、多くの場合年3~4回です。また、知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託することができます。
  • 浄化槽の清掃とは、浄化槽に蓄積した汚泥やスカムを槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄及び掃除することで、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)実施することが義務付けられています。浄化槽は定期的に清掃等をしないと機能低下により放流水質が悪くなります。なお、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託するようお願いいたします。
  • また、法第7条に基づく検査(設置後等の水質検査)、第11条に基づく検査(年1回の定期検査)を必ず受けましょう。

記録を保存しておきましょう!

 群馬県浄化槽指導要綱に保守点検記録票や清掃記録票などの様式が定められています。

 ※群馬県浄化槽指導要綱を一部改正し、令和3年4月1日より施行されました。

群馬県浄化槽指導要綱(令和3年4月1日施行)(PDFファイル:182KB)

群馬県浄化槽指導要綱に定める様式

2 浄化槽の法定検査について

7条検査

 浄化槽を設置した方は、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間に、「法定検査(7条検査)」を受検することが浄化槽法第7条により義務づけられています。
 群馬県知事の指定した検査機関(公益財団法人群馬県環境検査事業団)から、「浄化槽法定検査(7条検査)の受検について」の通知が郵送されましたら必ず受検してください。

法定検査(7条検査)

 浄化槽の工事が適切に行われて、浄化槽が本来の機能を発揮しているかを確認するため、浄化槽管理者は、法定検査(7条検査)を受検することが浄化槽法により義務づけられています。

7条検査概要

検査の種類

設置後の水質検査(7条検査)

外観検査

浄化槽の設置場所で、外観及び浄化槽内部の目視により、以下の項目を検査します。
  • 設置状況
  • 設備の稼働状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生
  • 消毒の実施状況
  • 蚊、ハエ等の発生状況

水質検査

  • 水素イオン濃度指数(pH)
  • 汚泥沈殿率
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)

書類検査

使用開始前に行った保守点検の記録等を参考に、適正に設置されているか否かを検査

11条検査

 浄化槽を使用している方は、専門業者等による保守点検や清掃を実施していても、「法定検査(11条検査)」を受検することが浄化槽法第11条により義務づけられています。
 50人槽以下の浄化槽については、効率化11条検査が受検できます。

法定検査(11条検査)

 浄化槽が日頃、適正に維持管理され、正常に機能しているかを確認するため、浄化槽管理者は、毎年1回の法定検査(11条検査)を受検することが浄化槽法により義務づけられています。

群馬県では、50人槽以下の浄化槽の法定検査(11条検査)について、効率化11条検査の制度を導入しています。

効率化11条検査の実施方法について

 現地検査と水質検査(BOD検査)の採水を、指定検査機関(公益財団法人群馬県環境検査事業団)から指定された指定採水員が行い、書類検査と総合判定は指定検査機関の検査員が行う方式です。

効率化11条検査による検査の流れ

  1. 契約している保守点検業者を通して、検査を申し込みます。
     ↓
  2. 指定検査機関から指定を受けた指定採水員(保守点検業者)が検査用試料の採水、外観チェック等を毎年一回行い、採水した水と検査票を指定検査機関等へ送ります。通常の保守点検票、清掃の記録も併せて送られます。
     ↓
  3. 水質検査結果と検査票及び保守点検・清掃の記録を指定検査機関の検査員が確認し、検査結果書を作成します。
     ↓
  4. 検査結果書は、保守点検業者を経由して、浄化槽管理者へ交付されます。

効率化11条検査の画像

効率化11条検査の料金

 5,200円(50人槽以下の浄化槽1基当たり)

  • 契約されている保守点検業者を通して検査を申し込むことができます。
  • 検査料金は保守点検の契約時に一括してお支払いください。

指定検査機関の検査員が実施する11条検査

 次のいずれかに該当する場合には、従来どおり県の指定検査機関である公益財団法人群馬県環境検査事業団の検査員が現地に直接伺って検査を実施します。

  • 処理対象人数が51人以上の浄化槽(毎年1回の検査が必要です)
  • 効率化11条検査で「不適」となった浄化槽(その翌年の検査に限る)
  • 効率化11条検査を実施している浄化槽については、定年周期(10年に1回)で検査員による検査が実施されます。(この回は、効率化11条検査は行いません。)
11条検査概要

検査の種類

指定検査機関の検査員が実施する定期検査(11条検査)

外観検査

浄化槽の設置場所で、外観及び浄化槽内部の目視により、以下の項目を検査します。
  • 設置状況
  • 設備の稼働状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生
  • 消毒の実施状況
  • 蚊、ハエ等の発生状況

水質検査

  • 水素イオン濃度指数(pH)
  • 溶存酸素量(DO)
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)

書類検査

保守点検及び清掃の記録、前回の検査の記録等を参考に、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かを検査

法定検査についてのお問い合わせ先

  1. ご契約している各保守点検業者
  2. 指定検査機関
    • 公益財団法人群馬県環境検査事業団
    • 前橋市元総社町1120-1
    • 電話 027-280-5222
  3. お住まいの市町村を所管する環境森林事務所(以下の一覧表「環境森林事務所等と所管する市町村」を参照してください)

 汚れた生活排水が流されると、皆さんの周りの水環境が汚れてしまいます。水をきれいにするために、浄化槽の法定検査へのご理解と御協力をお願いします。

3 浄化槽保守点検業者の登録について

 群馬県内(前橋市及び高崎市を除く。)で浄化槽の保守点検業を行うには群馬県知事の登録を受けなければなりません。登録の申請は、主たる営業所の所在地を所管する環境森林事務所・環境事務所に提出してください。

環境森林事務所等と所管する市町村
環境森林事務所等 所管市町村
中部環境事務所 (電話 027-219-2021) 伊勢崎市、渋川市、榛東村、吉岡町、玉村町
西部環境森林事務所 (電話 027-323-5530) 藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町

吾妻環境森林事務所 (電話 0279-75-4611)

中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町

利根沼田環境森林事務所 (電話 0278-22-4481)

沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

東部環境事務所 (電話 0276-31-2517)

桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

前橋市及び高崎市で浄化槽保守点検業を行う場合は、それぞれの市への登録が必要です。

有効期間

登録種類と有効期間
新規登録 登録を受けた日から2年を経過した後の最初の9月30日
更新登録 3年間

 有効期間内に更新登録申請を行わないと、登録抹消となりますので、御注意ください。

登録等の手続(申請、届出)の種類と手数料

登録の手続(申請、届出)の種類と手数料
種類 要件 手数料
新規登録(申請) 新たに保守点検業を行おうとする場合 31,000円
更新登録(申請) 登録有効期間を更新する場合 30,000円
変更登録(申請) 営業区域として登録している市町村以外に営業区域とする市町村を追加する場合 不要
登録変更(届出) 次の登録事項に変更が生じた場合
  • 氏名又は名称、住所、(法人の場合)代表者の氏名
  • 営業所の所在地
  • (法人の場合)役員
  • 浄化槽管理士の氏名
営業区域としている市町村を一部廃止した場合
浄化槽管理士を雇用及び解雇した場合
不要
廃業等(届出) 保守点検業を廃業した場合
(合併による消滅、個人事業主の死亡及び解散を含む)
不要

新規登録申請、更新登録申請、変更登録申請、登録変更届出の様式

申請・届出様式:申請・届出等様式ダウンロードのページ

浄化槽保守点検業者の申請における法令及び根拠
根拠法令名 群馬県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例
根拠条項 第2条第1項、第2条第3項、第6条第1項
許認可等の内容 浄化槽保守点検業者の新規登録申請、更新登録申請、変更登録申請

申請には、様式の他に添付書類が必要となっています(様式ダウンロードのページで、様式と併せて、「申請添付書類等確認表」も掲載しています)。
申請にあたっては、必要書類や申請手続等について、あらかじめ各環境森林事務所・環境事務所に電話等で問い合わせされることをお勧めします。

浄化槽保守点検業者の届出における法令及び根拠
根拠法令名 群馬県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例
根拠条項 第7条第1項
許認可等の内容 浄化槽保守点検業者の登録変更の届出

届出には、様式の他に添付書類が必要となっています(様式ダウンロードのページで、様式と併せて、「届出添付書類等確認表」も掲載しています)。

群馬県に登録している浄化槽保守点検業者(令和6年1月30日時点)

 浄化槽保守点検業者は、主たる営業所が所在する地域を所管する環境森林事務所・環境事務所に登録されています。登録している浄化槽保守点検業者に関しては、所管する環境森林事務所・環境事務所にお問合せください。お住まいの市町村で浄化槽の保守点検を依頼できる業者につきましては、浄化槽保守点検業者一覧(令和6年1月30日時点)のとおりです。御確認ください。
 表中、「指定採水員の所属」欄に「〇(マル)」のある保守点検業者は、指定採水員が所属し、指定検査機関と検査業務委託契約の締結がある保守点検業者により保守点検が行われている場合は、50人槽以下の浄化槽であれば、浄化槽の設置者等は、その業者を通じて定期検査を申し込むことにより、検査を簡便に受検していただけます。詳しくは、保守点検業者にお問い合わせください。なお、前橋市及び高崎市に登録している浄化槽保守点検業者につきましては、それぞれの市にお問合せください。