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アスベスト飛散防止対策関係

更新日:2023年4月26日 印刷ページ表示

解体等工事に係る事前調査の有資格者による調査が令和5年10月1日から始まります(お知らせ)

解体等工事(注1)の元請業者又は自主施工者は、工事の規模によらず事前調査(注2)を行わなければなりません。また、令和5年10月1日以降着工の解体等工事に係る事前調査は、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(注3)が行う必要があります。詳細については、事前調査は以下の(2)(7)、有資格者による調査は以下の(8)を参照してください。

(注1)建築物及びその他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事を指します。
(注2)当該工事が特定工事(特定粉じん排出等作業(以下(1)参照)を伴う建設工事をいいます。)に該当するか否かの調査を指します。
(注3)一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者(令和5年9月30日までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者)、一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅等に限る)

改正大気汚染防止法が令和3年4月1日から施行されました(お知らせ)

アスベスト(石綿)の飛散防止対策を強化するため、大気汚染防止法及び関連政省令の一部が改正され、令和3年4月1日より施行されました。(一部は段階施行。)改正内容は以下のとおりです。

(1)石綿含有成形板等への規制の拡大(令和3年4月1日~)

 これまで、作業基準遵守等の規制対象外であった石綿含有成形板等(レベル3(注1))が規制対象となり作業基準の遵守が義務化されました。法令上の用語も以下のように変わりました。
 なお、建築材料における石綿の含有の考え方は、建築材料の製造又は現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるものをいいます。

規制対象となる建築材料等一覧
用語等 改正後 改正前
特定建築材料
  • 吹付け石綿(レベル1(注1))
  • 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(レベル2(注1))
  • 石綿含有成形板等(レベル3(注1))
  • 吹付け石綿
  • 石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材
特定粉じん排出等作業 上記の特定建築材料(レベル1~3)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体、改造、又は補修する作業 上記の特定建築材料(レベル1、2)が使用されている建築物等を解体等する作業
作業に係る届出が必要な特定工事(注2) レベル1、2の特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業(届出対象特定工事) (改正法施行前の)特定粉じん排出等作業(レベル1、2)

(注1)レベル1~3は大気汚染防止法に基づく規定ではなく通称です。以下、同じ。
(注2)届出対象特定工事に係る届出については、ページ下部の「届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業の届出等について」を参照してください。

(2)事前調査結果の記録及び発注者へ交付した説明に係る書面の写しの保存義務化等(令和3年4月1日~)

 解体等工事の元請業者及び自主施工者は、事前調査を行い(注1)、その結果等を解体等工事の現場に備え置き、かつ、解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。また、元請業者は解体等工事開始日(又は届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前の早い方)までに当該結果等を発注者に書面を交付(電磁的方法による書面の発行も可)して説明しなければなりません。改正後の大気汚染防止法(以下「改正法」という。)では、事前調査手法が法定化され、調査結果の記録及び発注者へ交付した説明に係る書面の写しの保存が義務化されました。
(注1)事前調査は、規模によらず、全ての解体等工事が実施の対象となります。
元請業者が作成及び発注者に説明する場合の様式例(Wordファイル:24KB)
事前調査結果記録様式例 (Excel:28KB)

事前調査一覧
事前調査手法
  1. 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。ただし、解体等工事が平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(以下、イ~ホをいう。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書等の書面により明らかであって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないものである場合は、特定建築材料の有無の目視による調査は不要。
  • イ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(ロからホまでに掲げるものを除く。)
  • ロ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下この号において同じ。)であつて、平成19年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
  • ハ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であつて、平成21年4月1日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
  • ニ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成23年3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
  • ホ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成24年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
  1. 1.の調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかった場合は、分析による調査を行うこと。ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措置を講ずる場合は、この限りではない。
記録事項
  • 解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(注)
  • 解体等工事の場所(注)
  • 解体等工事の名称及び概要(注)
  • 事前調査を終了した年月日(注)
  • 事前調査の方法(注)
  • 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日(解体等工事に係る建築物等が事前調査手法欄の1.ロ~ホに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、これに加えて、これらの規定に規定する建築材料を設置した年月日)(注)
  • 解体等工事に係る建築物等の概要
  • 解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分
  • 建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面調査及び目視調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名及び当該者が環境大臣が定める者に該当することを証明する書類の写し(令和5年10月1日~)
  • 分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
  • 解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(事前調査欄2.ただし書の規定により解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合は、その旨)及びその根拠
(注)は事前調査手法欄の1.イ~ホに該当する場合に必要な記録事項
事前調査結果の記録を備え置く場所 調査に係る解体等工事の現場
(解体等工事の施工期間中、常に現場にある事務所等に備え置くことだけではなく、工事を施工する者や立入検査を行う者等が事前調査に関する記録の写しを現場で確認可能な状態であれば差し支えありません。)
元請業者から発注者への書面を交付した上での説明事項
  1. 全ての解体等工事:以下の事項
  • 事前調査の結果
  • 事前調査を終了した年月日
  • 事前調査の方法
  • 建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面調査及び目視調査(事前調査手法欄の1.イ~ホに該当することが明らかである場合を除く。)を行ったときは、調査を行った者の氏名及び当該者が環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項(令和5年10月1日~)
  1. 届出対象特定工事以外の特定工事:上記1.に加え、次の事項
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  1. 届出対象特定工事:上記1.及び2.に加え、次の事項
  • 2.に掲げる特定粉じん排出等作業の方法が以下(注)に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
(注)改正法第18条の19及び改正法施行規則第16条の13~15
一 当該特定建築材料の建築物等からの除去
 次に掲げる方法
  • イ 当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法
  • ロ 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において日本産業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用する方法
  • ハ 上記ロに規定する方法と同等以上の効果を有する方法
二 当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理
 当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建築材料に固着する方法であって、特定建築材料の囲い込み又は封じ込め(以下「囲い込み等」という。)を行う方法。ただし、吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(吹付け石綿を除く。)の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、当該特定建築材料の囲い込み等を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、当該隔離した場所において、上記一.ロの集じん・排気装置を使用する方法。
記録事項及び説明書面写しの保存期間 解体等工事の終了の日から3年間(電磁的記録を使用した保存も可)

(3)事前調査結果等の掲示の規制強化(令和3年4月1日~)

イ 事前調査結果等の掲示

 解体等工事の元請業者又は自主施工者が行う事前調査結果等の掲示について、改正法施行後は日本産業規格A3(42.0センチメートル×29.7センチメートル、縦横どちらでも可)以上の大きさの掲示板を設けることにより行わなければなりません。掲示の事項は以下のとおりです。

  • 事前調査の結果
  • 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 事前調査を終了した年月日
  • 事前調査の方法
  • 解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類

 解体等工事に係る建築物等の石綿含有建材の種類に応じて、以下の記入例を参考に掲示板を掲示してください。
レベル1、2(ひな形)(Excelファイル:16KB)レベル1、2(記入例)(PDFファイル:76KB)
レベル3(ひな形)(Excelファイル:15KB)レベル3(記入例)(PDFファイル:66KB)
石綿含有建材なし(ひな形)(Excelファイル:14KB)石綿含有建材なし(記入例)(PDFファイル:55KB)

(4)特定粉じん排出等作業に係る作業基準の拡充(令和3年4月1日~)

 特定工事の元請業者、下請負人又は自主施工者は特定粉じん排出等作業を行うときは、以下のイ~ホの作業基準を遵守しなければなりません。

イ 特定粉じん排出等作業に係る作業計画

 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に、次の事項を記載した当該特定粉じん排出等作業の作業計画を作成し、当該計画に基づき作業を行なう必要があります。

  • 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  • 特定工事の場所
  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

ロ 作業方法の掲示

 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、公衆の見やすい場所に、以下の事項を表示した日本産業規格A3(42.0センチメートル×29.7センチメートル、縦横どちらでも可)以上の大きさの掲示板を設ける必要があります。
(掲示板は事前調査結果等の掲示に係る掲示板と併せることもできます。(3)イの掲示板は調査結果に加えて作業方法を含んだ掲示例です。)

  • 特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  • 当該特定工事が届出対象特定工事に該当するときは、届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業実施届出の届出年月日及び届出先
  • 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の方法

ハ 実施状況の記録及び確認

 特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の実施状況(ホの別表第七の一の項中欄に掲げる作業並びに六の項下欄イ及びハの作業を行うときは、同表の一の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認した者の氏名を含む。)を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保存(電磁的記録を使用した保存も可)する必要があります。また、特定工事の元請業者は、当該規定により各下請負人が作成した記録により当該特定工事における特定粉じん排出等作業が(4)イに規定する計画に基づき適切に行われていることを確認する必要があります。

ニ 作業後の確認

 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定建築材料の除去、囲い込み又は封じ込め(以下、「除去等」という。)の完了後に(除去等を行う場所を他の場所から隔離したときは、当該隔離を解く前に)、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者(注1)に当該確認を目視により行わせる必要があります。ただし、解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物等を改造し、又は補修する作業であつて、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事(注2)を施工する場合には、自ら当該確認を行うことができます。
(注1)建築物にあっては、(8)に掲げる者(ただし一戸建て等石綿含有建材調査者は一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部のみに限る。)及び石綿作業主任者(石綿障害予防規則第19条に規定する者をいう。以下同じ。)。工作物にあっては、石綿作業主任者。
(注2)床、壁、天井等への家具の固定のための穴開け等の特定建築材料の一部を加工する作業のみを伴うような建設工事をいいます。

ホ 大気汚染防止法施行規則(以下、「規則」という。)別表第7に掲げる事項

 上記イ~ニに定めるもののほか、別表第7の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項を遵守する義務があります。

別表第7
上欄 中欄 下欄
1 (レベル1、2)
建築物等を解体する作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業(2、5の項に掲げるものを除く)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  • イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離すること。隔離に当たつては、作業場の出入口に前室を設置すること。
  • ロ 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
  • ハ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
  • ニ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
  • ホ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  • ヘ イの規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
  • ト 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。
2 (レベル2)
建築物等を解体する作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であつて、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの(5の項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  • イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
  • ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  • ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
3 (レベル3)
建築物等を解体、改造又は補修する作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業(5の項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  • イ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規定により特定建築材料を除去する場合を除く。)
  • ロ 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。
  • (1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
  • (2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  • ハ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
4 (レベル3)
建築物等を解体、改造又は補修する作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業(1の項から3の項まで及び5の項に掲げるものを除く。)
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  • イ 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
  • ロ イの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  • ハ 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるもの(石綿を含有するけい酸カルシウム板第一種)にあつては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。
  • (1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
  • (2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  • ニ 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
5 建築物等を解体する作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
6 (レベル1、2)
建築物等を改造又は補修する作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  • イ 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する場合は1の項下欄イからトまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は2の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
  • ロ 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
  • ハ 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、1の項下欄イからトまでの規定を準用する。この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。

(5)特定工事に係る請負契約締結時の下請負人への説明(令和3年4月1日~)

 特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負つた特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る以下の事項を説明する必要があります。

  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

(6)元請業者から発注者への特定粉じん排出等作業の結果の報告及び作業に係る記録(令和3年4月1日~)

 特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、以下のとおり、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面(電磁的方法による書面の発行も可)で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければなりません。
特定粉じん排出等作業完了時の発注者への報告様式例(Wordファイル:15KB)

作業結果報告一覧
報告事項
  • 特定粉じん排出等作業が完了した年月日
  • 特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
  • 特定建築材料の除去、囲い込み、又は封じ込めの完了後に(除去等を行う場所を他の場所から隔離したときは、当該隔離を解く前に)、除去等が完了したことの確認を行つた者の氏名及び当該者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者((4)二(注1)参照)に該当することを明らかにする事項
記録事項
  • 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
  • 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  • 特定工事の場所
  • 特定粉じん排出等作業の種類
  • 特定粉じん排出等作業を実施した期間
  • 特定粉じん排出等作業の実施状況(次に掲げる事項を含む。)
  • イ 特定建築材料の除去、囲い込み、又は封じ込めの完了後に(除去等を行う場所を他の場所から隔離したときは、当該隔離を解く前に)、除去等が完了したことの確認をした年月日、確認の結果(確認の結果に基づいて特定建築材料の除去等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
  • ロ 建築物等を解体する作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業((4)ホ別表第7の2及び5の項に掲げるものを除く)並びに特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する作業及び吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う作業又は吹付け石綿の封じ込めの作業を行つたときは、(4)ホ別表第7の1の項下欄ハ、ニ、ヘ及びトに規定する確認をした年月日、確認の方法、確認の結果(確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、その内容を含む。)及び確認を行つた者の氏名
報告書面及び記録の写しの保存期間 特定工事が終了した日から3年間保存(除去等の完了後に除去等が完了したことの確認を行つた者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者((8)に掲げる者及び石綿作業主任者)に該当することを証明する書類の写し(解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物等を改造し、又は補修する作業であつて、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合に、解体等工事の自主施工者である個人が自ら当該確認を行つた場合を除く。)とともに保存)(電磁的記録を使用した保存も可)

(7)事前調査結果の報告(令和4年4月1日~)

 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事に係る事前調査を行ったときは、遅滞なく、以下のとおり当該調査の結果を都道府県知事等に報告しなければなりません。

事前調査結果の報告一覧
報告対象となる解体等工事
  1. 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計80平方メートル以上であるもの
  2. 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。以下同じ。)の合計額100万円以上であるもの
  3. 工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの(反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む。)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板)に限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金合計額100万円以上であるもの
工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなされます。
報告事項
  • 解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(注)
  • 事前調査を終了した年月日(注)
  • (2)事前調査手法欄1.を行つたときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項(令和5年10月1日~)
  • 解体等工事の場所(注)
  • 解体等工事の名称及び概要(注)
  • 解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日(解体等工事に係る建築物等が(2)事前調査手法欄の1.ロ~ホに掲げるもののいずれかに該当する場合にあつては、これに加えて、これらの規定に規定する建築材料を設置した年月日)(注)
  • 解体等工事に係る建築物等の概要
  • 分析による調査を行つたときは、当該調査を行つた箇所並びに当該調査を行つた者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
  • 解体等工事の実施の期間(注)
  • 報告対象となる解体等工事欄1.に掲げる建設工事に該当するときは、作業の対象となる床面積の合計(注)
  • 報告対象となる解体等工事欄2.及び3.に掲げる建設工事に該当するときは、これらの規定に規定する作業の請負代金の合計額
  • 解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類
  • 解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料が特定建築材料に該当するか否か(当該解体等工事が解体等工事が特定工事に該当するものとみなした場合にあつては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要
  • 解体等工事が特定工事に該当するときは、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始時期
(注)は(2)表中の事前調査結果手法欄の1.イ~ホに該当する場合に必要な報告事項
報告方法 電子システム(電子システムの使用が困難な場合は、規則様式第3の4による書面によって行うことができる)
石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省)<外部リンク>

(8)事前調査に係る一定の知見を有する者の活用(令和5年10月1日~)

 建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面調査及び目視調査((2)表中の事前調査結果手法欄の1.イ~ホに該当する建築物等の解体等工事に該当することが明らかである場合を除く。)については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める以下の者に行わせることが義務付けられます。

事前調査に係る一定の知見を有する者の活用一覧
建築物の種類 必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(調査者等)
イ 建築物(ロに掲げるものを除く)
  • 登録規程(注)第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者
  • 登録規程第2条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者
  • 上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者(令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者)
ロ 登録規程第2条第4項に規定する一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部
  • 上欄に掲げる者
  • 登録規程第2条第4項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者

(注)登録規程とは建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成三十年厚生労働省/国土交通省/環境省/告示第一号)をいいます。

 ただし、解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物を改造又は補修する作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該調査を行うことができます。

 分析による調査については、石綿障害予防規則第3条第6項の規定により、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第 277号(令和5年10月1日施行)))に行わせなければなりません。

(9)経過措置

  • (7)の規定は、施行日(令和4年4月1日)以後に着手する建設工事全てについて適用されます。
  • (8)の規定は、施行日(令和5年10月1日)以後に着手する建築物に係る建設工事全てについて適用されますが、施行日より前においても、事前調査は調査者等に行わせることが推奨されます。

(10)参考情報

アスベスト(石綿)について

1.環境大気中の石綿の定義

 クリソタイル(chrysotile)や直閃石(anthophylite)等の鉱物は、単一繊維が極めて細く(クリソタイルでは太さ約0.01~0.03μm)、また高い抗張力と柔軟性を持つ絹糸状光沢の特異な繊維状集合をなすものは1~2μmの細さ程度までの繊維束に容易に解綿でき、そのため微小な繊維または繊維束の状態で容易に大気中に浮遊します。環境大気中の石綿とは、微小な繊維又は繊維束の状態で浮遊するこれらの鉱物のことです。(出典:【環境省】建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014年6月)

2.健康への影響

石綿ばく露との関連が確認されている疾患等の健康影響としては、じん肺(⽯綿肺)、肺がん、悪性中⽪腫等があげられます。

※石綿による健康被害の相談等については、群馬県ホームページ「アスベスト対策」をご覧ください。

3.建築材料等への使用

⽯綿は、紡織性、耐熱性等の特性を有しており、⼯業原料として広範多岐に使⽤されており、⽯綿の消費量の約9割は建材製品に係わるものです。大気汚染防止法では、吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料を特定建築材料と規定しています。特定建築材料に該当する建築材料の例は下表のとおりです。(出典:【厚生労働省、環境省】建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)、【国土交通省】目で見るアスベスト建材(第2版)(平成20年3月))

特定建築材料に該当する建築材料の例一覧
施行令における区分 建築材料の具体例
 吹き付け石綿
(レベル1)(注)
  1. 吹き付け石綿
  2. 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
  3. 石綿含有ひる石吹付け材
  4. ⽯綿含有パーライト吹付け材
 石綿を含有する断熱材
(レベル2)(注)
  1. 屋根⽤折版裏断熱材
  2. 煙突⽤断熱材
 ⽯綿を含有する保温材
(レベル2)(注)
  1. ⽯綿保温材
  2. ⽯綿含有けいそう⼟保温材
  3. ⽯綿含有パーライト保温材
  4. ⽯綿含有けい酸カルシウム保温材
  5. ⽯綿含有ひる⽯保温材
  6. ⽯綿含有⽔練り保温材
 ⽯綿を含有する耐⽕被覆材
(レベル2)(注)
  1. ⽯綿含有耐⽕被覆板
  2. ⽯綿含有けい酸カルシウム板第2種
  3. ⽯綿含有耐⽕被覆塗り材
⽯綿を含有する仕上塗材
(レベル3)(注)
 ⽯綿含有建築⽤仕上塗材
⽯綿含有成形板等
(レベル3)(注)
  1. ⽯綿含有成形板
  2. ⽯綿含有セメント管
  3. 押出成形品

(注)レベルは大気汚染防止法の規定ではなく通称です。

石綿含有吹付けロックウールの写真
​石綿含有吹付けロックウール

屋根⽤折版裏断熱材の写真
​屋根⽤折版裏断熱材

⽯綿保温材の写真
​⽯綿保温材

石綿含有耐⽕被覆板の写真
​石綿含有耐⽕被覆板

石綿含有成形板(スレート板)の写真
​石綿含有成形板(スレート板)

大気汚染防止法における石綿飛散防止措置について

1.解体等工事に係る規制について

 大気汚染防止法では、建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業を伴う建設工事における大気中への石綿飛散防止を目的として措置が設けられています。措置等の概要は以下のとおりです。法令を遵守して大気中への石綿飛散防止に御協力ください。

建物を解体する際にはアスベスト飛散防止対策が必要です(PDFファイル:796KB)

2.届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業の届出等について(令和3年4月1日~)

届出が必要な作業について

 特定工事のうち吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を伴うものの発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに都道府県知事に届け出ることとされています。また、作業基準の順守義務があります。作業基準は上記「改正大気汚染防止法が令和3年4月1日から施行されました」を参照ください。
 届出が必要か不明な場合や特定粉じん排出等作業の実施方法についてわからないことがあれば、各届出窓口又は環境保全課までお問い合わせください。

届出様式については、届出様式集(環境保全課)を参照してください。

届出窓口

届出窓口一覧
名称 所在地 連絡先 担当地域
中部環境事務所 〒371-0051
前橋市上細井町2142-1
電話 027-219-2020
Fax 027-231-1166
  • 伊勢崎市
  • 渋川市
  • 北群馬郡
  • 佐波郡
西部環境森林事務所 〒370-0805
高崎市台町4-3
電話 027-323-5530
Fax 027-323-5540
  • 藤岡市
  • 富岡市
  • 安中市
  • 多野郡
  • 甘楽郡
吾妻環境森林事務所 〒377-0424
吾妻郡中之条町大字中之条町664
電話 0279-75-4611
Fax 0279-75-6548
  • 吾妻郡
利根沼田環境森林事務所 〒378-0031
沼田市薄根町4412
電話 0278-22-4481
Fax 0278-23-0409
  • 沼田市
  • 利根郡
東部環境事務所 〒373-8509
太田市西本町60-27
電話 0276-31-2517
Fax 0276-31-7410
  • 桐生市
  • 太田市
  • 館林市
  • みどり市
  • 邑楽郡

※前橋市・高崎市内の届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業については、各市に届出をお願いします。