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医療施設開設等
更新日:2023年12月18日
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病院、診療所、施術所、歯科技工所、医療法人の許認可・届出等
病院に関する許可・届出
- 病院開設届出事項一部変更届
- 病院開設届出事項一部変更許可申請
- 病院施設使用許可申請等
*提出部数は2部です。
*手数料(県証紙)を要するものがあります。
診療所(歯科診療所を含む)に関する許可・届出
- 診療所開設届
- 診療所施設使用許可申請
- 診療所開設届
- 診療所開設届出事項一部変更届
- 診療所開設届出事項一部変更許可申請
- 診療所廃止届等
*提出部数は1部です。
*手数料(県証紙)を要するものがあります。
エックス線装置(診療エックス線装置、放射線装置等)
・病院及び診療所に設置するエックス線装置については、設置、廃止、変更について届出を要します。
*提出部数は2部です。(ただし、診療所は1部)
*手数料は不要です。
施術所(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
・開設、届出事項の変更、廃止した場合、10日以内の届出が必要です。
*提出部数は1部です。
*手数料は不要です。
歯科技工所
・開設、届出事項の変更、廃止した場合、10日以内の届出が必要です。
*提出部数は1部です。
*手数料は不要です。
医療法人
- 法人の設立、定款変更、解散については認可手続きが必要です。(下記リンク先にて手続きの詳細を確認してください。)
- 決算、役員変更、登記終了については届出が必要です。
問い合わせ:総務福祉係
申請に必要な様式は以下のリンク先を参照してください。
- 医療法関連様式について (病院、診療所、エックス線装置、医療法人にかかる様式)
- 柔道整復に係る施術所の開設手続き
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所の開設等手続き
- 歯科技工所について
- 医療法人設立認可について
- 医療法人の定款変更等について
- 医療法人の解散認可