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選挙権、被選挙権と選挙人名簿
1 選挙権と被選挙権
選挙は、代表民主主義の理念によって、国民の意思を広く国や県、市町村の政治に反映させることが目的ですから、なるべく多くの人が、平等の条件で選挙に参加できるような制度が確立されなければなりません。
現在の制度では、満18歳に達した日本国民には全て平等に選挙権が与えられます。
ただし、地方公共団体の議員及び長の選挙権は、住民自治の趣旨から、同一市町村に3か月以上引き続き住んでいることを要件としています。
一方、選挙により選ばれて一定の公職に就くことのできる「被選挙権」についても、選挙権の場合同様、なるべく多くの人々に機会が与えられるよう、その要件が定められています。しかし、当選した後の任務の重要性を考慮して、選挙権の場合よりも年齢要件が高くなっています。
なお、禁錮以上の刑に処せられてその執行を終わるまでの者等には、選挙権及び被選挙権(一般にこれらを併せて「公民権」と呼ばれています。)を与えておりません。また、選挙違反で刑に処せられた者又は政治資金規正法違反で刑に処せられた者は、選挙権及び被選挙権が一定期間停止されます。
選挙権年齢の引下げについて
平成27年6月の法改正により、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。
選挙権年齢の引下げについて詳しくは、選挙権年齢の引下げについてのページをご覧ください。
(1)選挙権
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
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衆議院議員 参議院議員 |
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知事 県議会議員 |
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市町村長 市町村議会議員 |
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(2)被選挙権
選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
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参議院議員 知事 |
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衆議院議員 市町村長 |
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県議会議員 市町村議会議員 |
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(3)選挙権・被選挙権停止となる者
選挙権・被選挙権の要件を備えていても、次の条件のいずれかに当てはまる者については、選挙権・被選挙権を失います。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者
* 成年被後見人の方については、平成25年の法改正により選挙権・被選挙権を有することとなりました。
詳しくは成年被後見人の選挙権の回復についてをご覧ください。
2 選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを「選挙人名簿」といい、すべての選挙に共通して使われます。
*選挙人名簿について詳しくは、お住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
(1)被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市町村からの転入者は転入届出をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。
よって、選挙人名簿に登録されるためには、まず、住民基本台帳に記録されていることが必須条件となりますので、住所を他の市町村に移した場合には、転入した日から14日以内に、転入先の市町村役場に転入届を提出する必要があります。
* 年齢満18歳以上の日本国民で、海外に在住されている方は、在外選挙人名簿に登録することで、国政選挙に限り、海外から投票することができます。詳しくは在外選挙のページをご覧ください。
(2)登録
選挙人名簿の登録は、定時登録と選挙時登録の2種類があります。いったん登録されると、他の市町村への移転などによって抹消されない限り、永久に有効なため、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
- 定時登録は、年4回、定期的に行うもので、毎年3月、6月、9月、12月の1日(基準日)現在において、上記(1)の登録資格を有する人を整理し、原則同日、選挙人名簿に登録します。
- 選挙時登録は、選挙が行われるときに行うもので、その選挙の期日の公示(告示)の日の直前に、上記(1)の登録資格を有する人を整理し、選挙人名簿に登録します。
(3)閲覧
選挙人名簿の抄本は、一定の期間を除き、各市町村の選挙管理委員会で閲覧することができます。
- 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
- ただし、原則として、選挙時は選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。
- なお、個人情報保護の観点などから閲覧できる場合が明確化・限定されています。詳しくは、選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正について(総務省ホームページ:外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
(4)登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に当てはまったときは、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、又は日本国籍を喪失したときは、直ちに抹消します。
- 転出したときは、すぐには抹消せず、転出した旨を選挙人名簿上に表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったときは、直ちに抹消します。
*選挙権を停止された人は、その旨が選挙人名簿上に表示され、選挙権を回復したとき、その表示は消されます。