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在外選挙、在外国民審査

更新日:2023年8月31日 印刷ページ表示

 海外に在住する日本国民の選挙権行使の機会を保障し、国政に参加する途を開くための制度として「在外選挙」制度が設けられています。また、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和4年11月18日公布、令和5年2月17日施行)により、「在外国民審査」制度が創設されました。
 これらの制度によって在外投票を行うためには、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会が管理する「在外選挙人名簿」に登録されることが必要となります。
 なお、登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、所定の市区町村選挙管理委員会から、在外公館(大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。))を通じて交付されます。
 詳しくは、在外選挙制度について(総務省ホームページ)<外部リンク>及び在外選挙・国民投票・国民審査(外務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

1 在外選挙人名簿への登録

 在外投票をするためには、まず在外選挙人名簿に登録されることが必要です。

(1)登録対象者

出国前に市区町村窓口で申請する場合

 満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村において選挙人名簿に登録されている方

在外公館に申請する場合

 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その管轄する領事官(大使、総領事等)の管轄区域内に住所を有している方

  • 申請時において、3か月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、3か月以上住所を有したことを領事官が確認後、所定の市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)

(2)申請先

出国前に市区町村窓口で申請する場合

 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会

在外公館に申請する場合

 申請者の住所地を管轄する在外公館
 詳しくは、在外選挙・登録申請先一覧(外務省ホームページ)<外部リンク>からご確認ください。

(3)申請方法

出国前に市区町村窓口で申請する場合

 申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、最終住所地の市区町村において、国外転出届の提出と同時に選挙管理委員会に申請してください。

  • 受付時間や申請時に持参するものなどについては、市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。

在外公館に申請する場合

 申請者本人又は申請者の同居家族等が、必ず申請先となる在外公館の窓口に行って申請してください。

  • 「申請者本人又は申請者の同居家族等」とは、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。
  • 受付時間や申請時に持参するものなどについては、管轄の在外公館へお問い合わせください。

(4)登録先

 日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会(原則)
 ただし、国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人(日本国内で住民票が一度も作成されたことがない人)などは、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会

  • 市町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外へ出発する前に必ず転出届を提出してください。

(5)在外選挙人証の交付

 在外選挙人名簿に登録されたときは、市区町村の選挙管理委員会から「在外選挙人証」が交付されます。

  • 在外選挙人証には有効期限はありませんが、在外選挙人証の記載事項(住所や氏名など)に変更が生じたときは、在外選挙人証を添えて、管轄の在外公館まで届け出てください。なお、変更が生じた事実を証するに足りる文書の添付が必要となる場合がありますので、管轄の在外公館にご確認ください。
  • 一時帰国して転入届を行った場合は、国内に住所を定めてから4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行い、新たな在外選挙人証の交付を受けることが必要になります。ただし、国内に住所を定めてから4か月以内に海外へ転出した場合は、名簿から抹消されないので、新たに交付を受ける必要はありません。

2 在外選挙の対象となる選挙

 衆議院議員及び参議院議員の選挙

3 投票方法

 次の(1)~(3)の方法により、投票することができます。

(1)在外公館投票

 在外公館等に直接出向いて投票する方法です。
 なお、在外公館投票を実施する在外公館等であれば、国・地域を問わず投票できますが、一方で在外公館投票を行っていない在外公館等もありますので、最寄りの在外公館までお問い合わせください。

  • 投票期間:原則として日本国内で選挙期日が公示・告示された日の翌日から、締切日まで(締切日は在外公館等ごとに異なります。)
  • 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時まで(在外公館等ごとに異なります。)

(2)郵便投票

 登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
 投票用紙の交付請求方法などについて詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

(3)国内における投票

 選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国直後(転入届の提出後3か月未経過の方)で選挙人名簿に登録されていない場合は、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。なお、いずれの投票方法においても、在外選挙人証の提示が必要となります。
 詳しくは、登録先の市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

ア 投票日当日の投票

 登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。

イ 期日前投票

 登録先の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、期日前投票をすることができます。

ウ 不在者投票

 登録先以外の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。
 なお、事前に、登録先の市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。