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成年被後見人の選挙権の回復について

更新日:2013年6月4日 印刷ページ表示

 これまでの選挙では、成年被後見人の方は投票することができませんでしたが、平成25年5月31日に公布された改正公職選挙法により、この規定が削除され、選挙権・被選挙権を有することとなりました。

 この改正公職選挙法は平成25年6月30日から施行され、この日後に公示、告示される選挙から適用されます。(投票できるようになります。)

 ただし、実際に投票するためには、住所要件などを満たした上で、選挙人名簿に登録されている必要がありますので、ご注意ください。(ご自身の登録の有無については、お住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

※今回の法改正について、詳しくは、総務省ホームページ:成年被後見人の方々の選挙権について<外部リンク>をご参照ください。