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選挙権年齢の引下げについて
更新日:2015年8月4日
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平成27年6月19日に公布され、平成28年6月19日に施行された公職選挙法等の一部を改正する法律により、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
今回の選挙権年齢の引下げによって、ますます若い世代が政治に関心をもち、積極的に政治に参加することが期待されています。
また、18歳以上の有権者になれば、選挙運動ができますが、公職選挙法によるルールがあります。
このルールを良く理解していないと、知らないうちに公職選挙法違反に巻き込まれてしまった、ということにもなりかねません。
こちらのページに投票と選挙運動について、知っておいていただきたいことをまとめましたのでご覧下さい。
詳しくは、選挙権年齢の引下げについて(総務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
1.投票
いつまでに満18歳の誕生日を迎えれば投票できますか?
- 投票日時点で満18歳になっていれば、投票することができます。
- 年齢については、生まれた年の翌年の誕生日の前日に満1歳になるとされていますから、投票日の翌日が満18歳の誕生日である人まで投票できることになります。
- ただし、選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるためには、年齢満18歳以上の日本国民で、その市区町村において住民票が作成された日又は転入届を行った日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていることが必要となります。
- 選挙人名簿の登録は,毎年3月、6月、9月、12月に行われる定時登録と、選挙の都度行われる選挙時登録があります。選挙時登録は、一般的には選挙の公示日又は告示日の前日に行われます。
- 引っ越しをして住所が変わる場合、引っ越し先の市区町村の選挙人名簿に登録されるためには、住民票を移す必要があります。進学や就職などに伴い、実家を離れる場合は、実家のある市区町村へ転出届を行い、引っ越し後は引っ越し先の市区町村へ転入届を行って、速やかに住民票を移すようにしましょう。
どの選挙でも満18歳であれば選挙権が与えられますか?
- 選挙の種類によって、満18歳以上であることのほかに次のような要件があります。
- 国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)の場合、選挙権は、日本国民である年齢満18歳以上の人に与えられます。
- 地方選挙(都道府県や市区町村議会の議員、都道府県知事、市区町村長)の場合、選挙権は、日本国民である年齢満18歳以上の人で、市区町村の区域内に3か月以上継続して住んでいれば、与えられます。
投票日に用事があるので、投票に行けない場合は、どうしたらいいですか?
- 投票日の当日は、原則として午前7時から午後8時まで投票することができます(住所地により指定される投票所により異なります。)が、理由があって、投票日に投票に行くことができない場合は、期日前投票という制度があります。
- 期日前投票は、公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において、原則、午前8時30分から午後8時まで(投票所により異なります。)、投票することが可能です。
- なお、期日前投票所に行った際にその時点では満18歳に達していない場合は、期日前投票ではなく、不在者投票をすることになります。この不在者投票では、投票した人が満18歳になり、選挙権を有することになった投票日に正式に受理されて、一票として活きることになります。投票の仕方については、お住まいの市区町村の選挙管理委員会に確認してください。群馬県内の市町村選挙管理委員会はこちら(市町村選挙管理委員会一覧)をご覧ください。
家に届いた投票所入場(整理)券(バーコードのある用紙)を紛失してしまいました。投票はできないのでしょうか?
- 誤って二重に投票することなどがないよう、投票をするには、事前に本人確認をする必要があります。本人確認をスムーズに行うために、市区町村の選挙管理委員会は、選挙人に「投票所入場(整理)券」を交付するようにしています。
- したがって、投票所入場(整理)券を投票所に持参するとスムーズに投票することができますが、紛失などにより投票所に持参しなくても、投票所を訪れた際に、選挙人名簿と照合し、本人であることが確認できれば、投票することができます。
- 本人確認の方法は投票所により異なりますので、お住まいの市区町村選挙管理委員会に確認してください。群馬県内の市町村選挙管理委員会はこちら(市町村選挙管理委員会一覧)をご覧ください。
2.選挙運動
選挙運動とは何ですか?
- 選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と言われています。
- 選挙運動は、選挙ごとに決められた選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内にしか行うことができません。
- また、満18歳未満の人は選挙運動を行うことはできず、誰であっても、満18歳未満の人を使用して選挙運動をすることはできません。
- 公職選挙法では、選挙運動について様々な制限に関する規定があり、違反した場合、罰則等も定められているため、ルールに従い適切な行動をとるよう心がけてください。
私は選挙運動期間中は17歳のままですが、同じ高校3年生で18歳の友達は、選挙運動ができると聞きました。17歳は選挙運動ができないというのは本当でしょうか?
- 公職選挙法では、満18歳未満の人は、選挙運動をすることができないこととされています。
- また、誰であっても満18歳未満の人を使用して選挙運動をすることはできません。
選挙の公示日前ですが、私は18歳なので、今日から選挙の準備としてある政党のビラを配ったり、インターネット上で立候補予定者への投票を呼びかけたりといった選挙運動をしてもいいですか?
- 選挙運動をすることができる期間は、選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間です。
- たとえ、候補者が立候補を表明したとしても、選挙運動の期間が始まったわけではありませんので、候補者の立候補の届出の日までは選挙運動を行うことはできません。
私は18歳です。今回の選挙で誰に投票しようかと、インターネットで候補者のホームページを調べてみたところ、ある候補者の政策に最も共感しました。SNSでその候補者のメッセージを広めようと思いました。こうしたインターネットを使った活動はできるのでしょうか。また、こうしたインターネットを使った活動を行う場合に注意する点があれば教えてください。
- 選挙運動は、選挙ごとに決められた選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内にしか行うことができません。
- したがって、選挙運動期間内において、満18歳以上の人であれば、ホームページ、ツイッター、フェイスブック、LINEなどのウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことができます。
- 例えば、下の表のように、自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込んだり、他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿したり、他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広めることなどができます。
- ただし、ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行う場合、電子メールアドレスやその他その人に連絡するために必要となる情報(ツイッターのユーザー名や返信用フォームのURL等)を表示することが義務付けられています。
- 一方、電子メールを利用する選挙運動は、候補者や政党等のみに限られ、満18歳未満の人だけでなく、満18歳以上の人も行うことができないので注意が必要です。また、候補者や政党等から送られてきた選挙運動のための電子メールを他の選挙人に転送することも禁止されています。
3.その他
若者の投票率が低いので、選挙に関心をもってもらうための啓発活動を行いたいのですが、注意する点を教えてください。
- 選挙管理委員会も啓発活動を行っていますが、若い皆さんが様々な啓発活動を実施することは、若い人たちの政治意識の向上を図るためにも重要です。
- ただし、例えば、ある特定の候補者だけ有利になってしまうような啓発活動は、その候補者のための選挙運動とみなされてしまい、トラブルに巻き込まれる可能性がありますので、選挙運動と言われることがないように、公平かつ公正な活動を心がけて行ってください。
学校で実際の選挙と合わせて模擬選挙をする場合には、その結果を公表する際に、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。
- 公職選挙法では、選挙に関して、当選人等を予想する「人気投票」の経過又は結果を公表することを禁止しています。
- ご質問の模擬選挙は、この「人気投票」に当たるため、選挙に際し、模擬選挙の結果を公表(公示日又は告示日の前後を問わない)することは、公職選挙法に違反するおそれがあります。