本文
平成30年の食品衛生法の改正に伴い、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設が行われました。これらの新たな制度は、令和3年6月1日から完全施行となりました。
食品に係る営業を営もうとする場合、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業については知事の許可が必要とされています。
今回の食品衛生法の改正では、食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しが行われました。
これに伴い、群馬県独自の条例(群馬県食品衛生条例)による許可制度は廃止されました。
営業許可制度の見直しとともに、許可の要件である施設の基準も改正されました。
(1)許可から届出に移行する業種
(2)群馬県が条例で定めていた以下の業種
なお、条例許可業種の「つけ物製造業」は、法許可業種の新設「漬物製造業」に該当しますので、令和6年5月31日までに法許可取得が必要となります。
出典:「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会
令和3年6月1日以降食品衛生法で許可が必要な業種は以下の32業種になります。
令和3年6月1日以前から営業している事業者
平成30年の食品衛生法改正により、「許可営業」及び「届出対象外営業」に該当しない営業を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、管轄の保健所に「営業届出」をする必要があります。
届出方法等の詳細は、営業届出を行う群馬県内の食品等事業者の皆様へ(届出方法等のご案内)をご覧ください。
許可営業(32業種)と届出対象外営業(下記)に該当しない事業者
※これまで許可が必要なかった事業者についても、営業届出制度の対象となりますのでご注意ください
※農業及び水産業における採取業は届出の対象外となります。
営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として食品衛生責任者を設置することになります。
「HACCPに沿った衛生管理」には、以下の2種類があり、どちらかを実施することになります。
詳細については、HACCP(ハサップ)の制度化について(群馬県ホームページ)をご覧下さい。
令和3年6月1日から施行されます。
令和3年6月1日以前から営業している事業者
届出の提出は、令和3年11月30日までに行って下さい。
群馬県では、原則『食品衛生申請等システム』を用いたオンラインでの届出を推奨しています。
営業許可や届出制度についてご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせ下さい。
リーフレット「新たな営業許可・届出制度が始まりました!」(PDFファイル:289KB)
食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会資料(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>