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HACCP(ハサップ)の制度化について

更新日:2021年7月1日 印刷ページ表示

 食品衛生法が改正され、令和2年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を実施するよう求められていたところです。この実施については、1年間の経過措置期間が設けられていたことから、令和3年6月1日から本格施行となりました。
 なお、HACCPに沿った衛生管理の制度化(HACCPの制度化)に伴い、群馬県で定めている食品衛生法施行条例を改正しました。

HACCPとは

 HACCPとは、食中毒菌汚染や異物混入などの「危害要因」をあらかじめ「把握」し、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去(又は低減)させるために「特に重要な工程を管理」し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

【関連ページ】

HACCPとは?(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

HACCPの制度化とは

 原則として、食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売等)には、一般衛生管理に加え、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められます(一部、対象外の業種あり)。
 「HACCPに沿った衛生管理」には、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類があり、事業者の規模や業種等に応じて、そのどちらかを実施することになります。
 施行日は、令和2年6月1日です。ただし、1年間の経過措置期間が設けられており、令和3年6月1日に完全施行となりました。

 ※営業届出制度の対象となる事業者(届出業者)においても、「HACCPに沿った衛生管理」を実施する必要があります。
 ※HACCPの制度化の対象外業種につきましては、「HACCPに沿った衛生管理の実施を必要としない営業者」をご覧下さい。

HACCPに基づく衛生管理

 コーデックスのHACCPの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行います。

対象となる事業者

  1. 大規模事業者(従事者の数が50人以上である事業場を有する営業者)
  2. と畜場[と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者]
  3. 食鳥処理場[食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)]

実施内容

 コーデックスのHACCPの7原則に基づき、特に重要な工程を管理するための取組を行います。

  1. 危害要因の分析
  2. 重要管理点の決定
  3. 管理基準の設定
  4. モニタリング方法の設定
  5. 改善措置の設定
  6. 検証方法の設定
  7. 記録の作成

参考ページ

HACCPに基づく衛生管理のための手引書(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
HACCP導入のための参考情報(リーフレット、手引書、動画等)(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

 取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じて、一般的な衛生管理を基本に、各業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した「手引書」を参考に簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。

対象となる事業者(小規模事業者等)

  1. 食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満の小規模な製造・加工等の事業場
  2. 製造・加工した食品の全部又は大部分を併設された店舗において小売販売する営業者(菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売等)
  3. 飲食店等の食品の調理を行う営業者(飲食店営業のほか、喫茶店営業、給食施設、そうざい製造業、パン製造業(消費期限が概ね5日程度のもの)、調理機能を有する自動販売機が含まれる)
  4. 容器包装に入れられた食品又は包まれた食品のみを貯蔵、運搬、又は販売する営業者
  5. 食品を分割して容器包装に入れ、又は包んで小売販売する営業者(青果店、コーヒーの量り売り等)

実施内容

 各業界団体が作成した手引書を参考に、主に次の3点を行います。

  1. 衛生管理計画の作成
  2. 計画に基づく実施
  3. 衛生管理の記録・振り返り

各業界団体が作成した手引書

 手引書は厚生労働省ホームページで業種ごとに掲載されていますので、それぞれの業種にあった手引書を参考にして衛生管理を実施してください。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

以下のリーフレットをご活用ください。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に取り組みましょう!(群馬県リーフレット)(PDFファイル:177KB)

HACCPに沿った衛生管理の実施を必要としない営業者

 以下に当てはまる営業者は、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が義務づけられていませんので、任意での取り組みになります。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業者
  2. 食品又は添加物の貯蔵(又は運搬)のみをする営業者(冷凍・冷蔵倉庫業を除く)
  3. 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品又は添加物のうち、冷蔵(又は冷凍)によらない保存方法により保存した場合、品質の劣化による食品衛生上の危害発生のおそれのないものの販売をする営業者
  4. 器具又は容器包装の輸入、又は販売をする営業者

関連リンク

食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

群馬県食品衛生法施行条例の改正について

 HACCPに沿った衛生管理の制度化を受け、法に基づき厚生労働省令で衛生管理基準が定められることとなったため、群馬県食品衛生法施行条例を改正しました。


調理師・製菓衛生師