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食品衛生法が改正され、令和2年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を実施するよう求められていたところです。この実施については、1年間の経過措置期間が設けられていたことから、令和3年6月1日から本格施行となりました。
なお、HACCPに沿った衛生管理の制度化(HACCPの制度化)に伴い、群馬県で定めている食品衛生法施行条例を改正しました。
HACCPとは、食中毒菌汚染や異物混入などの「危害要因」をあらかじめ「把握」し、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去(又は低減)させるために「特に重要な工程を管理」し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
【関連ページ】
HACCPとは?(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
原則として、食品等事業者(食品の製造・加工、調理、販売等)には、一般衛生管理に加え、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められます(一部、対象外の業種あり)。
「HACCPに沿った衛生管理」には、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類があり、事業者の規模や業種等に応じて、そのどちらかを実施することになります。
施行日は、令和2年6月1日です。ただし、1年間の経過措置期間が設けられており、令和3年6月1日に完全施行となりました。
※営業届出制度の対象となる事業者(届出業者)においても、「HACCPに沿った衛生管理」を実施する必要があります。
※HACCPの制度化の対象外業種につきましては、「HACCPに沿った衛生管理の実施を必要としない営業者」をご覧下さい。
コーデックスのHACCPの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行います。
コーデックスのHACCPの7原則に基づき、特に重要な工程を管理するための取組を行います。
HACCPに基づく衛生管理のための手引書(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
HACCP導入のための参考情報(リーフレット、手引書、動画等)(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じて、一般的な衛生管理を基本に、各業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した「手引書」を参考に簡略化されたアプローチによる衛生管理を行います。
各業界団体が作成した手引書を参考に、主に次の3点を行います。
手引書は厚生労働省ホームページで業種ごとに掲載されていますので、それぞれの業種にあった手引書を参考にして衛生管理を実施してください。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
以下のリーフレットをご活用ください。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理に取り組みましょう!(群馬県リーフレット)(PDFファイル:177KB)
以下に当てはまる営業者は、「HACCPに沿った衛生管理」の実施が義務づけられていませんので、任意での取り組みになります。
食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
HACCPに沿った衛生管理の制度化を受け、法に基づき厚生労働省令で衛生管理基準が定められることとなったため、群馬県食品衛生法施行条例を改正しました。