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ユーザー等から使用済自動車の引取りを行う場合は、次の(1)及び(2)の登録が必要。
(1) 県(環境(森林)事務所)への「引取業者」の登録(5年ごとの更新制)
(2) (公財)自動車リサイクル促進センター(在東京都)へのシステム登録(※注)
(※注)引き取った使用済自動車のリサイクル料金の預託確認、電子マニフェストによる移動報告等を、原則インターネットにより行うための登録。
(※ユーザー等から自動車を引き取る際は、中古車・使用済自動車のいずれに当たるかを、明確にすることが前提。)
原則インターネットにより、リサイクル料金が預託されているか否か確認し、未預託ならば、ユーザー等からリサイクル料金を受領し、(公財)自動車リサイクル促進センターへ送金。
最終所有者に対し、使用済自動車を引き取ったことを証する書面(引取証明書)を交付。
使用済自動車をユーザー等から引き取った旨及び次工程のフロン類回収業者等へ引き渡した旨を、原則インターネットにより、(公財)自動車リサイクル促進センターへ報告。
原則インターネットにより、引き取った使用済自動車が適正に解体されたことを確認し、最終所有者へ連絡。(自動車重量税の還付請求等のため。)
環境(森林)事務所(または前橋市もしくは高崎市)の所管区域は、ここをクリック:登録関係書類の提出先
持参又は郵送(郵送の場合は、簡易書留等)により提出してください。
注1)申請書の提出前に、引取業者の行為義務についての説明を、環境(森林)事務所で受けてください。
注2)申請書を持参する場合は、来所日時を予約してください。
3,000円
群馬県証紙を登録申請書に貼付。収入印紙ではありません。
番号 | 提出書類 | 備考 |
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1 | 引取業者登録申請書(様式第一)(Wordファイル:19KB)、 引取業者登録申請書(様式第一)(PDFファイル:49KB) |
記入例を参考のこと。 様式第一(第四十六条関係)記入例(PDFファイル:65KB) 申請者が法人の場合で、役員が多数の場合は、別紙を使用のこと。 (多数の場合(Wordファイル:25KB))、 (多数の場合(PDFファイル:12KB)) |
2 | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面(別記様式第2号の1)(PDFファイル:37KB) | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面(別記様式第2号の1)(Wordファイル:16KB) |
3 | 住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの) | 申請者が個人の場合 |
4 | 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明) | 申請者が法人の場合 |
5 | 法定代理人の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの) | 申請者が未成年者の場合 |
6 | 法定代理人の法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明) | 申請者が未成年者である場合で法定代理人が法人の場合 |
7 | 次の(1)または(2)のいずれかの書類 (1) (一級・二級・三級)自動車整備士、中古自動車査定士、自動車電気装置整備士、自動車車体整備士等の資格証の写し (2)(残存フロン類の確認方法を記載した書類(PDFファイル:30KB)((1)の資格を有しない場合) |
カーエアコンにフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類として、左記の(1)または(2)のいずれかが必要。 |
注1:欠格要件に該当しないことを誓約する書面
別記様式第2号の1の下半分に欠格要件の概要が記載されていますので、熟読のうえ作成してください。
注2:住民票の写し、法人の登記事項証明書については、登録申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。
なお、法人の登記事項証明書については、履歴事項全部証明書を提出してください。
県(環境(森林)事務所)への登録の有効期間は、5年です。有効期間満了日までに更新を申請しないと、登録は失効し引取業が行えなくなります。
詳しくはこちら→登録更新申請について
使用済自動車のカーエアコンからフロン類を回収する場合は、引取業者の登録とは別に、フロン類回収業者の登録が必要です。
使用済自動車等からの部品取りや解体を行う場合は、引取業者の登録とは別に、解体業の許可が必要です。