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自動車リサイクル関係の書類提出先
自動車リサイクル法の引取業者及びフロン類回収業者の関係書類は、5つの環境(森林)事務所等のうち、所管するところへ提出してください。
1.対象となる書類
引取業者・フロン類回収業者に係る次の書類:
登録申請書、登録の更新申請書、変更届出書、廃業等届出書
2.提出先
引取業者・フロン類回収業を営もうとする事業所所在地・住所地によって、提出先が異なります。
※「住所地」とは、個人の場合は住民票等記載の住所地、法人の場合は法人登記事項証明書の本店所在地。
事業所所在地 | 提出先 | ||
---|---|---|---|
前橋市役所 | 高崎市役所 | 県の環境(森林)事務所 | |
前橋市・高崎市を除く市町村 | 提出 | ||
前橋市 | 提出 | ||
高崎市 | 提出 | ||
前橋市と「前橋市・高崎市を除く市町村」 | 提出 | 提出 | |
高崎市と「前橋市・高崎市を除く市町村」 | 提出 | 提出 | |
前橋市と高崎市 | 提出 | 提出 | |
前橋市、高崎市、「前橋市・高崎市を除く市町村」 | 提出 | 提出 | 提出 |
(注)上記で、提出先が「県の環境(森林)事務所」となっている場合の注意事項
- 住所地が県内(前橋市・高崎市を除く)…当該事業者住所を管轄する県の環境(森林)事務所
- 住所地が県外・前橋市・高崎市…当該事業所所在地を管轄する県の環境(森林)事務所
事業所が複数の環境(森林)事務所の区域に所在する場合は、当該事業所住所を管轄している任意の環境(森林)事務所が提出先となります。二回目以降の提出先は、原則として最初に書類を提出した環境(森林)事務所となります。
3.自動車リサイクル法の登録関係書類の提出先一覧
(1)群馬県内の環境(森林)事務所の所管区域と提出先
所管区域 |
提出先 |
所在地・電話番号 |
---|---|---|
伊勢崎市、佐波郡、渋川市、北群馬郡 |
中部環境事務所 |
〒371-0051前橋市上細井町2142-1 |
安中市、藤岡市、多野郡、富岡市、甘楽郡 |
西部環境森林事務所 |
〒370-0805高崎市台町4-3 |
吾妻郡 |
吾妻環境森林事務所 |
〒377-0424吾妻郡中之条町中之条町664 |
沼田市、利根郡 |
利根沼田環境森林事務所 |
〒378-0031沼田市薄根町4412 |
桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡 |
東部環境事務所 |
〒373-0033太田市西本町60-27 |
(2)前橋市役所・高崎市役所の提出先
所管区域 | 提出先 | 所在地・電話番号 |
---|---|---|
前橋市 | 前橋市役所(廃棄物対策課) | 〒371-8601前橋市大手町2-12-1 電話027-898-5953 |
高崎市 | 高崎市役所(産業廃棄物対策課) | 〒370-8501高崎市高松町35-1 電話027-321-1325 |
4.その他
- 環境(森林)事務所や市役所へ書類を提出するときは、事前に電話で御確認ください。
- 解体業者・破砕業者の許可に関しては、県庁廃棄物・リサイクル課リサイクル係(電話027-226-2824)にお問い合わせください。(前橋市内で事業を行う場合は前橋市役所廃棄物対策課、高崎市内で事業を行う場合は高崎市産業廃棄物対策課になります。)