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屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に対して表示される広告塔、広告板やはり紙、はり札等をいいます。
屋外広告物については、下の図を参考にしてください。
「禁止地域」や「禁止物件」、「許可地域」等を定めており、広告主や屋外広告業者の守るべき基準や責務についても、定められています。
屋外広告物は、「屋外広告物法」及び「群馬県屋外広告物条例」により規制されています。
屋外広告物の許可申請は、屋外広告物を表示する地域を所管する土木事務所に申請し、許可を受けなければなりません。(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、富岡市、下仁田町、中之条町及び川場村はそれぞれの市役所等に申請)
敷地内の自家広告物(自らの事業所等に店名等を表示)が許可基準を満たしている場合、合計面積が一定までであれば申請の必要はありません。
※一定面積とは禁止地域は合計10平方メートル以下、許可地域は合計15平方メートル以下であれば適用除外になります。
群馬県の管轄における申請の要否についてはフロー図で御確認できます。
→「屋外広告物申請フロー図」(PDFファイル:36KB)
規制内容については、「屋外広告物の手引き」においてまとめていますので、御参照ください。
→屋外広告物の手引 (PDF:2.3MB)
詳しい基準等については下記リンク先を御参照ください。
→屋外広告物の規制内容
屋外広告物許可・届出等の申請様式は下記リンク先を御参照ください。
→申請様式一覧
その他不明な事項については、下記のお問い合わせ先一覧に記載されている管轄の部署までお問い合わせをお願いします。
屋外広告物の登録申請を行う際、許可手数料を、群馬県収入証紙又は群馬県が発行する払込書で納付していただきます。
群馬県収入証紙は、次の「売りさばき場所」でお買い求めいただけます。また、県庁生協売店(県庁舎地下1階)では窓口販売のほか、通信販売も行っていますので、お問い合わせください。(県庁生協売店:電話027-223-8357)
証紙以外の納付方法を希望する場合、群馬県が発行する払込書により納付が可能ですので、払込書の発行希望及び払込が可能な金融機関の問い合わせについては、管轄の土木事務所へご連絡下さい。払込後、払込書の領収済証明書を切り離して申請書の所定の位置に貼り付けてください。(各土木事務所の管轄地域は下記お問い合わせ・申請先一覧を御参照ください。)
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、群馬県屋外広告物条例適用地域においては、郵送又は電子での申請に御協力をお願いします。
(各市町村条例適用地域における申請方法は、それぞれの窓口へ御確認ください。)
項目 | 広告物を表示する場所 | 申請及びお問い合わせ先 | 電話 |
---|---|---|---|
群馬県 屋外広告物条例適用地域 | 渋川市、榛東村、吉岡町 | 渋川土木事務所 施設管理係 |
0279-22-4055 |
玉村町 | 伊勢崎土木事務所 施設管理係 |
0270-25-4010 | |
上野村、神流町 | 藤岡土木事務所 施設管理係 |
0274-22-2156 | |
南牧村、甘楽町 | 富岡土木事務所 施設管理係 |
0274-63-2255 | |
安中市 | 安中土木事務所 施設管理係 |
027-382-1350 | |
長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町 | 中之条土木事務所 施設管理係 |
0279-75-3047 | |
沼田市、片品村、昭和村、みなかみ町 | 沼田土木事務所 施設管理係 |
0278-24-5511 | |
みどり市 | 桐生土木事務所 施設管理係 |
0277-53-0121 | |
館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 | 館林土木事務所 施設管理係 |
0276-72-4355 | |
各市町村条例 適用地域 | 前橋市 | 前橋市役所 都市計画課 景観・歴史まちづくり係 |
027-898-6974 |
高崎市 | 高崎市役所 都市計画課 景観室 屋外広告物担当 |
027-321-1350 | |
桐生市 | 桐生市役所 都市計画課 景観係 |
0277-46-1111 | |
伊勢崎市 | 伊勢崎市役所 都市計画課 景観係 |
0270-24-5111 | |
太田市 | 太田市役所 都市計画課 景観係 |
0276-47-1111 | |
藤岡市 | 藤岡市役所 都市計画課 計画係 |
0274-22-1211 | |
富岡市 | 富岡市役所 都市計画課 景観係 |
0274-62-1511 | |
下仁田町 | 下仁田町役場 建設水道課 管理係 |
0274-64-8807 | |
中之条町 | 中之条町役場 建設課 都市計画・住宅係 |
0279-75-8828 | |
川場村 | 川場村役場 むらづくり振興課 森林環境係 |
0278-52-2111 |
※屋外広告物に係る手続を行う方の利便性の向上を図るため、次のとおり手続の電子化(電子申請)を行っています。
群馬県内(前橋市及び高崎市を除く)で「屋外広告業」を営む場合は、請負件数が1件しかない場合でも、本社や営業所等が県内になくても、群馬県知事の登録が必要です。なお、申請窓口は都市計画課です。(前橋市及び高崎市はそれぞれの市役所に申請)
登録を受けるには、屋外広告士や都道府県が主催する屋外広告物講習会の修了者等を「業務主任者」として、営業所毎に選任する必要があります。
屋外広告物を設置しようとするときは、必ず登録業者に依頼してください。
(県の登録業者は群馬県のホームページ(登録簿選択)に掲載しています。)