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屋外広告業の登録
群馬県では、平成18年4月1日から屋外広告業の登録制度を導入しています。群馬県内(前橋市及び高崎市を除く)で「屋外広告業」を営む場合は、群馬県知事の登録を受けなければなりません。
群馬県における「屋外広告業登録制度」のご案内 詳細版(PDF:176KB)
1.屋外広告業とは
広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人をいいます。群馬県内に営業所を有していない場合であっても、群馬県内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要となります。
2.登録申請について
申請書類を1部作成し、群馬県に提出していただきます。
(1)提出先
群馬県県土整備部都市計画課景観形成係(県庁舎22階南側 電話:027-226-3652(直通))
(2)提出方法
直接当課にご持参いただくか、郵送してください。
郵送の場合は、申請手数料分の群馬県収入証紙又は払込書の領収済証明書(後記「4.登録申請手数料について」参照)を申請書の所定の位置に必ず貼り付け(消印はしない)、必ず「簡易書留郵便」でお送りください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送又は電子での提出にご協力ください。
(提出後も電話やメール、ファックス等でやりとりさせていただきます。)
電子申請
- 屋外広告業登録申請(様式第23号)…手続の概要については、「屋外広告業登録申請」(電子申請受付システム)<外部リンク>をご覧ください。
- 屋外広告業登録事項変更届出(様式第25号の3)…手続の概要については、「屋外広告業登録事項変更届出」(電子申請受付システム)<外部リンク>をご覧ください。
- 屋外広告業廃業等届出(様式第25号の4)…手続の概要については、「屋外広告業廃業等届出」(電子申請受付システム)<外部リンク>をご覧ください。
(3)受付時間
土曜日・日曜日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで(郵送及び電子を除く)
3.登録の有効期間について
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きが必要です。
4.登録申請手数料について
屋外広告業の登録申請を行う際、申請手数料(10,000円)を、群馬県収入証紙又は群馬県が発行する払込書で納付していただきます。
群馬県収入証紙は、次の「売りさばき場所」でお買い求めいただけます。また、県庁生協売店(県庁舎地下1階)では窓口販売のほか、通信販売も行っていますので、お問い合わせください。
(県庁生協売店:電話027-223-8357)
証紙以外の納付方法を希望する場合、群馬県が発行する払込書により納付が可能ですので、払込書の発行希望及び払込が可能な金融機関の問い合わせについては、当係へご連絡下さい。払込後、払込書の領収済証明書を切り離して申請書の所定の位置に貼り付けてください。
(群馬県県土整備部都市計画課景観形成係:電話027-226-3652)
5.登録申請書について
6.監督処分等について
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、群馬県屋外広告物条例に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。本県では、平成28年12月28日に屋外広告業者の監督処分を行う場合の基準を定め、平成29年4月1日から施行します。