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屋外広告業者の違反行為に対する監督処分の基準
更新日:2017年1月11日
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1.監督処分基準
本県では、平成28年12月28日に屋外広告業者の監督処分を行う場合の基準を定め、平成29年4月1日から施行します。
2.監督処分情報
(1)ホームページによる公表
本県では、屋外広告業者の監督処分を行った場合には、違反事実や処分内容についてホームページに掲載し、公表します。
公表する監督処分は屋外広告業の取消処分及び営業停止処分で、公表は平成29年4月1日以降の処分について行います。
(2)閲覧による確認
群馬県知事登録の屋外広告業者については、都市計画課まちづくり室景観形成係において関係情報を閲覧することにより、監督処分の有無等を確認することができます。
閲覧場所:都市計画課景観形成係(県庁22階南フロア)
閲覧時間:土曜日・日曜日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分まで