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大学等で基礎資格と単位を修得し、養護教諭免許状を取得したい方

更新日:2022年12月20日 印刷ページ表示

免許状の種類

養護教諭免許状(専修、1種、2種)

根拠規定

免許法別表第2

取得方法

大学等で基礎資格と単位を修得し、養護教諭免許状を取得する方法

<表38>

種別

専修

1種

2種

基礎資格

修士の学位を有する (イ)学士の学位を有する (ロ)(注)の6を参照 (ハ)(注)の7を参照 (イ)(注)の8を参照 (ロ)(注)の9を参照 (ハ)(注)の10を参照

必要単位数合計(ア)+(イ)+(ウ)

80単位

56単位

12単位

22単位

42単位

   
(ア)養護に関する科目 衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。)

4単位

4単位

左の4科目から選択し3単位以上

2単位

2単位

   

学校保健

2単位

2単位

合わせて2単位

1単位

   

養護概説

2単位

2単位

1単位

   

栄養学(食品学を含む。)

2単位

2単位

2単位

2単位

   

健康相談活動の理論及び方法

2単位

2単位

   

2単位

   

解剖学及び生理学

2単位

2単位

   

2単位

   

「微生物学、免疫学、薬理概論」

2単位

2単位

   

2単位

   

精神保健

2単位

2単位

   

2単位

   

看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)

10単位

10単位

   

10単位

   

単位数

28単位

28単位

4単位

12単位

24単位

   
(イ)教職に関する科目 科目 必要とする事項              
第2欄 教職の意義等に関する科目 教職の意義及び教員の役割 左のすべての事項にわたること 左のすべての事項にわたること     左のすべての事項にわたること    
教員の職務内容(研修、服務及び身分保障等を含む。)
進路選択に資する各種の機会の提供等

単位数

2単位

2単位

   

2単位

   
第3欄 教育の基礎理論に関する科目 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 左のすべての事項にわたること 左のすべての事項にわたること 1事項について2単位以上 1事項について2単位以上 左のすべての事項にわたること    
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。)
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項

単位数

4単位

4単位

2単位

2単位

2単位

   
第4欄 教育課程に関する科目 教育課程の意義及び編成の方法 左のすべての事項にわたること 左のすべての事項にわたること     左のすべての事項にわたること    
道徳及び特別活動に関する内容    
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。)    

単位数

4単位

4単位

   

2単位

   
生徒指導及び教育相談に関する科目 生徒指導の理論及び方法 左のすべての事項にわたること 左のすべての事項にわたること     左のすべての事項にわたること    
教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法

単位数

4単位

4単位

   

2単位

   

単位数

8単位

8単位

   

4単位

   
第5欄 養護実習

5単位

5単位

2単位

2単位

4単位

   
第6欄 教職実践演習

2単位

2単位

   

2単位

   

単位数

21単位

21単位

8単位

10単位

14単位

   

(ウ)養護又は教職に関する科目

31単位

7単位

   

4単位

   

(注)

  1. 表38の科目の単位は、養護教諭の認定課程を有する大学の課程で修得しなければならない。
  2. 基礎資格の修得単位のうち、日本国憲法2単位、体育2単位、外国語コミュニケーション2単位及び情報機器の操作2単位をそれぞれ修得していること。
  3. 「修士の学位を有すること」には、大学(短期大学を除く。)の専攻科又は文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得した場合を含む。
  4. 「教育の基礎理論に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を含む場合にあっては、「教育課程及び指導法に関する科目」に「教育課程の意義及び編成の方法」を含むことを要しない。
  5. 養護助教諭(養護助教諭の臨時免許状を有すること。)として、1年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者は、1年1単位の割合で養護実習の単位を他の教職に関する科目の単位をもって、これに替えることができる。
  6. 保健師助産師看護師法第7条第1項の規定により保健師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。
  7. 保健師助産師看護師法第7条第3項の規定により看護師の免許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に1年以上在学すること。
  8. 短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること。
  9. 保健師助産師看護師法第7条第1項の規定により保健師の免許を受けていること。
  10. 保健師助産師看護師法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定により免許を受けていること。
  11. 「 」書きの事項は、いずれか1以上の事項にわたって修得すること。
  12. ”及び”で結ばれた科目は、必ず両方の内容をもった科目を修得するか、別々に2科目修得すること。
  13. (~を含む。)内に書かれている内容はすべて修得すること。
  14. 以下の(1)~(4)の科目については、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状取得のための単位を、養護教諭の免許状のそれぞれの単位にあてることができる。
    (1)「教職の意義等に関する科目」…2単位まで
    (2)「教育の基礎理論に関する科目」…4単位(2単位)まで
    (3)「生徒指導及び教育相談に関する科目」…2単位まで
    ※( )内は2種免許状授与を受ける場合の単位数
  15. 以下の(1)~(5)の科目については、栄養教諭の普通免許状取得のための単位を、養護教諭の免許状のそれぞれの単位にあてることができる。
    (1)「教職の意義等に関する科目」…2単位まで
    (2)「教育の基礎理論に関する科目」…4単位(2単位)まで
    (3)「教育課程に関する科目」…4単位(2単位)まで
    (4)「生徒指導及び教育相談に関する科目」…4単位(2単位)まで
    ※( )内は2種免許状授与を受ける場合の単位数

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