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第1条 教育基本法第17条第2項に基づく群馬県教育振興基本計画の策定に当たり、広く県民、教育関係者、有識者等からの意見を聞くために、群馬県教育振興基本計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
第2条 懇談会の構成員は、次に掲げる事務を所掌する事項について意見を述べる。
(1)群馬県教育振興基本計画の策定に関すること事項
(2)その他計画策定に当たり必要と認める事項
第3条 懇談会は、教育に関する学識を有する者等のうちから、群馬県教育委員会教育長(以下「教育長」)が委嘱する委員によって構成する選任する。
2 委員構成員の任期は、令和6年3月31日までとする。ただし、欠員により補欠委員となった者補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 懇談会は、教育長が招集する。
2 懇談会に座長を置き、構成員の互選により定める。
3 座長は懇談会を進行する。
4 座長に事故があるときは、構成員の互選により職務代理者を定め、当該者が座長の職務を代理する。
5 教育長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を懇談会に出席させ、意見を求めることができる。
第5条 懇談会の庶務は、群馬県教育委員会事務局総務課において処理する。
第6条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、その都度教育長が定める。
この要綱は、令和5年3月10日から施行する。
氏名 | 備考 |
---|---|
青木 美穂子 | 群馬県市町村教育委員会連絡協議会理事(昭和村教育委員会教育委員) |
大森 昭生 | 共愛学園前橋国際大学学長 |
高橋 純 | 東京学芸大学教育学部教授 |
たかまつ なな | 株式会社笑下村塾代表取締役 |
藤澤 都茂子 | 群馬県スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー |
二渡 諭司 | 群馬県高等学校長協会会長(群馬県立前橋高等学校長) |
溝口 史剛 | 前橋赤十字病院小児科副部長 |
茂木 三枝 | コンサルティングオフィス・ウィル代表 |
吉田 悟 | 富岡市教育委員会学校再編管理監 |
※50音順、敬称略(男性5名、女性4名)