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介護保険法施行令が改正され、平成30年4月1日から生活援助中心型のサービスに従事しようとする者を対象とした生活援助従事者研修課程が創設されたことに伴い、事務処理手順等の全面的な見直しを行い、従来の要綱等を廃止して、平成31年1月28日付けで群馬県介護員養成研修実施要綱、群馬県介護員養成研修事業者指定要領及び群馬県介護員養成研修の実施に係る留意事項を制定しました。
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平成30年3月30日改正
介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修・生活援助従事者研修関係)(平成24年3月28日老振発第0328第9号厚生労働省老健局振興課長通知)(PDFファイル:448KB)
過去の通知
介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」(平成24年3月28日老振発第0328第9号厚生労働省老健局振興課長通知)(PDFファイル:234KB)
申請等にかかる様式及びチェックリストは以下のとおりです。チェックリストについては、提出不要ですが、書類作成にあたり御活用ください。
事業者指定申請様式一式 (Excel:68KB)
【記載例】事業者指定申請様式一式 (PDF:436KB))
(様式別)
事業者指定申請に係るチェックリスト (Excel:18KB)
介護員養成研修指定事業者変更届(様式第3号) (Excel:15KB)
【記載例】介護員養成研修指定事業者変更届(様式第3号) (PDF:141KB)
事業者変更に係るチェックリスト(Excelファイル:14KB)
介護員養成研修指定事業者休止・再開・廃止届(様式第7号) (Excel:14KB)
【記載例】介護員養成研修指定事業者休止・再開・廃止届(様式第7号) (PDF:140KB)
研修指定申請様式一式 (Excel:30KB)
【記載例】研修指定申請様式一式 (PDF:212KB)
(様式別)
介護員養成研修変更届(様式第4号) (Excel:14KB)
【記載例】介護員養成研修変更届(様式第4号) (PDF:126KB)
研修の変更に係るチェックリスト(Excelファイル:12KB)
介護員養成研修中止届(様式第5号) (Excel:13KB)
【記載例】介護員養成研修中止届(様式第5号) (PDF:106KB)
(様式別)
介護員養成研修の実施に際し、事業者の皆様からいただいた主な質問及びそれに対する回答を以下に掲載いたします。
番号 | 項目 | 質問 | 回答 |
---|---|---|---|
1 | 初任者研修における訪問介護に関する2級課程修了者の位置づけについて | 今後の訪問介護に関する2級課程の修了者の扱いはどうなるのか。 | 「介護員養成研修の取扱細則について(介護職員初任者研修関係)」(平成24年3月28日老振発第0328第9号厚生労働省老健局振興課長通知)6(1)に記載のとおり。2級課程修了者は、すべて介護職員初任者研修の修了の要件を満たしている者として取り扱う。 |
2 | 事業者指定について | 研修事業を今後実施しない場合の手続きは必要か。 | 研修事業を実施しないことを決定した後10日以内に介護員養成研修指定事業者廃止届(様式第7号)を提出すること。 なお、研修事業は継続するが、1か年度研修事業を行わない場合は、介護員養成研修指定事業者休止届(様式第7号)を提出すること。 |
3 | カリキュラムについて | 独自科目を含めた130時間を超える研修カリキュラムを組む場合、実習時間の合計が30時間以上となってしまっても良いか。 | 可。ただし、130時間のカリキュラムの中で実施できる実習は、6時間以上30時間以下とする。130時間のカリキュラムに含まない部分の実習は、独自科目として扱い、カリキュラムを作成すること。 |
4 | カリキュラムについて | 科目9「こころとからだのしくみと生活支援技術」の各細目において、例えば「整容に関連したこころとからだのしくみと自立に向けた介護」の中で講義と演習をどちらも行う場合、カリキュラムの表記はどのようにすれば良いか。また、この場合、演習の際に必要な助手を、講義開始時より同席させることは可能か。 | 講義を実施する時間と演習を実施する時間を区別し、明記すること。演習等の事前準備が必要な場合等において、助手を講義開始時より同席させることは構わない。 |
5 | カリキュラムについて | 既に指定を受けたカリキュラムを変更する場合、研修の変更届はいつまでに提出すればよいか。 | 原則、変更を行う20日前までに提出すること。急な変更により20日前までに間に合わない場合は、すみやかに県に連絡し、変更届を提出すること。 |
6 | 実習について | 実習は、科目1「職務の理解」と科目10「振り返り」において、必ず実施する必要があるか。 | 科目1や科目10での実施が有効であるが、6時間以上30時間以下であれば、他の科目での実施も可能。 |
7 | 実習について | 実習を行う場合、必ず複数種類の実習を行わなければならない等の規定はあるか。 | 実習の種別は事業者の判断によるものとし、必ずしも複数種類の実習でなくてもよい。訪問介護同行訪問を含まないカリキュラムでも可とする。 |
8 | 修了試験について | 筆記試験は全科目(10科目)について行う必要があるか。 | 科目2~9は必須。科目1及び科目10については、事業者の判断とする。 |
9 | 修了試験について | 筆記試験で基準に到達しなかった受講者の取扱いはどうすればよいか。 | 必要に応じて補講等を行い、基準に達するまで再評価を行うことができる。最終的に修了不可とせざるを得ない受講者について、補講や再評価の方法・回数等をどうするかは事業者の判断によるものとする。 |
10 | 修了証について | 未修了者がいる場合、修了者番号は欠番にすればよいか。 | 番号をつめて欠番をつくらないこと。 |
11 | 修了証について | 外国籍の受講生の修了証について、氏名の記載はどのようにすればよいか。 | カタカナ表記・通名で発行してもよい。通名のみとするか本名を併記するかは事業者の判断によるものとする。 |
12 | 修了証について | 研修修了者から修了証の再発行の依頼があった場合はどのようにすればよいか。 | 修了者であるかどうかを修了者名簿により確認したうえで、「群馬県介護員養成研修の実施に係る留意事項」15(3)に従い、対応すること。 |
13 | 補講について | 各科目における細目の実施時間数は、事業者により異なる可能性があるが、例えば2時間の細目について受講者が欠席した場合、他の事業者で補講を受ける場合の時間数や取扱いはどうすれば良いか。 | 当該細目を2時間以上実施している事業者での補講であれば可。2時間未満の事業者の場合は不可。 |
14 | 研修科目の免除について | 一部科目免除の対象となる介護業務従事経験の範囲はどこまでか。 | 指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(昭和63年2月12日付社庶第29号厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知)に定めるとおり。 住宅型有料老人ホームにおいて、介護業務に従事している場合も可とする。 |
15 | その他 | 県でテキストを指定するか。どこの会社のテキストを使用しても良いか。 | 県では特定のテキストを指定することは行わない。現時点では、長寿社会開発センター、日本医療企画、介護労働安定センター、ミネルヴァ書房、中央法規出版及びニチイ学館の6社が発行するテキストについては、内容を確認済みであり、使用可としている。その他については、随時内容を確認した上で使用の可否を判断する。 |