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群馬県では、令和2年12月から、性的マイノリティの方が、お互いを人生のパートナーと宣誓されたことを、群馬県として公に証明する「ぐんまパートナーシップ宣誓制度」を運用しています。
このたび、制度を利用者される皆様の利便性の向上や多様な性に関する理解推進を図ることを目的として、パートナーシップ制度を導入している東京都と、連携に関する協定を締結しましたので、お知らせします。
令和7年3月31日(月曜日)
令和7年4月1日(火曜日)
東京都
転居先の自治体でパートナーシップ制度に係る宣誓・届出を行う際に、転居前の自治体におけるパートナーシップ制度の受理証明書や受領証等(以下「受理証明書等」という。)を提出することで、戸籍抄本や独身証明書等の婚姻をしていないこと等を証明する書類の提出が不要となります。
受理証明書等を活用できる民間サービスの拡大に向けて、連携して取り組みます