本文
このたび、下表の特定非営利活動法人について、特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第29条の規定に違反する事実(事業報告書等を3年以上未提出)が認められたため、法第43条第1項の規定により設立の認証の取消しを行いました。
これにより当該法人は解散しました。
番号 |
法人名 |
所在市町村 |
---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人 オトナリサン | 前橋市 |
2 | 特定非営利活動法人 群馬県介護タクシー協会 | 前橋市 |
3 | 特定非営利活動法人 花の情景研究所 | 富岡市 |
4 | 特定非営利活動法人 アシスト | 太田市 |
5 | NPO法人 こころ | 伊勢崎市 |
6 | 特定非営利活動法人 リバーサイドフライング倶楽部 | 渋川市 |
7 | 特定非営利活動法人 ヒマワリ | 桐生市 |
正当な理由がなく3年以上にわたって、法第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないため
年度 |
平成27 |
平成28 |
平成29 |
平成30 |
令和1 |
令和 2 |
令和3 |
令和4 |
令和5 |
令和6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
9 |
7 |
9 |
6 |
8 |
11 |
5 |
2 |
8 |
7 |
名称 |
特定非営利活動法人 オトナリサン |
---|---|
所在地 |
前橋市 |
定款に記載された目的 |
この法人は活力ある住みよい地域を実現するため、地域に集う人達の歓談の場を提供することで、利用者及び地域住民の心の豊かさとコミュニティーを実現することを目的とする。 |
認証日 |
平成18年3月2日 |
設立年月日 |
平成18年3月8日 |
設立認証の取消年月日 |
令和7年2月15日 |
名称 |
特定非営利活動法人 群馬県介護タクシー協会 |
---|---|
所在地 |
前橋市 |
定款に記載された目的 |
この法人は、少子高齢化社会にあって身体に障害を持つ方や高齢者等の移動が困難な人達が、円滑、かつ、安全安心に移動できるシステムを提供し、充実した日常生活を営むこと並びに介護タクシーの普及広報及び関係者の資質向上を図るための研修会等を行い、もって社会的弱者に優しいノーマライゼーション社会の実現と介護タクシー業界の発展に寄与することを目的とする。 |
認証日 |
平成23年9月21日 |
設立年月日 |
平成23年10月3日 |
設立認証の取消年月日 |
令和7年2月14日 |
名称 |
特定非営利活動法人 花の情景研究所 |
---|---|
所在地 |
富岡市 |
定款に記載された目的 |
この法人は、主に健康、福祉、教育、コミュニティなどの振興を図るための地域づくりや人材育成・啓発・普及活動を行う。安全で安心できる地域社会の実現のために、市民が求める福祉についての調査・研究・提言するとともに、特に花や植物、自然との共生を介して、身心ともに健康増進を図るプログラムづくりや、その実践活動、サービスの提供を通じて、より良い地域社会の創造推進に寄与することを目的とする。 |
認証日 |
平成14年12月4日 |
設立年月日 |
平成14年12月17日 |
設立認証の取消年月日 |
令和7年2月14日 |
名称 |
特定非営利活動法人 アシスト |
---|---|
所在地 |
太田市 |
定款に記載された目的 |
この法人は、高齢者・障害者等、自立的に公共交通機関を利用することが困難な移動制約者に対して、介助移送サービス事業を行い、適正な医療の確保と社会参画の助成に寄与することを目的とする。 |
認証日 |
平成24年5月8日 |
設立年月日 |
平成24年5月11日 |
設立認証の取消年月日 |
令和7年2月14日 |
名称 |
NPO法人 こころ |
---|---|
所在地 |
伊勢崎市 |
定款に記載された目的 |
この法人は、青少年に対して、健全育成支援に関する事業を行い、社会貢献することを目的とする。 |
認証日 |
平成25年12月18日 |
設立年月日 |
平成25年12月19日 |
設立認証の取消年月日 |
令和7年2月17日 |
名称 |
特定非営利活動法人 リバーサイドフライング倶楽部 |
---|---|
所在地 |
渋川市 |
定款に記載された目的 |
この法人は、無線操縦模型機の操縦を行うためのモラル、マナー及び安全操作に関する技術指導、これを安全に楽しむための環境を整備する事を通じ、広く市民に対して無線操縦模型機の普及を図り余暇活動の充実に寄与すると共に、豊かな創造力と感性を育むと共に、科学技術の振興と健康増進の事業を行うことを目的とする。 |
認証日 |
平成27年9月24日 |
設立年月日 |
平成27年9月24日 |
設立認証の取消年月日 |
令和7年2月14日 |
名称 |
特定非営利活動法人 ヒマワリ |
---|---|
所在地 |
桐生市 |
定款に記載された目的 |
この法人は、少子高齢化の社会において地域の若年者及び高齢者に対して、就業及び相談支援と共に職業能力・知識の向上等に関する事業を行い、若年者及び高齢者の保健、医療又は福祉の増進を図るとともに、経済活動の活性化を図る活動の一翼を担い、会員の相互扶助並びに地域の活性化づくりに寄与することを目的とする。 |
認証日 |
令和3年5月14日 |
設立年月日 |
令和3年5月25日 |
設立認証の取消年月日 |
令和7年2月22日 |
第29条(事業報告書等の提出)
特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
第43条(設立の認証の取消し)第1項
所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は3年以上にわたって第29条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。