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登録特定行為事業者の行政処分について(地域福祉課)

更新日:2024年12月4日 印刷ページ表示

 このたび、次の事業者が運営する事業所に対し、次のとおり社会福祉士及び介護福祉士法(以下、「法」という。)第48条の7第2号及び第3号による行政処分を行いました。


1 対象事業者等

  • 事業者の名称 グリーンライフ東日本株式会社
  • 事業者の所在地 東京都中央区八重洲一丁目4番16号
  • 事業所の名称 スマイリングホーム メディス高崎
  • 事業所の所在地 群馬県高崎市石原町3883
  • 登録年月日 平成28年3月23日
  • 登録番号 101AA15021

2 処分内容等

処分の内容 特定行為業務の停止
申し渡し日 令和6年12月4日
効力発生日 令和6年12月4日


3 処分の理由

 上記対象事業所に立入検査を実施したところ、以下の違反行為が確認された。​


(1)登録基準違反

(法附則第27条第2項において準用する法第48条の5第1項に定める社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条の3第1項及び第2項違反)
ア 認定特定行為業務従事者ではない介護職員による特定行為の実施
 …平成31年4月から令和6年3月までの間、認定特定行為業務従事者ではない介護職員5名が、
 180回特定行為を実施していた。
イ 医師の文書による指示がない状況での認定特定行為業務従事者による特定行為の実施
ウ 特定行為の実施内容等を記載した計画書及び特定行為の実施状況に関する報告書の未作成


(2)届出義務違反

(法附則第27条第2項において準用する法第48条の6第1項違反)
ア 県に届出がされていない認定特定行為業務従事者による特定行為の実施
イ 登録特定行為事業者として登録をしていない特定行為(経鼻経管栄養)の実施


(介護職員等による喀痰吸引等の制度について)

  • 喀痰吸引等研修を修了した介護職員等で、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた者(認定特定行為業務従事者)は、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件を整えた登録特定行為事業者の下で、喀痰吸引などの特定行為を実施することができる。
  • 事業者が登録特定行為事業者となるためには、一定の登録要件(登録基準)を満たした上で、都道府県知事に登録申請を行い、都道府県知事の登録を受けることが必要。

報道提供資料 (PDF:165KB)