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このたび、次の事業者が運営する事業所に対し、次のとおり社会福祉士及び介護福祉士法(以下、「法」という。)第48条の7第2号及び第3号による行政処分を行いました。
処分の内容 特定行為業務の停止
申し渡し日 令和6年12月4日
効力発生日 令和6年12月4日
上記対象事業所に立入検査を実施したところ、以下の違反行為が確認された。
(法附則第27条第2項において準用する法第48条の5第1項に定める社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第26条の3第1項及び第2項違反)
ア 認定特定行為業務従事者ではない介護職員による特定行為の実施
…平成31年4月から令和6年3月までの間、認定特定行為業務従事者ではない介護職員5名が、
180回特定行為を実施していた。
イ 医師の文書による指示がない状況での認定特定行為業務従事者による特定行為の実施
ウ 特定行為の実施内容等を記載した計画書及び特定行為の実施状況に関する報告書の未作成
(法附則第27条第2項において準用する法第48条の6第1項違反)
ア 県に届出がされていない認定特定行為業務従事者による特定行為の実施
イ 登録特定行為事業者として登録をしていない特定行為(経鼻経管栄養)の実施