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猛暑日の不稼働等を考慮した新たな工期設定に取り組みます(建設企画課)

更新日:2024年8月2日 印刷ページ表示

概要

 群馬県県土整備部では、建設産業における働き方改革の一環として、公共工事における適切な工期設定に取り組んでいます。このたび、国土交通省の中央建設業審議会が作成・勧告する「工期に関する基準」が令和6年3月に改定されたことに加えて、近年の猛暑日の状況や(一社)群馬県建設業協会との意見交換会における要望等を踏まえ、最新の猛暑日の不稼働等を加算した新たな工期設定に取り組むこととしました。今後もより一層、建設産業の働き方改革へ取り組んでまいります。


新たな工期設定に取り組む理由

 国土交通省の中央建設業審議会が作成・勧告する「工期に関する基準」が令和6年3月に改定され、工期全般にわたって考慮すべき事項として、猛暑日の不稼働等(暑さ指数 WBGT値が31以上)が位置付けられたことに加えて、近年の猛暑日の状況や本年度の(一社)群馬県建設業協会各支部との意見交換における要望等を踏まえ、標準工期の算定方法を見直したため。


新たな工期設定方法

 工期が夏季(6~9月)にかかる工事は、現行の標準工期算定式により算出した標準工期に、工事箇所毎に該当観測地点の猛暑日日数※1を加算した工期設定を行う(令和6年8月1日適用)。
 猛暑日日数を加算して標準工期を算出した工事は、施工条件の明示に、加算した猛暑日日数を明示し、発注手続きを行う。

猛暑日の不稼働等を考慮した工期設定のイメージ​
 各工事の標準工期 = 標準工期算定式で算出した工期 + 年末年始休暇(6日)+ 夏季休暇(3日)+ 各観測地点の猛暑日日数

※1:猛暑日日数 = 過去5年毎のWBGT値31以上の時間※2を日数換算し、平均した値
 (日数換算:1日の作業時間(8時間)で割り返す(少数第1位を四捨五入))
※2:WBGT値31以上の時間は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されている最寄りの観測データ(平日の8~17時のデータが対象)を活用


工期中の猛暑日日数が標準工期で見込む日数と乖離する場合の対応

 施工期間の猛暑日日数が標準工期で見込んでいる日数以上にあり、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合、受注者は、施工期間中の猛暑日日数を発注者に提出することで、工期の延長変更を請求することができるものとする(令和5年度からの継続措置)。​


基準掲載箇所

 基準通知システムリンク:猛暑日の不稼働等を考慮した新たな工期設定について<外部リンク>