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県内で初めて、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、令和5年12月15日に休泊川、新谷田川及び新谷田川放水路を特定都市河川及び特定都市河川流域に指定します。
国・県・市町・企業等のあらゆる関係者の協働による流域治水の本格的な実践に向けて、県は、令和3年5月に改正された特定都市河川浸水被害対策法(以下「法」という。)に基づき、令和5年12月15日に一級河川利根川水系休泊川、新谷田川及び新谷田川放水路とその流域を、特定都市河川及び特定都市河川流域に指定します。
今後、法第4条及び第7条に基づき、河川管理者、流域の市町の長(太田市、千代田町、大泉町)、下水道管理者等からなる流域水害対策協議会を組織し、河川改修等のハード整備に加え、流域における貯留・浸透機能の向上、水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり等の浸水被害対策を流域一体で計画的に進めるための流域水害対策計画の検討に着手してまいります。
なお、指定後(令和5年12月15日から)、流域内において1,000平方メートル以上の宅地開発等の雨水の浸透を阻害する行為には、雨水貯留浸透施設の設置等の対策工事が義務づけられます。
令和6年1月 : 流域水害対策協議会 設置
令和7年3月 : 流域水害対策計画 策定