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県では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う「まん延防止等重点措置」の適用解除後の感染再拡大を防止するため、令和3年6月14日(月曜日)から6月20日(日曜日)までの間、飲食店等(※注)の皆様へ新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づく営業時間の短縮等を要請しました。
本要請に係る飲食店の皆様への協力金の申請受付を7月21日(水曜日)から開始します。
なお、5月8日(土曜日)から6月13日(日曜日)までの要請に伴う協力金は、6月28日(月曜日)から8月6日(金曜日)までの間で申請受付中です。
※注 飲食店等…接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(午後8時から午前5時までの間の営業店舗)
令和3年7月21日(水曜日)~8月31日(火曜日)
ポータルサイト(飲食店向け営業時間短縮要請協力金について)から申し込み
(7月21日(水曜日)午前9時受付開始)
簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で、以下申請先へ郵送(8月31日(火曜日)消印有効)
〒371-0847
前橋市大友町3-24-1 ホテル123前橋マーキュリー
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 事務局」あて
令和3年7月15日(木曜日)~8月31日(火曜日)
各行政県税事務所、市役所・町村役場、商工会議所・商工会
群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金コールセンター
午前9時から午後5時まで(平日・土曜日・日曜日・祝日)
0570-077-370