ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 産業経済部 > 産業政策課 > 【受付終了しました】飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第2弾)(令和3年6月14日?6月20日)

本文

【受付終了しました】飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第2弾)(令和3年6月14日?6月20日)

更新日:2021年11月15日 印刷ページ表示

オンライン申請専用サイト

申請サイト:【第2弾】群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金<外部リンク>

問い合わせ先

「感染症対策県内企業ワンストップセンター」

電話番号

027-226-2731

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(平日)

概要

 群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しました。
 この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。
 ※事業実施にあたっては、補正予算の成立が前提となります。
 なお、5月8日から6月13日までの協力金については、飲食店向け営業時間短縮要請協力金(令和3年5月8日~6月13日)をご参照ください。
  また、まん延防止等重点措置適用に伴う大規模施設への協力金については、大規模施設等に対する協力金について(令和3年5月16日~6月13日)をご参照ください。

1 要請内容等

期間C(6月14日(月曜日)~6月20日(日曜日))
要請期間 6月14日(月曜日)~6月20日(日曜日) 計7日間
根拠法令 特措法第24条第9項
対象地域
県内全域(35市町村)
対象店舗 飲食店営業許可(食品衛生法)を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
  • 接待を伴う飲食店
  • カラオケ店
  • 酒類を提供する飲食店
※接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」については、営業時間の短縮を要請しますが、適切な感染防止対策を徹底することで通常どおり営業できます。
※この場合、協力金の支給対象外となります。
要請内容
  • 午後8時から午前5時までの営業自粛
  • 酒類の提供は午後7時まで
  • 感染防止対策の実施

2 支給対象

 要請対象となる店舗を有する事業者であって、各要請期間の全期間、県からの要請内容に協力した者

3 支給額

 1店舗あたり 1日あたりの支給単価×要請に応じた日数

  • 売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。
  • 中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択できます。
  • 大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択してください。
  • 申請店舗における飲食事業売上高を基に、1日あたりの支給単価を計算します。
  • 定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。

【1日あたりの支給単価】 ※注 千円未満切上げ

1日あたりの支給単価
企業区分 方式区分 1日あたりの売上高 1日あたりの支給単価
中小企業等 売上高方式 83,333円以下 2.5万円【下限】
83,333円超~250,000円以下 1日あたりの売上高×0.3
250,000円超 7.5万円【上限】
大企業
(中小選択可)
売上高減少方式 500,000円以下(売上高減少額) 売上高減少額×0.4 または
1日あたりの売上高×0.3
※注 いずれか低い額
500,000円超(売上高減少額) 20万円 または
1日売上高×0.3
※注 いずれか低い額

【1日あたりの売上高】 ※注 1円未満切上げ

 前年又は前々年の6月の売上高合計÷30日

※注 売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

新規開店特例(時短要請月を基準に開店1年未満の店舗に対する特例)

(1日あたりの支給単価の計算方法)
開店日から時短営業開始日の前日までの売上高を基準に、1日あたりの売上高を計算し、当該売上高を基に、1日あたりの支給額を算出します。

計算例

時短営業開始日:6月14日
時短営業開始日の前日までの操業期間:100日(休業日も含めてください)
開店日からの売上高(累計):5,000,000円
1日あたりの売上高:5,000,000円÷100日=50,000円/日
1日あたりの支給額:25,000円/日(83,333円を下回るため下限額)
支給額(総額):25,000円/日×7日=175,000円

申請手続等

1 受付期間

 令和3年7月21日(水曜日)から8月31日(火曜日)まで

2 申請方法

 以下のいずれかの方法で申請してください。
 なお、申請書類の返却はいたしません。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求める場合や、確認のために連絡する場合がありますので、提出時に、必ず控えを取り保管してください。

(1)オンライン申請

 申請サイト:【第2弾】群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金<外部リンク>

(2)郵送申請

 申請書類一式を郵送してください。
 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(送料は申請者側で負担)。

郵送先

〒371-0847 群馬県前橋市大友町3-24-1
ホテル123前橋マーキュリー
「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金 事務局」あて

申請要領・申請書等

申請書類

 以下の書類を、A4サイズでコピーして御提出ください。

  • 支給申請書(様式1及び別紙)
  • 誓約書(様式2)
  • 店舗ごとの協力金支給申請額計算書
  • 飲食店営業許可(要請期間中有効なもの)を取得していることが分かる書類の写し(※注
  • 店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真(※注
  • 店舗の内観(感染防止対策を行っていることが分かるもの)の写真(※注
  • 営業時間を短縮(休業)していたことが分かる書類のコピー又は写真
  • 令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し
  • 飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し
  • 振込先の通帳(見開き部分)等の写し(※注
  • 本人確認書類の写し(※注
  • 酒類を提供していることが分かる資料

(※注)の書類については、期間A・B(5/8~6/13)分を申請している場合、添付不要です。

【補足】確定申告書の写し等について

 上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。
 具体的な書類は次のとおりです。

(1)確定申告書の写し

法人の場合(必須)
  • 法人税確定申告書別表一の控え
  • 法人事業概況説明書(両面)
個人の場合(必須)
  • 所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
  • 所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)

(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)

 令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)6月の売上帳簿

※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。

よくある質問(FAQ)

補助金等の情報ページへ戻る