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東邦亜鉛(株)安中製錬所から排出された非鉄スラグについて、令和2年9月10日に廃棄物処理法に基づく調査結果及び関係者への行政処分等を公表しました。使用箇所について、引き続き調査を行ってきたところ、現在の状況は次のとおりです。
(1)東邦亜鉛(株)安中製錬所から排出された非鉄スラグの使用が確認された箇所は、別紙の1のとおり公共工事で1箇所、民間工事で116箇所である。
(2)これまでの調査の結果では、使用箇所における建設資材から土壌環境基準又は土壌汚染対策法の指定基準(以下「土壌環境基準等」という。)に相当する値を超過する有害物質が検出された箇所はあるが、土壌汚染は確認されていない。
(1)県では、東邦亜鉛(株)に対して、引き続き使用箇所の全容解明に当たるとともに、判明した使用箇所における環境調査の加速化と結果の報告、及び生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を指示した。
(2)これを受けて、東邦亜鉛(株)は、別紙の2(1)のとおり、非鉄スラグの使用が確認された全117箇所において、対応措置を講じている。
(3)使用箇所における対応措置等の状況は、次のとおりである。
令和4年3月末時点
工事実施主体 | 使用箇所等の数 | うち環境調査 実施箇所数 |
うち土壌環境基準等の超過箇所数 | |||||||||
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非鉄スラグ | 土壌 | |||||||||||
計 | 令和3年12月末時点 | 新規 判明 |
計 | 令和3年12月末時点 | 今回 | 計 | 令和3年12月末時点 | 今回 | 計 | 令和3年12月末時点 | 今回 | |
榛東村 | 1箇所 | 1箇所 | 0 | 1箇所 | 1箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 1箇所 | 1箇所 | 0 | 1箇所 | 1箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注) 本表は、令和4年3月末時点の工事実施主体からの報告を整理したものである。
工事実施主体 | 使用箇所等の数 | うち環境調査 実施箇所数 |
うち土壌環境基準等の超過箇所数 | |||||||||
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非鉄スラグ | 土壌 | |||||||||||
計 | 令和3年12月末時点 | 新規 判明 |
計 | 令和3年12月末時点 | 今回 | 計 | 令和3年12月末時点 | 今回 | 計 | 令和3年12月末時点 | 今回 | |
民間工事 | 116箇所 | 116箇所 | 0 | 111箇所 | 110箇所 | 1箇所 | 104箇所 | 103箇所 | 1箇所 | 0 | 0 | 0 |
(注) 本表は、令和4年3月末時点の東邦亜鉛(株)からの報告を整理したものである。
工事実施主体 | 使用箇所等の数 | 対応措置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
撤去済み | 撤去予定 | 当面の措置 | ||||
盛土・舗装 | 立入禁止 | 注意喚起 | ||||
榛東村 | 1箇所 | 1箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民間工事 | 116箇所 | 93箇所 | 23箇所 | 0 | 16箇所 | 7箇所 |
計 | 117箇所 | 94箇所 | 23箇所 | 0 | 16箇所 | 7箇所 |
(注1)「立入禁止」及び「注意喚起」を講じた箇所には、撤去工事中の箇所も含まれる。
(注2)「注意喚起」は、撤去が完了するまでの当面の措置として住宅等の所有者に対して行うよう、東邦亜鉛(株)に指示した。
土壌汚染対策法の指定基準 | 非鉄スラグ | 土壌 | ||||
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区分 | 有害物質 | 基準値 | 分析結果 | 超過 箇所数 |
分析結果 | 超過 箇所数 |
溶出量 | 鉛 | 0.01mg/L | <0.005 ~ 0.054 (mg/L) |
10箇所 | <0.005 ~ 0.008 (mg/L) |
0 |
砒素 | 0.01mg/L | <0.005 ~ 0.072 (mg/L) |
22箇所 | <0.005 ~ 0.01 (mg/L) |
0 | |
含有量 | 鉛 | 150mg/kg | 17 ~ 15,000 (mg/kg) |
103箇所 | <10 ~ 130 (mg/kg) |
0 |
砒素 | 150mg/kg | <1 ~ 1,600 (mg/kg) |
56箇所 | <1 ~ 33 (mg/kg) |
0 |
(注1) 溶出量基準の超過箇所の実数は29箇所、含有量基準の超過箇所の実数は103箇所である。
(注2) 溶出量基準、含有量基準のいずれかが超過した箇所(土壌環境基準等の超過箇所)は、表2のとおり104箇所である。
区分 | 土壌環境基準等 の超過箇所数 |
対応措置 | |||||
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非鉄スラグ | 土壌 | 撤去済み | 撤去予定 | 当面の措置 | |||
盛土・舗装 | 立入禁止 | 注意喚起 | |||||
溶出量 | 29箇所 | 0 | 22箇所 | 7箇所 | 0 | 6箇所 | 1箇所 |
含有量 | 103箇所 | 0 | 84箇所 | 19箇所 | 0 | 14箇所 | 5箇所 |
(注) 溶出量基準、含有量基準のいずれかが超過した箇所(土壌環境基準等の超過箇所)は、表2のとおり104箇所である。
(1)土壌汚染対策法の指定基準には、地下水経由の摂取リスクに対する「溶出量基準」と直接摂取リスクに対する「含有量基準」がある。2つの基準は、長期間の有害物質の摂取を想定して、健康被害防止の観点から定められており、一生涯にわたり摂取しても、健康影響が現れないように設定されている。
(2)土壌汚染対策法では、地下水経由の摂取と直接摂取の2つの摂取経路による健康被害を防止するため、摂取経路の管理、摂取経路の遮断又は土壌汚染の除去により措置が講じられる。
(出典)『事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン』((公財)日本環境協会)
(3)地下水経由の摂取に関して、到達距離内(鉛:概ね80メートル、砒素:概ね250メートル)に飲用井戸がない場合には、措置を講じる必要がない。
廃棄物・リサイクル課 産業廃棄物係
電話 027-226-2861
メール sanpai@pref.gunma.lg.jp
環境保全課 放射線・土壌環境係
電話 027-226-2833
メール kanhozen@pref.gunma.lg.jp