本文
令和4年度の群馬県食品衛生監視指導計画を策定しましたのでお知らせします。
この計画は、食品衛生法に基づき、県内食品等事業者の監視指導や流通食品の検査等を効率的に行うことを目的に毎年度策定しているものです。
県では、中核市の前橋市及び高崎市と緊密な連携を図りながら、次の項目を重点的・優先的施策とし、食品の安全性確保に取り組みます。
HACCPに沿った衛生管理の制度化は、経過措置の期間が終了し令和3年6月1日に完全施行となりました。引き続き、食品衛生監視員による定期的な立入検査や営業許可の更新等の機会を通じて、衛生管理計画の内容や実施状況等を確認し、必要な助言・指導を行うことで、制度の定着を図ります。
県内及び全国の食中毒発生状況を踏まえ、発生頻度の高いノロウイルス、カンピロバクター、アニサキス等を原因とする食中毒の発生防止対策を強化します。特に、近年植物性自然毒(毒キノコ・有毒植物)による食中毒が本県において続いていることから、キノコ・山菜シーズン前に、消費者及び事業者に対し予防啓発の強化を図ります。
また、広域食中毒に迅速に対応するため、感染症を含めた情報について群馬県広域食中毒・感染症連携会議を通じて中核市と情報共有を図ります。
依然として消費者の関心が高い輸入食品について、引き続き県内流通品(加工食品を含む。)の安全性を確認するため、残留農薬や食品添加物等の検査を行います。
アレルゲンによる食品事故を未然に防ぐため、食品製造工程におけるコンタミネーション防止指導及び流通食品のアレルゲン検査を実施します。
食品表示関係法令に基づく食品表示監視指導の実施とともに、事業者に対し、食品表示関係の情報提供を行います。
前橋市及び高崎市を除く県内全域。
ただし、「不当景品類及び不当表示防止法」及び「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)に関することは県内全域。